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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。)

民事訴訟の請求の趣旨について

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟における請求の趣旨について解説します。
  • 民事訴訟における未払い金の請求や損害賠償請求でよく用いられる請求の趣旨について説明します。
  • 請求の趣旨には支払い要求の時期や遅延損害金の主張が含まれます。具体的な主張について解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
  • ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2

ご質問Bについて、請求の原因によります。もともとの契約で遅延損害金の定めをしていて、それが法律上有効なものであればその率で請求できます。 しかし遅延損害金の利率の定めが無ければ法定利率によることになりますから、民事で年率5%、商事で年率6%です。 ご質問内容からすると遅延損害金利率を予め定めてはいらっしゃらないようで、また個人間の争いでしょうから年率5%ということになります。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

訴状送達日ではなく、支払いをすべき日からが通常です。 遅延損害金ですから。

keiso2000
質問者

お礼

有難うございます。 因みに遅延損害金は年、何%が妥当でしょうか?

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