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民事訴訟での答弁の内容について
民事訴訟を起こした場合、被告から答弁書が提出されると思いますが、 答弁書の内容は原告の請求の趣旨の内容以外のことを書いても良いのでしょうか? たとえば、未払い賃金訴訟を起こした場合ですが、 被告(会社)の答弁の内容が未払い賃金以外でもかまわないのでしょうか。
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書くことは違法ではないので、何を書いてもかまいませんが、 当該事件と関係ないなら、その部分は裁判所が採用しないだけです。
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- takuokweb
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回答No.2
裁判は、原告・被告双方がお互い自己に有利な主張を組み立て、証拠を提出し、また相手の主張には合理性をもって反論し矛盾などを指摘して、裁判官の心証を得て勝訴しようと努力します。 裁判は弁論主義なので、法廷で陳述しないことにはもともと無意味ではあるのですが、答弁書には何を書かなければならないとか、書いては駄目といことはないと思います。(通常は、「答弁書どおり陳述する」旨を申し述べて済ませることが多いようです。) 裁判の過程で不利な状況になると、ダメモトみたいに屁理屈を並べ立て、主題をぼかすという高等戦術?にでるケースもあるようですが、こんなのは裁判官の心証を害して逆効果に? 一定の節度は求められるものの、少しでも有利な状況へと展開が見込めるのであれば、関係のないことと諦めずに答弁書に盛り込む(勿論「陳述」が必要)のもよいのではないでしょうか。
質問者
補足
そういうもんなんですね
補足
よく分かりました。ありがとうございます。