答弁書の内容解説|請求棄却と費用負担|仮執行の宣言について

このQ&Aのポイント
  • 答弁書の内容は、原告の請求を棄却し、訴訟費用を原告の負担とするという主張です。
  • また、仮執行の宣言については、担保を条件とする仮執行免脱宣言を求め、執行開始時期を判決が被告に送達された後の14日経過した時とすることを要求しています。
  • 『3 仮執行の宣言は・・14日経過した時とすることを求める。』という部分は、訴訟の仮執行についての要求です。具体的には、仮執行免脱宣言を担保の条件とし、執行開始時期を判決が被告に送達された後の14日経過した時とすることを求めています。
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答弁書の記載内容が理解できません。解説して下さい。

貸した金を返さないので、返還請求の訴訟を起こしました。 以下の内容の答弁書がきました。 『 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、 (1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 (2) その執行開始時期を判決が被告に送達されたのち14日経過した時とすること を求める。 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。 』 質問 「 3 仮執行の宣言は・・14日経過した時とすることを求める。 」 の部分が理解できません。 分かりやすく、解説して下さい。

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  • asciiz
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回答No.2

>相手には弁護士がついています。 やはりそうですか。 素人の出す答弁書ではないな、とは思いました。 だとすれば、 >『 第1 請求の趣旨に対する答弁 >1 原告の請求を棄却する。 >2 訴訟費用は原告の負担とする。 >3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、 >(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 >(2) その執行開始時期を判決が被告に送達されたのち14日経過した時とすること >を求める。 > >第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 >追って準備書面により明らかにする。 』 これがすべて、その弁護士の持っている借金返済の訴訟に対するテンプレだと思います。 被告が誰であっても、とりあえず1通目として通用する文章じゃないですか。 なので、いちいち腹を立てていても始まりません。 個別事情は、被告から聞いたのをまとめているところなんでしょう。それが「追って出す準備書面」と。 >原告第1準備書面には、どんなことを書けばよいでしょうか。 具体的なことはちゃんと弁護士資格を持った人がアドバイスしないといけないと思いますが。 思いつくことというと ・いつ、いくら貸したのか、利子・期限日はいつか ・期限までに返金の無いこと(あるいは一部の返金しかないこと) ・場合によっては不誠実な態度の記述 添付資料として ・借用書 ・送金した(貸した)証拠 ・返金された日付と金額の記録 ・期限後、督促した日とそれぞれに対する返答記録 とかでしょうかね…。

pss7707
質問者

補足

それらは、訴状で行いました。 訴状に対しての、認否・反論が無く、第1準備書面で明らかにすると書いてきたので、腹を立てています。   答弁書となっていますが、何も答弁していません。 東京地裁に行けば1日仕事です。 空答弁に対して、原告第1準備書面にどのようなことを書けばよいのでしょうか。

その他の回答 (1)

  • asciiz
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回答No.1

仮執行とは、第一審が結審した時点で、強制執行などを実行することです。 >仮執行とは - コトバンク >https://kotobank.jp/word/%E4%BB%AE%E5%9F%B7%E8%A1%8C-47411 本当は第一審が結審しただけでは、裁判は終わりません。 もちろん原告・被告の双方が第一審判決を受け入れれば終わりますが、どちらかが判決に不満があるならば、控訴審(第二審)・上告審(第三審)までやる可能性があり、途中で却下されるか、第三審での判決が出るまで、裁判結果は確定しないのです。 ですから単なる支払い命令であれば、第三審が終わるまで請求できません。 >日本の裁判制度で採用されている三審制とは?目的や仕組みについて解説! >https://www.foresight.jp/gyosei/column/3trial-system/ ですが、第一審の結論が出た時点で、とりあえず執行できる権利を与えるというのが「仮執行」です。 「最終判決確定前」に「執行」するから「仮執行」という訳です。 仮執行しておいて裁判を続け、最終判決でも変わらなければ、既に執行済みなので完了です。 万が一、判決が覆った場合には、原状回復する義務がありますが。 ということで、第一審の「支払い命令」に「仮執行宣言」が付いたならば、あなたはこの時点で相手の給与などを差し押さえることができます。 で、「仮執行宣言」付きの「支払い命令」が出るとしてその時に、 >(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言 「借金相当額のモノを差し出すので勘弁してください…」 または、 >(2) その執行開始時期を判決が被告に送達されたのち14日経過した時とすること を求める。 「返金は、判決文が届いてからさらに、14日間待ってください…」 という、相手方から裁判官に向けた、弱気のお願いです。 まあ、これまでもずっと期限を過ぎて払ってこなかったんでしょうし、いまさら14日待ったところで何が変わるわけでも無さそうですよね…。 裁判が進んでいる間にもさっさと金策をしろ。ってことで、こちらとしては『仮執行宣言を求める』とし、第一審判決時点で回収可能になるようにするのが良いんじゃないでしょうか。 ただ、そんな文面が出てくるということは相手に弁護士が付いているんでしょうか? 何か文章の穴を突かれて回収時期が伸びたりしないよう、こちらも弁護士にお願いした方が良いかもしれません。 成功報酬で15%~20%ぐらい持ってかれますけど。

pss7707
質問者

補足

相手には弁護士がついています。 『 第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張 追って準備書面により明らかにする。 』の部分にも腹が立っています。 答弁書と言っても、訴状に対する認否・反論は書かれていません。こんな答弁書で、東京地裁まで行って、1日潰れます。 原告第1準備書面には、どんなことを書けばよいでしょうか。

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