答弁書の書き方についての質問と回答

このQ&Aのポイント
  • 被告の答弁書について、請求の趣旨に対する答弁は原告の請求を棄却することが一般的です。
  • 請求の原因や紛争の要点に対する答弁は適切なセクションに記載する必要があります。
  • 請求の原因に書かれている意味の分からない言葉は「不知」として扱うことができます。
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答弁書の書き方、いくつか解りません。教えて下さい?

(質問1) 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する という言葉がありますが、これは全く被告として支払う気がないってことでしょうか? 棄却以外の言葉はないのでしょうか? (質問2) 第2 請求の原因に対する答弁 ですが、訴状には「紛争の要点」と「請求の原因」があります。 「紛争の要点」に書かれている文言で答弁する場合、”第3 紛争の要点に対する答弁”としなければならないのでしょうか? (質問3) 請求の原因に書かれている言葉で意味が解らない言葉は「不知」でいいのでしょうか? (質問4) 例えば原告が証明書が付されていなかったとする主張に対し、被告は通常このようにして保証書は付している。だから今回も付していることに間違いない。と主張したい場合で、今回、保証書を付していたいう証拠はどのように提出すればいいのでしょうか? (質問5) 訴状に今回の事件とは全く関係ない「甲2号証副」添付されている場合、どのように主張すればいいのでしょうか? (質問6) 参考書類についてですが、原告は消費者センターに苦情を申し立てた際の調書を「文書送付嘱託依頼」として裁判所に提出して受付は完了しています。但し、決定の連絡はありません。 私も(被告)この調書は原告からの提出で手元にあります。 但し、消費者センターの印等はありません。 被告として、この原告から提出された書面を「乙○号証」として利用できますか? (質問7) 事情により裁判所を原告と被告、両方の裁判所で電話等で行うよう裁判所に申し出るのはどうのように書けばいいのでしょうか? 以上です。 精通されている方居られましたら宜しくご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

(質問1) 「支払う気がない。」と言うことではないです。「支払う気がない。」と言うことは、「支払うべきものだが、支払う気がない。」と言うことでもあるわけです。 ですから「法律上支払わなくてもいいのだから請求を退けてくれ」と言うことを「棄却を求める。」と言うです。 だから棄却を求めなくても「原告の請求は認容する。」でもかまわないです。 これは「請求はもっともなことです。そのとおり認めます。」と言うことです。 これだとしても「支払います」でもないし「支払う気がない。」でもないです。 (質問2) 「紛争の要点」と「請求の原因」とあれば、例えば「紛争の要点及び請求の原因に対する答弁」としたうえで「全て争う」でもかまいませんし、「・・・のうち、〇〇部分は認め、その余については否認又は争う。」としてもかまわないです。 (質問3) 「不知」と言うのは、意味がわからないから知らない、と言うことではなく、「そう言う事実は知らない。」と言うことです。 意味がわからないならば「釈明を求める。」とし「・・・の部分は〇〇なのか、又は、✕✕なのか明らかにせよ」と言うことです。 (質問4) 「証明書(証明書ですか、保証書ですか ?)が付されていなかった」とする主張に対しは、「付されていた。」として、その付されていた書証を証拠として提出するか、又は、その部分に対して答弁しなくてもいいです。 (質問5) 関係ないものならば、そのままでもいいです。 (質問6) 被告に有利な調書ならば、乙号証として提出していいです。 (質問7)遠隔地のため、裁判所に出頭せずに、裁判所に備え付けている電話での訴訟準備もありますが、私の実務経験では、よほどの理由がないと認めてくれないです。 この申立は口頭でいいですが、訴訟準備の進行過程で決まります。 「口頭弁論期日」ならば、間違いなく認めないです。

kfjbgut
質問者

お礼

有り難うございました。よく解りました。 ただ質問1の回答ですが、ネットの検索では「棄却する」が多いのですが、貴殿の説明からすると「棄却を求める」が合っているようですね。

その他の回答 (2)

回答No.3

>回答1だけが、理解できません。 >分割ではなく、被告として払う意思がない場合です。のことをお聞きしたのですが・・?  請求の原因は認めるも、支払う意思がないのなら、「棄却する」で、その理由を答弁すればいいのです。

kfjbgut
質問者

お礼

うむ? ちょっとわかりづらいです。

回答No.1

質問1    「認める」です。      分割でなら払う意思があるなら、「棄却する」とします。 質問2     裁判官にわかるように記載します。     したがって、原告の何についての反論なのかを明確にすればよいのです。 質問3     わからない言葉で不知ではなく、原告が主張する内容で、被告が知らない     事実が不知なので、被告が関与していて不知は裁判官の心証を悪くするだ     けです。  質問4     被告が原告に保証書を送り、原告がそれを受領したことを証明する書証が     証明です。  質問5     無関係な書証であるなら、それを被告は主張すればいいだけです。 質問6     それで何を主張したいのかですが、書証とし提出する事は可能です。 質問7     裁判官が判断します。     その旨、答弁書に記載すればいいです。 

kfjbgut
質問者

お礼

回答1だけが、理解できません。 分割ではなく、被告として払う意思がない場合です。のことをお聞きしたのですが・・?

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  • 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか?

    本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。