• 締切済み

答弁書ほか

リフォーム会社に、工事をしてもらったのですが、手抜き工事で、直しを依頼したのですが、直しには応じないが、申し訳なかったので、工事代金の3%にあたる金額を値引きすると言ってきましたが、納得できず、私が調停を申し立て不調になり、代金は払っていません。 その後、相手は簡易裁判所に請負代金請求事件として、訴えました。 今、答弁書を書く状態でして、いろいろと教えて下さい。 1 昔、都庁で無料法律相談を30分間、受けれたと思うのですが、どうして無くなったのか?代わりに、どこかで無料の法律相談を受けれる所は有りますか? 2無料法律相談や、30分5000円の法律相談で答弁書や訴状の添削はしてもらえますか? 3答弁書は、原告側にもいくと思いますが、裁判官に対して書くのか、原告側に対して書く物でしょうか? 裁判官というのは、答弁書は提出されてすぐ読むものなのか、弁論期日の前日とかに読むものでしょうか? 4原告側には見られずに、裁判官宛だけに、どんだけ工事のせいで困っているかの心情を綴ったものは、出せるのでしょうか?上申書というのは、どんな事を書けるのでしょうか? 5こちらが被告となった請負代金請求事件は、いくらまでなら、値引きしてくれるか聞いて、その日は和解はせずに、その金額を供託しようと思うのですが、そうすると、原告である相手側は、訴えを取り下げるでしょうか?それとも、訴状額でないと、訴えを取り下げない場合もあり ますか?訴状額払っても、訴えを取り下げない場合もありますか?又、 取り下げた事は、被告に連絡が来るのでしょうか? 6他社でやり直すので、他社の見積金額を損害賠償請求として、原告として訴えて、裁判で工事の内容が、どんな手抜きだったか、明らかにしたいと思うのですが、訴状を出すのは、どのタイミングが良いか?リフォーム会社の営業担当の人と会社と、実際に施工した外注業者の3者を 被告にして訴えることは出来ますか? 7もし、営業担当の人が、この裁判のせいで、会社を辞める羽目になった場合、こちらが営業担当の人からなんという名目で訴えられる事がありますか? 8こちらが被告になった裁判で工事代金を払ってしまった後でも損害賠償請求は受けつけてもらえるでしょうか? 9工事代金を払う前に、こちらが訴えると請負代金請求事件と損害賠償請求事件と併合審理されてしまうのでしょうか?裁判官の気持ち次第で決まってしまうのでしょうか? 10併合審理されてしまうと、請負代金請求事件の遅延損害金が、どんどん加算していってしまうので、どうしても避けたいのですが、良い方法は無いでしょうか? 11金額が簡易裁判所で扱う金額なんですが、いきなり地方裁判所に訴状を提出する事は出来ますか?(併合審理されない為) 12供託しようかと思うのですが、供託した場合と、相手会社に振り込む場合のメリット、デメリットを教えて下さい。 13同居の家族を、代理人許可申請しようかと思うのですが、その申請書の添付書類の住民票なり、戸籍謄本なりは、相手側のリフォーム会社も見ることが出来るのでしょうか? 14将来、手抜き工事のせいでの不具合が出た場合に、無償で直すといった保証が欲しいのですが、裁判でそういう保証を約束させる事は可能ですか? 15損害賠償請求を訴えられるのは、工事の日から、何年以内とか有りますか?又、今回の請負代金請求事件の裁判資料が、10年後とかにこちらが訴える事があった場合、裁判の証拠方法として、添付書類として出せますか? 16リフォーム会社は、顧問弁護士が2名いるのですが、この請負代金請求事件の弁護料は、顧問料以外に、追加料金が発生するのでしょうか?追加料金の相場は、いくら位でしょうか?また、被告 にあたる私の方が、その弁護士料金を請求される事は有りますか? 17こちらが自分の為に弁護士を頼むとすると、いくら位かかるものでしょうか? 18訴えたい人の住所が分かっていても、あえて会社に送りつけることはできるのでしょか? 訴状を会社に送られたくないのですが、会社に送らない様にさせる方法は有りますか? 19簡易裁判で司法委員と別室で話し合ってくださいと言いますが、司法委員とではなく、裁判官と原告と被告で話し合いたいと言えますか? 20司法委員はどうやって、選ばれているのでしょうか?司法委員は事前に訴状や答弁書を読んでいるのでしょうか?司法委員と裁判官の報酬は?午後の裁判だと、司法委員はつかないのでしょうか? 21内容証明や電話を録音した物は、証拠として提出できますか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

まず、最初に 「訴状の請求の趣旨は、 1.被告は、原告に対し工事代と遅延損害金を支払え。 2.訴訟費用は、被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。」 と言う訴状では裁判所で受理できないか、又は、受理しても補正命令があり、そのままでは口頭弁論期日も指定されないです。 従って、答弁書も書きようがないです。 具体的な請求額等訴状の補正があったとして、 1、無料相談は、各所にありますが、本件の内容からみてお勧めできないです。 2、添削も、30分や1時間でできるものではないです。仮に、できたとしても、それは上辺だけとなり後で問題を残すことに繋がりかねません。 3、訴状も答弁書も当事者全員と裁判所に提出するものです。裁判官が読む時期は決まっていないです。 4、上申書は裁判所に提出しますが、何時でも誰でも閲覧できます。「私が裁判官だけに内緒で」と言うことはできません。 5、取下などは原告の自由意思です。原告で取り下げれば被告に通知はあります。 6、どんな内容の訴状を考えているかわかりませんが、本案は本案で解決すべきで、波及派生しても、本案内で結論は同じです。 7、わからないです。 8、代金を支払って損害が生じた、と言うことはないので、できないです。 9、また「こちらが訴えると」が出てきますが、関心しないです。 10、併合事件であっても、今回の本案訴訟だけであっても利息などの損害金はかわりないです。 11、別訴として地裁に提出することはできます。できますが関心しないです。 12、供託は考えられますが、供託原因によっては、供託できない場合があります。 13、内容が理解できませんが、相手の家族構成を知りたく代理人申請はできないです。 14、少なくても、判決ではそのようなことはできないです。 15、これも将来のことを考えているようですが関心しないです。本案で解決すべきです。 16、弁護士費用は、依頼した者の負担です。敗訴した者は、訴訟費用だけの負担です。 17、訴額によりますが、50万円以下とはならないと思います。 18、送達場所は、あらかじめ裁判所に届けるので、それ以外の場所に勝手に送達しても、それは裁判以外の書類ともなされます。 19、簡易裁判所ではできないです。地裁ならば「口頭弁論準備室」と言うのがありますが。 20、司法委員は事前に内容を把握しています。実務で午後は、ほとんど証拠調べだけです。 21、採用するか否かは裁判官の判断ですが、提出は自由です。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 かなり、お考えに無駄があるように思います。 建築、法律ともに専門家として回答しますが、その前に手抜き工事の 具体的内容を教えてください。 それによって対応が少し異なります。 それと訴状の請求の趣旨も。 答弁書は、誰に対して書くかというよりも、訴状内容に対して答弁する ものです。 提出は、まだしないでくださいね。 答弁書の下書き程度の参考文も考えましょう。

ttyydd2005
質問者

補足

システムバスの工事で、コンクリートを打つ時に立ち会いたいと言っていたのですが、無断でコンクリートを入れてしまいました。その後、入れすぎたようで、一部を削っていました。これが原因で、浴槽が平らではありません。 また、扉がしっかり閉まりません。また、今までと比べ、水圧が半分ぐらいになってしまいました。 訴状の請求の趣旨は、 1. 被告は、原告に対し工事代と遅延損害金を支払え。 2. 訴訟費用は、被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.2

>2無料法律相談や、30分5000円の法律相談で答弁書や訴状の添削はしてもらえますか? 以前本人訴訟の時に弁護士に30分5000円の法律相談をして、答弁書の内容を見てもらいましたが、「法律相談では答弁書の添削はしない。」と言われました。内容について添削が必要なら、正式に依頼してほしいとのことでした。答弁書の様式について裁判所への提出に関しての不備がないかについてはチェックしてもらえました。

  • tantei007
  • ベストアンサー率21% (21/96)
回答No.1

無料法律相談、法テラスで相談を受けた事がありますが、30分で、訴状の添削をしてもらうには、時間が短すぎると思います。私の場合は、事実の説明だけで終わってしまいました。そして無料相談は弁護士が当番なので、次回同じ弁護士にあたるか不確定なので二回目の相談で同じ人になるとは限らず、もう一度事実の説明で終わってしまうと思います。なので弁護士事務所で相談したほうが良いと思います。私は使った事がないのですが、弁護士事務所で有料相談してみたらどうですか?この場合も30分5000円~みたいです。

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