• 締切済み

口頭弁論 答弁書の書き方

奨学金の返済について裁判をすることになりました。 答弁書の提出を求められていますが書き方がわかりません。 こちらとしては支払い義務があることを認めますが、 一括請求を断り、分割での返済で和解したいと思っています。 このような場合でも、 「請求の趣旨への答弁」は「原告の請求を棄却する」と 書かなければいけないのでしょうか。

みんなの回答

  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.5

順番として、相手方に、「支払うつもりだが、一括は無理なので、分割にして欲しい。和解を希望するので、訴訟を取り下げてもらえないか?」と連絡してみてはいかがですか? その上で、取り下げないと回答があったのであれば、答弁書には、 「事実関係は認める。和解を希望し、支払いは分割を希望する」 と書けば良いと思います。 相手方が和解を望まないと争うことになりますが、和解に応じるようであれば、法廷を出て司法委員の方を交えて話し合うことになると思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#46041
noname#46041
回答No.4

#2が書いているのは、当初の約束が分割払いなのに、原告がこれに反して一括返済を求めてきた場合の話。 だが、質問文を読む限りでは、当初の約束が一括返済であるのに、質問者が、後から分割にして欲しいと条件を変えているように読める。だから、回答は#1。 奨学金の返還とのことだから、原告は比較的まともな機関だと思われ、理由のない請求は立ててこないと思う。もっとも、こればかりは当事者である質問者しか分からないこと。 >これが出来れば裁判は回避されるんですか? 和解できれば和解調書が作成され、その内容どおりに義務を果たしていくことになる。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.3

内容自体に争いはなく、単に今払えないのでしたら和解に持ち込めば良いのではないでしょうか? 答弁書には「話し合いによる解決を求める」と書けば事足ります。 第一回期日で裁判官より「争わないということですが」と聞かれるはずなので、「争いませんが、 今すぐは払えないので、分割返済で和解したい」と素直に言えばいいでしょう。 早ければ、その場ですぐに和解になるのではないでしょうか? 争うつもりが無いものをわざわざ「争う」と書く必要はありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

訴状に記載されている「請求の趣旨」は「今すぐ全額支払え」と云うことです。 その答弁として「わかりました。今すぐ全額支払います。」ならば、答弁書で、請求の趣旨に対する答弁として「原告の請求は認める。」でいいです。 今回は「今すぐには支払えない」と云うことですから、請求の趣旨に対する答弁は「原告の請求を棄却する。」との判決を求める。 と云うようになります。 次の「請求の原因に対する答弁」としては、第1項及び第2項は認める。第3項は争う。と云うように記載します。 (この第3項と云うのは、・・・よって請求の趣旨記載の判決を求める。と云うように〆の部分です。) そこで口頭弁論で「分割で・・・」と云うことを口頭で云えばいいです。

betrayer
質問者

お礼

ありがとうございます。 >>第1項及び第2項は認める。第3項は争う。 この辺は決まった流れがあるんですね。 参考にさせていただきます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#46041
noname#46041
回答No.1

>「請求の趣旨への答弁」は「原告の請求を棄却する」と 書かなければいけないのでしょうか。 書かなくて良い。というより、「分割払いで勘弁して」っていうのは、相手の請求を棄却する理由にはならない。支払義務を認めているのなら、あなたの全面敗訴。判決が出る前に、分割払いで勘弁してくれるように相手と交渉して和解して下さい。

betrayer
質問者

お礼

>>判決が出る前に、分割払いで勘弁してくれるように相手と交渉して和解して下さい。 これが出来れば裁判は回避されるんですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 口頭弁論の進め方に関してお教え下さい。

    本人のみの訴訟(売買代金請求事件)にて、第一回口頭弁論を1週間後に控えております。 初めての体験なので、文言など間違っていたらご容赦下さいませ。 本日裁判所より、被告側の答弁書なるものがFAXされて来ました。 その答弁書では、私の請求趣旨に対して(間違っている)と反論していますが、一部では分割での返済を提案?しています。 と云うのも、本件は2件の請求を同時に行っているからです。 その一部(金額の安い方)での分割支払い提案です。 しかし、以前原告より分割支払いを提案した時には、合意したにも関わらず結局支払いは実行されませんでした。(その結果、支払い督促→異議申し立て→通常裁判、へと移行した訳ですが・・・) --------------------------------------------------------------------- 以上の様な状況の中で、下記に関してご指導戴けますでしょうか・・・? 1.先ずは当日、準備書面の陳述を行う?事になると予想されますが、答弁書の内容に反論する資料(若しくは陳述)を、その場で新たに提出して宜しいのでしょうか?それとも、被告の答弁の後となりますか? その場合は、紙資料の場合(裁判所用)(被告用)の2部用意が必要ですか? 2.多分、争点は大口の売掛に絞られると予想されますが、そちらに拘る余り、小額の分割提案も撤回される場合も考えられますでしょうか? 3.分割支払いに関して、以前不履行の事実がありますが(証明可能な第三者が居ます。)、それを盾に一括払いを主張しても宜しいでしょうか? 4.本件の様な裁判は、通常何回位で結審するのでしょうか?(内容や答弁の仕方によっても変わって来るとは思いますが・・・) 長く続いた場合、予納金の追加が発生する事はありますでしょうか? 以上、2・3・4に関しては裁判官の判断如何とは思いますが、ご指導を賜れば幸いに存じます。 宜しくお願い申し上げます。

  • 民訴 口頭弁論について

    初心者で質問します。 昨日、ローン滞納により原告から訴状が提出されました。 裁判所に出頭しなければいけませんが、できれば出頭を避けて和解したいのですが、それは可能でしょうか? 答弁書も書いて分割で支払いを希望してますが、それで和解はできるのでしょうか? こんなこと初めてなのでとても困ってます。 今後の支払いは滞納せずに無理をしてでも支払っていくつもりです。 どなたか回答をお願いします;;

  • 答弁書の書き方、いくつか解りません。教えて下さい?

    (質問1) 第1 請求の趣旨に対する答弁 1 原告の請求を棄却する という言葉がありますが、これは全く被告として支払う気がないってことでしょうか? 棄却以外の言葉はないのでしょうか? (質問2) 第2 請求の原因に対する答弁 ですが、訴状には「紛争の要点」と「請求の原因」があります。 「紛争の要点」に書かれている文言で答弁する場合、”第3 紛争の要点に対する答弁”としなければならないのでしょうか? (質問3) 請求の原因に書かれている言葉で意味が解らない言葉は「不知」でいいのでしょうか? (質問4) 例えば原告が証明書が付されていなかったとする主張に対し、被告は通常このようにして保証書は付している。だから今回も付していることに間違いない。と主張したい場合で、今回、保証書を付していたいう証拠はどのように提出すればいいのでしょうか? (質問5) 訴状に今回の事件とは全く関係ない「甲2号証副」添付されている場合、どのように主張すればいいのでしょうか? (質問6) 参考書類についてですが、原告は消費者センターに苦情を申し立てた際の調書を「文書送付嘱託依頼」として裁判所に提出して受付は完了しています。但し、決定の連絡はありません。 私も(被告)この調書は原告からの提出で手元にあります。 但し、消費者センターの印等はありません。 被告として、この原告から提出された書面を「乙○号証」として利用できますか? (質問7) 事情により裁判所を原告と被告、両方の裁判所で電話等で行うよう裁判所に申し出るのはどうのように書けばいいのでしょうか? 以上です。 精通されている方居られましたら宜しくご指導願います。

  • 答弁書の書き方について

    奨学金返還の請求訴訟の被告となってしまいました。 「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」という書面が届き答弁書の提出を求められているのですが、 原告側とは先に分割払いでの話し合いがついており私の手元には和解条項案も送られてきています。 しかし、催告状に同封されてきた「訴状に代わる準備書面」というものには分割払いのことは 一切触れられていません。 この場合、どのように答弁書を書けばよいのか教えてください。 また分かりやすい雛型などあればそちらもお願いします。

  • クレジット訴訟答弁書(債務者)

    滞納しているクレジット債務について、クレジットカード会社からの訴状が届きました。 取り急ぎ答弁書を提出しなくてはならないのですが、 答弁書の内容は以下のとおりでもかまわないでしょうか? 第1 請求の趣旨に対する答弁 1. 原告の請求を棄却する。 2. 訴訟費用は原告の負担とする。 との判決を求める。 第2 請求の原因に対する答弁  追って認否する。 第3 被告の主張 被告の原告に対する債務については分割払いを希望する。 それ以外の被告の主張については追って提出する。 詳しい方、教えて下さい。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 答弁書の書き方

    伯母の遺産相続の裁判で法定相続人として「訴状」が届きました。故人の妹が故人の夫を訴える流れで私は「被告人」として出頭するのですが、「請求の趣旨に対する答弁」の項目には「1原告の請求を棄却する」と書かねばならないお約束なのでしょうか?「請求に応じられない時はこのように記載します。」と書かれていますが、「2起訴費用は原告のの負担とする。」は同意(と言う表現でよいのか解りませんが)するのですが、原告の叔母が故人の夫である伯父を訴える事は仕方がないとも思っているのです。ただ、正直なところ、私自身は法的に解決してはっきりさせて欲しいと思っているので、こんな場合「棄却する。」は違うのではないかという疑問があります。でも、書き方を調べてもお約束のように「1 原告の請求を棄却する」「2 起訴費用は原告の負担とする」と書くとあります。「原告の請求は認めるが費用は原告の負担とする」はありえないのでしょうか?この場合「不知」では無責任だし。。。どなたか、詳しい方、経験のおありの方居られましたら アドバイス頂けませんでしょうか?宜しくお願いいたします。

  • 口頭弁論調書(判決)

    誰か教えて下さい。困ってます。 裁判所より口頭弁論期日呼出状が届き、今現在病気もあり無職で収入がない事、少しづつでもお支払したい事、事情を汲んで頂きたく和解申し込みの答弁書を提出し、連絡しないで欠席しました。(答弁書を提出したら欠席しても大丈夫だと友人から聞いたので…) 本日、口頭弁論調書(判決)が届きました。内容は、被告希望の和解には応じれない。 理由、被告は口頭弁論期日に出頭せず、陳述したとみなされた答弁書には、請求原因事実を認める旨の記載がある。よって原告の請求は理由がある。 この後、どうなるのでしょうか?裁判はこれで終わりなのでしょうか?自宅に来て家財とかを持って行かれるのですか?お支払したくてもお支払できないのですが…どうすればいいのでしょうか?どうなるのでしょうか?誰か教えて下さいm(_ _)mよろしくお願い致します。

  • 口頭弁論に出席せず和解はできますか?

    家賃滞納で管理会社より支払督促が届きました。手違いで異議申し立ての期日を過ぎてしまうと、直ちに仮執行宣言付きの督促が届き、慌てて分割希望の異議申し立てしました。  程なく裁判所より口頭弁論の期日案内と答弁書の催告書が届きましたが、口頭弁論期日どうしても出張のため出席できない状態でおります。  お聞きしたいのは、この場合、事前に原告に電話等で問い合わせ、和解の申し入れを了承して頂けることを前提とすると、その旨を答弁書に記載し提出することで、取り下げて頂く事が可能なのか。 被告不在のまま口頭弁論が開催され、答弁書の通りに和解が成立するモノなのか。 あくまでも出席しなければ和解は成立しないのか。 もし意味がわからなければ申し訳ありません。 ただ、大変身勝手で恐縮ですが、出来れば事前和解ができ、原告被告が出席せずともいい形が、例としてあるのかというところが聞きたいです。 ちなみに、金額は36万円程度、最長4回の分割支払い希望です。 よろしくお願いします。

  • 口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状が来ました

    http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3863669.html(パソコン(HDD)の故障?? Operating System Not Foundと出るようになってしまった) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3932480.html(いきなり少額裁判を起こされてしまいました) と質問してきましたが本日タイトルの書類が裁判所より届きました。 読んだところ期日までに答弁書を提出せず、期日に出頭しない場合請求どおりの判決が出る等書いてあったのですが、場所が福岡簡易裁判所で期日が平日の月曜日です。 私は学生で平日に福岡まで行ってられないのですが地元の裁判所に代わりに提出することは可能なのでしょうか。 それとも郵送などできるのでしょうか。 訴状も相手の有利になるようなことしか書いてなく、もちろん答弁書を出したいと思います。 提出しても、おそらく裁判には出席できません。 その場合、やはり敗訴となる可能性が高いのでしょうか。 あと、支払うこととなった場合、分割払いにしたいのですが普通は毎月いくらずつ払うように提案したらいいのでしょうか。 答弁書の書き方も教えていただければ幸いです。 分からないことが多いのですが力を貸してください。

  • 簡易裁判所での答弁書

    地方裁判所レベルでは、答弁書に「原告の請求の棄却を求める。調査のための時間を要するので、次回以降に詳細な答弁を行う」と書いて、事実上一回公判を遅らせることが可能ですが、簡易裁判所ではどうでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • LBT-HSC31を使用している際に、数分で電源が切れる問題が発生しています。
  • バッテリーが充電されており、青色のランプが点灯しているにもかかわらず、突然電源が切れます。
  • 問題の発生時期は2023年12月11日であり、それ以降も継続しています。
回答を見る