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民事訴訟における答弁書と準備書面

民事訴訟では訴状に対して被告が答弁書、また原告が準備書面を提出しますが、被告が提出する答弁書に訴えに関する以外のことを書いても良いのでしょうか? たとえば、こちらが、サービス残業請求で訴えを起こした場合、被告である会社の答弁書で仕事でミスがあったからとか、サービス残業に関係ないことなど書いても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

○的はずれなことを書いたら、再提出を求められるのでしょうか いえ、下に書いたように、単純に裁判官は無視するだけです。必要なこと(認否)が書いていなければ提出を求めますが、余計なことが書いてある分には何もいわれません。度を過ぎれば注意するかもしれませんが、余計なことを書いてはいけない、という定めがあるわけではありませんので。

その他の回答 (2)

回答No.2

○コチラが原告で、被告の答弁書の内容が訴えとは無関係であるということを準備書面で書いても良いのですね。 もちろん、可能です。

gosaku
質問者

補足

普通、答弁書は訴状に書かれている訴えの各項目について、被告が認めるか、認めないかを書くと思うのですが、 的はずれなことを書いたら、再提出を求められるのでしょうか?

回答No.1

書くことは自由です。誰にも止められません。 ただ、裁判の結果に影響を及ぼすかどうかは別問題です。裁判官はその点慣れていますから関係ないところは無視します。

gosaku
質問者

補足

コチラが原告で、被告の答弁書の内容が訴えとは無関係であるということを準備書面で書いても良いのですね。

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