• ベストアンサー

一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。

民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

仮執行宣言は執行力を即時発生させますから、判決後直ちに強制執行をおこなうことが出来ます。この効力は、控訴申立ての有無に左右されません。

sakujirama
質問者

お礼

御回答ありごとうございました。早速手続きを取ります。

関連するQ&A

  • 控訴された時でも執行文を出してもらえるのはなぜですか。

    私が原告で、第一審判決は私の勝訴でした。 しかし被告が控訴してきました。 (それまでの過程にもいろいろある被告で、 第一審の判決書をわざと受け取らず(居留守)、裁判所が再送しています。それで裁判所が二度目の送達をしてから二週間目のちょうど最後の日ぴったりに控訴状が届くように計算して送って来るような、かなり ひとクセある被告です。) 私はてっきり被告が控訴しないものと思っていたのですが 判決が出たからといって被告がすんなり返金するとは到底思えなかったので、(それまでの裁判の過程でそうとしか思えない発言を多々していた人なので)強制執行するしかないと思っていました。 そこで、執行に必要な判決書の送達証明と、執行文をもらおうと思っていたのですが、 控訴が出てもその二つは受け取れるようなことを書記官が言っていました。 第二審で判決が変わるかもしれないのに、第一審の送達証明を手に入れるのは意味があるのでしょうか。

  • 控訴する予定ですが、被告が1審の原告勝訴部分を支払うと言ってきています…

    事案は民事訴訟で被告に対し(1)200万、(2)100万、合計訴額300万円の訴訟をし、1審で「200万を支払え」と原告の請求の一部を認める判決が出ましたが、原告としてはこの判決につき一部不服((2)100万の部分)があるので控訴する予定です。被告は控訴しないと言っています。  ところが、2週間後に強制執行する旨を伝えたところ、13日後に一審判決の300万を支払うので強制執行はしないでほしいと連絡がありました。支払の際に必要な「確認書」が欲しいので事件番号等を記載した「確認書」に署名捺印の上返送して欲しいとのことでした。 そこで教えて戴きたいのですが、 一審で認められた(1)200万の部分を「支払確認書」に署名捺印することによっての支払を受け取った場合、不服としている(2)の部分100万については控訴はできなくなるのでしょうか?原告の控訴は阻止されるのでしょうか?  仮に受取ってしまうと控訴できなくなるのであれば、受取らずに控訴したいと考えています。  「支払確認書」に事件番号と原告・被告の署名欄があるため、この「支払確認書」が何を意味しているかがわかりかねています。 本人訴訟です。よろしくお願いいたします。

  • 被告の控訴提出

    被告の控訴提出  何時も回答いただきありがとうございます。DELL OPTIPLEX GX260 WindowsXPからです。  建物明け渡し請求の裁判を賃借人と連帯保証人に対して、簡易裁判所に提訴して、判決をえました。  金銭債権については、仮執行を得ることができました。  建物明け渡しは、判決後、被告に届いてから、二週間以上の余裕をもって、被告が、控訴しないのであれば、 強制執行付与文をもらえます。強制執行付与文があれば、建物の強制執行の申し立てができます。  被告である連帯保証人は、判決文を受領しています。  しかし、被告、賃借人は、すでに、現住所から、転居していて裁判所から、発送される 特別送達を受理していません。  被告、連帯保証人は、時々、以前の住所にやってきて、被告、賃借人の郵便物などを取りに着ますが、被告、賃借人は、判決文の特別送達を郵便局の本局まで、受領にいかないのです。 ●Q01. こんな状態で、被告、賃借人は、控訴したと裁判所から、聞きましたが、判決文も受領しないで、控訴などできるのでしょうか? ●Q02. 判決文の内容は、被告、連帯保証人から、見せてもらえば、同文なので、分かるのですが、裁判上の手続きとしては、判決文を受領した後に控訴と言う手順では、無いのではないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q03.判決文を受理しない、被告、賃借人に対して、控訴文を受け取るなど、裁判所も、横着しているのでないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q04. 裁判所は、控訴文を受理してから、被告、賃借人が、特別送達を受理しなくとも、被告、賃借人の届け済みの住所に内容証明を送るので、送った時点で送達されたとみなす。付郵便、と言っていますが、これだと順序が違うのではないかと考えるのですがどうでしょうか? ●Q05.付郵便が有効である要件は、 その住所地に確実に居住していること となりますが、被告、賃借人は、すでに、転居していているのに、有効になるのでしょうか?  被告、賃借人は、建物の強制執行を予想して、裁判中に引越ししてしまったのです。  被告、賃借人は、すでに、住民票を移転しており、事実転居していることも、確認しています。  転居しているのに、被告、賃借人は、裁判所に、転居していないとうそをついています。 ●Q06. うそをついても、付郵便は、有効になるのでしょうか? ●Q07. 原告から裁判所に、転居先に、特別送達を送ることを要請できないのでしょうか? ●Q08. 転居先でも、特別送達を受け取り拒否することは、考えられます。しかし、郵便の配達員に住んでいるのに、住んでいないなど、うそをつくことになるので、住んでる住所だったら、受け取るのではないかと考えるのですが、どうでしょうか? ●Q09.あるいは、原告から、被告、賃借人の転居先の住所に内容証明を送ってみれば、受理するかどうか判断できると考えるのですが、どうでしょうか? ●Q10. 受理した場合、裁判所は、新しい被告、賃借人の住所に送達することを認めてくれるでしょうか?  裁判所には、転居後の住民票を添えて、事実を文書にて説明していますが、裁判官の判断で、 付郵便にするというのです。  現在、被告、賃借人の住所には、内容証明の不在者通知が届いていて内容証明は、受理されていません。  被告の転居先に言って、話を聞きに行きましたが、居留守を使ってでてきません。  裁判所には、控訴の書類は、提出されたものの控訴文が無く、控訴の予約のようなものです。  当方では、被告、賃借人が、判決文を受理しないのは、単なる嫌がらせや、強制執行を引き伸ばすだけの作戦のように感じます。  被告、賃借人からの控訴も、今のところ、内容が無いので、単なる嫌がらせや、強制執行を引き伸ばすだけの作戦とみなしています。  被告の控訴に対する裁判所の判断の結果を待っています。 敬具  

  • 民事訴訟の控訴について

    第一審で原告の(一部)勝訴で損害請求額の約半分の判決が出たとします。 被告側としては、その判決に不服ではありますが、控訴の手間などを考えて、控訴せず、判決額を支払おうと考えました。 しかし、そういう状況で原告が控訴すれば、当然、控訴審が行われますが、この場合、原告のみが控訴したら、控訴審では、第一審と比べて「同等、もしくは、原告が有利」な判決しか出ない事になるのでしょうか? つまり、控訴審で、第一審と比べて「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴する必要があるのでしょうか? 控訴の手間を考えて被告が控訴しないでおこう(第一審の判決額なら支払おうと)と考えても、被告が控訴するかどうかわからない場合、控訴審で「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴しておく必要があるという事でしょうか?

  • 仮執行免脱宣言

    原告として一審判決で勝訴しました。 判決文には500万円返還の仮執行が被告になされ。被告側からの仮執行免脱宣も却下した判決でした。 しかし、被告側は判決を不服として控訴しております。 仮執行免脱宣言とはどういうことでしょうか。 叉、裁判官が被告側からの仮執行免脱宣言を却下した意味はとは、どういう事であるのかお教え下さい。

  • 控訴による判決前の住居侵入罪の成否

    原告(賃貸人)が虚偽の公示送達で訴状を送達し、第一審で勝訴判決の言渡しを受けました。被告は、偶然にその事実を知り、控訴期間ぎりぎりの14日目に控訴して判決の確定を免れました。これは賃借人に対する家屋明渡だったのですが、判決言渡後、原告は、判決確定前に執行手続を取らずに賃借人の部屋に侵入しました。この場合に住居侵入罪は成立しますか?

  • 仮執行宣言付の判決に基づく強制執行について

    第一審で敗訴し、その判決に仮執行宣言がついていたのですが、判決には不服です。そこで上訴をするのですが、仮執行宣言付の判決に基づく強制執行を阻止しなければならないと思っています。この強制執行を止めることはできると聞いたことがあるのですが、条文としては何の何条に基づくのですか?また、必ず止めることができるのですか?費用はかかりますか?よろしくお願い致します。(長文ですみません)

  • 控訴人と非控訴人について

    裁判には原告と被告が存在しますが、裁判の結果について不服があるときには控訴出来る事は解ったのですが、その控訴状に記載する際の事柄で疑問があり質問をさせていただきます。  その裁判では、原告が一人(代理人なし)で被告が二人(代理人あり)の裁判の判決について原告が不服であり控訴したいと考えたのですがこの場合では控訴人と非控訴人は誰になるのでしょうか?   言われの無いお金についての裁判での判決でしたので控訴したいのですが参考とすべき文章はどのような文面になるのでしょうか?

  • 刑事裁判で執行猶予判決、被告人が不服で控訴する場合

    例えば 罪状:公務執行妨害  東京地裁の第一審判決で 「懲役1年 執行猶予3年」の判決がでて 被告人が不服(無罪または量刑が不服)で控訴の場合です。 1.基本ですが刑事事件は弁護士がつかないと、今回の控訴でも上告でもできないのでしょうか? または、弁護士なしで、被告人一人でも行えるのでしょうか?(被告人は当然勾留されていないので自由に活動できます。) 2.控訴審判決はうる覚えですが、被告人から控訴の場合は第一審判決より重い罪はでない、とうい覚えがあります。ですから高裁で逆転無罪判決がよく、あったかと・・・? 3.控訴状が14日以内、控訴 4.順序的には14日以内に控訴状で控訴状21日以内に控訴趣意書   この「控訴趣意書」が弁護士でないと難しいでしょうか? 当方も法学部卒で多少、法律をかじっていますが、一人で控訴、上告は難しいでしょうか? 猛勉強する次第ですが。 今は有斐閣  入門 刑事手続法 三井誠 先生 著書等で勉強しています、 他に刑事訴訟、控訴等の良い書物や URL、刑事訴訟法、刑事訴訟規則等での条文の ご教示お願い致します。

  • 強制執行について。債務者が企業で控訴中です。

    過払い金返還請求で原告をし、勝訴しました。 控訴されていますが(控訴状はまだ届いていません。)、仮執行宣言が付いていますので請求したところ、控訴が終わるまでは払う気がないような(それもはっきりとは言わない。)返答でしたので、強制執行をしようと思います。 相手は貸金業者です。 判決文、執行文、送達証明書は入手済みで、口座は三つ分かっています。 この状態から、詳しい手続きの流れを教えて下さい。もしくは、詳しい流れの分かるサイトがあれば、教えて下さい。 具体的な書式等もあれば助かります。 裁判所には行かなければならないのか、それとも郵送で足りるのか、口座を三つ全部差し押さえたい場合はどうすれば良いのか等も教えて下さい。 また、強制執行にあたり、掛かる費用と言うのは、債務者に対して請求出来るものですか? 控訴の際にその旨主張し、付帯控訴することは可能でしょうか? よろしくお願い致します。