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民事訴訟の訴状を書いてみました、如何でしょうか(4)の1

度々、ご教示お願い致します。 皆様の今までの、ご教示を参考に訴状を書いてみました、 ご教示のほどお願いいたします。 竣工引渡しが済んでいるので「債務不履行」は無理とのご教示頂きましたが瑕疵が後に判明した場合も無理でしょうか「瑕疵担保責任」になりますでしょうか? 文字制限がありますので2つに質問が分かれてしまいます。 宜しくお願い致します。 訴   状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中 原告  1111 (印)           原        告 1111                被        告 2222           代表者代表取締役   3333 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5287万円  貼用印紙額   176000円  予納郵便切手  6400円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5287万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年1割の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」(甲2号証)を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。施工については建築設計請負契約内に「仕様書の通り」と記載がある。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは(甲1号証)(甲3号証)参照 (1)柱が「角鋼管ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。  (2)梁が「H鋼ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (3)床が「鉄筋コンクリート」となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (4)外壁が「ALC(発泡コンクリート)」となっているがすべて安価なサイディングで造られていて上記内容の箇所は1箇所も無い。 つまり、基本構造上重要な柱、梁に鉄骨を使用する部分があるのに、すべて木造が使用されている。 また、外壁がすべて仕様書より安価な材料で造られている。 また、当建築設計工事請負契約は2100万円、延べ床面積が31.7坪(104.75m2)であり、坪単価の施工費用は2100万円割る31.7坪で66万2千円/坪単価であり、この坪単価66.2万円は木造ではなく一部の重要な箇所にだけでも鉄骨、ALCを使用した金額である。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、平成15年2月17の竣工引渡し後の本事実を知った平成15年4月以降、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:3333氏への連絡が常に不在とのこと、折り返しの電話を要求してもまったく連絡が来ない。被告の社員で施工担当者である者に苦情を言っても、会社の全権限は塀和氏にあるため3333氏以外に苦情を言ってもまったく解決にならない。 内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分に原告の友人が間に入り、ようやく代表取締役の3333氏との電話連絡が繋がり、3333氏に相談すると3333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、民法415条、民法417条、民法634条、民法638条に基づき、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記9の(4)仮住まい費用、9の(5)引越し費用、下記10の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行および損害賠償の内容とは (1)原告の基本的な考えは、被告が仕様書通りの施工を行っていれば本件のような争いは起こらなかった、よって被告は契約履行および損害賠償の責任がある。

みんなの回答

回答No.2

NO1の方が言われているとおり、貴方の訴状には何んら法的根拠が示されておりません、部材及び仕様の変更については、どの様な法律又は請負契約書の何というところに違反したのでしょうか?又立て替えが必要な理由(法的根拠)は? 貴殿の訴状は、法律に違反した内容で、格好の反訴材料になります、これまでも貴殿の投稿で殆どの方が常軌を逸している内容と指摘しているように、法的根拠も無い法外な請求は公序良俗に反します。又、提訴に至るまでの過程においても、専門機関の第三者、或いは専門家等の(一級建築士)意見を交えて充分に話し合われた形跡が見あたりません、幾ら裁判を受ける権利は自由だといっても、これでは権利の濫用になります。

  • PPPOEVEN
  • ベストアンサー率30% (89/292)
回答No.1

えーと、これで7、8回目ですか。 まだやるんですか? だいたい、もう提訴されたわけでしょ。 訴状出してしまったのに、その後も何度も出してくる意味がわかりません。 差し替えや訂正申立てが出来なくは無いですが、そんなぼろぼろの目ところ見せると、相 手も「コイツ素人だな」と舐めてきますし、裁判官もきちんと吟味して提訴していないなと、 心証を悪くします。 正直、私のあなたに対する心証は最悪、人のアドバイスを聞かず一方的な行動ばかりする 人なんだな、行動も無責任で、後からコロコロ返る人だという印象からスタートします。 私も本人訴訟推奨派で、弁護士を入れなくても裁判は出来るんだとはいつも言っています。 しかし、知識も無いのに勢いだけで勝てるのだとは一言も言っていません。 本人訴訟同士ならまだしも、相手が弁護士を入れればプロフェッショナル対ド素人の勝負 です、 その認識はありますか? 私は弁護士いらずで訴訟は出来るとは言いますが、必ず裁判所に行っていくつかの裁判を 傍聴し、雰囲気をつかんで、それを自分で出来るのか考えろと言います。 あるいは法的根拠や言い回し、落としどころはなかなか素人には難しい話です。 その点は弁護士のレクチャーを受けて、ある程度の予備知識とバックボーンをしっかりつ けて本人訴訟に挑め言っています。 例えば、うつ病の診断書を証拠提出されるようですが、それは何の証拠だというのでしょ うか? それはあくまでうつ病の証明であり、今回の事件との因果関係を何一つ立証していないと いうことに全く気づいていないですよね。 また、仮住まいの見積書とのことですが、仮であるのにえらい広い部屋に引越されるようで それが相当であるという根拠も何一つ提示していません。 あなたの主張は平均して言えることは、主観論と客観論の区別がついていないということです。 いうなれば、突っ込みどころ満載の状況は殆ど変わっていないというわけです。 つまり、あなたの訴状はただの日記に過ぎないわけです。 私が法的根拠を出せといったのはただの何条か書けといっているのではありません。 本件が、その法律といかなる関わりがあり、故にどうしたのかという話が必要なのに、ただあ なたは「○条に基づき」といっているだけで、何がどう基づいているのかさっぱりわかりません。 裁判官によっては、本人訴訟であればある程度甘いさじ加減をしてくれることもありますが、 それは裁判官しだいです。 自分でやる以上、弁護士同等の知識があって当然だという厳しい裁判官もいます。

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    基本的な考えは (1)この家にはもう住みたくありませんので、工事費用の2100万円が返ってきて、その後は家売って、新住まいは今後考えます。(2)契約書(仕様書)と柱、梁など鉄骨造になっているのに木造であり、これは一目瞭然です。(3)なるべく簡潔な訴状で証拠も少なく、被告が反論したら提出する考えです。(4)民法634条の時効が気になります、引渡し後から頻繁に電話で苦情は言っていました。(5)契約不履行で損害賠償請求というかたちをとりたいと思っています。(6)文字制限があるので文字を詰めて「請求の趣旨」からになります、読みずらく申しわけありません。 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 つまり、鉄骨を使用する部分があるのに、木造が使用されている、また外壁が仕様書より安価な材料で造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても、内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333氏との電話連絡がつながり、333氏に相談すると333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記10の引越し費用、下記11の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金すること。 (2)現住居の解体費用300万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 上記、120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として50万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことにより原告は精神疾患を伴い現在も精神科に通院しており、うつ病と診断を受けています、よって慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条、民法722条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)300万円、9の(3)280万円、10の50万円、11の2232万円をたして計金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上

  • 個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました(2)修正版

    個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、皆様のご教示を参考に修正いたしました、いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴  状 平成20年7月  日 東京地方裁判所 御中 文字制限があるので原告、被告名省略 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   予納郵便切手   請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333との電話連絡がつながり、333に相談すると333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求をする。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書  2 被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する。 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 甲1号証(写し)         1通

  • 民事訴訟を提訴するには訴額を決めなければならないでしょうか?

    民事訴訟を提訴するには訴額を決めなければならないでしょうか? 当方、念願の一戸建てを建てたのですが、 竣工引渡し後に契約書の中の仕様書に 鉄骨造となっているのが木造でできていました。 施工元に問い合わせても無視のまま。 訴訟を考えています。 この場合、訴額の決まらない「鉄骨で立て直せ」という民事訴訟はないのでしょうか? それでしたら (1)建築請負契約の2100万円 (2)現家の解体費 (3)建て直し期間の仮住まい費 (4)引越し代 往復 (5)慰謝料 の計を「払え」で提訴すればよいですか? (2)から(5)はどれくらいの費用になるか見積もりなどの根拠がないと駄目ですか? 宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟

    民事訴訟 自宅警備を目的とする準委任契約。 期間を1年とし更新できるものとする。 2年目に入り更新したが、契約内容を変更。 1回目の契約内容  空き巣と火災の警備 2回目       空き巣のみ 2年目の契約期間中火災が発生 注文者が原告として債務不履行による損害賠償請求。 被告警備会社は  空き巣の警備のみなので、そもそも債務でないと否認 原告は  継続的契約においては1回目の契約内容が存続するし存続しない旨の記載がない!      と主張(条文を削除しただけではたりず積極的な火災を除外する旨の条文による合意が必要) どちらが正しいのですか?

  • 民事裁判での証人同士。

    お尋ねいたします。 マンションでの水漏れ事件で裁判中です。 原告(私)は設計上、階下への水漏れは有り得ないとの一級建築士の証明を貰い提出しました。ところが被告側の一級建築士は有り得ると反論してきました。 そこで、裁判所の判断で両方から証人を出すように言われ、お互いにその一級建築士が出廷することになりました。 そこでお尋ねしたいことは、法廷で証人同士が向き合って直接対決出来るのか?です。 進行としては原告が原告側の証人に質問し、被告は被告側の証人に質問する形になるようです。 しかし一番解かり易いのは、設計士同士が設計図を見て意見を主張しあうのがベストだと思うのですが、そのような事が可能かどうか知りたいのです。 被告側から損害賠償の請求があったのですが、何ひとつ証拠が無いのと、水漏れはしてないので、訴訟をおこした次第です。 宜しくお願いいたします。

  • 境界問題訴訟の訴状の書き方を教えて下さい。

    境界問題訴訟の訴状の書き方を教えて下さい。越境問題訴訟は、弁護士費用も普通の訴訟とは違い、高額なので弁護士に依頼することができませんので、自分でするしかありません。 事件名は、『造作物の撤去請求』? だけでいいのですか? 請求の趣旨は、『撤去を求める』・・・ 請求の原因は、詳細に書いてもいいのでしょうか? 1、平成26年○月○日、私宅には何の断りもなく、○○邸の塀の基礎工事がはじまった。業者が張った境界線(赤い紐)(甲1号証)からはみ出し、基礎工事を進めていたので注意をすると、作業員が「うるさい!」「黙れ!」と怒鳴り、話にならないので、○○市の建築指導課へ電話をすると、指導課は請負業者○○○ホームズの○○「以下、○○と言う」に連絡を入れ「話合って解決するように」と伝えてくれましたが、○○は現場に居ながら境界を確認するどころか家の裏に隠れ出て来ないので呼びに行くと、○○は「人の敷地に入るなっ!」と怒鳴りだしました。境界の確認を求めると、「私には関係ない!」「知らん!」「全て警察に話してある。」と言うので、警察に来てもらいました。何故、警察なのか解りらなかったが、警察は○○から何も聞いていない。と言うので、「越境を改善しなければ裁判にします。」と警察から○○に伝えてもらった。 2、その後、原告は町会長から被告に「越境を改善して欲しい」旨の手紙を渡してもらったが、越境は改善されないので、弁護士に依頼し弁護士が現場を確認した上で、内容証明(甲2号証)を被告に送った。内容証明が届いた翌日、被告が私宅へ「話がある、出て来い!出て来い!」と怒鳴り込んで来た。怖くなって警察に連絡。警察は被告に「話があるのなら弁護士を立てなさい。」「今度このようなことがあれば、脅迫罪に問われる可能性もある。」と伝えたが、その後も被告は原告の姿をみると大声で怒鳴るなどの行為は止まない。 3、被告は、地域の街並み保全協定の規定「分譲時の地盤高を変更しない」にも違反している。地盤高を変更すると水勾配が変わり隣地の芝生に悪影響を及ぼしかねない。 4、被告は、工事中に注意したにも関わらず、越境を改善しない上、原告宅へ怒鳴り込んで来るなど、話し合いのできない人物である。よって原告は被告に対し、塀の基礎の撤去を求める。 証拠証書 1、甲1号証(測量図面) 2、甲2号証(内容証明郵便) 以上、細かく書き過ぎでしょうか?法的根拠はどう書けば良いのでしょうか? 法律に詳しい方、教えて下さい。お願いします。

  • 民事の訴状の「求める判決」は途中で変えられるか?

    概要 民事訴訟を起こした時、最初に訴状に書いた「求める判決」は途中から変えたりできますか? 詳細 ある企業を訴える際、まあ普通は法人に責任を求めます。 で、訴状には(例として) 「被告は原告に対して、損害賠償金1000万円を支払え。 被告は原告の受けた被害の原状回復をせよ、との判決を求めます」 などということを書いて裁判所にだすわけです。 ところが、裁判の前の相手からの反論とか、裁判の過程で、 「その損害は被告企業の責任ではなく、被告企業の契約者である某個人によってなされたものである。被告に責任がないことも法的に証明できるし、また原状回復も被告企業にはその能力も責任もないことも法的にも技術的にも証明できる。ただし、その契約個人がどこの誰であるか、については契約上の秘密保持条項によって明らかにはできない」 というようなことになったとします。 こういう場合、原告側としては 「では、裁判の相手を変えたいので、裁判所には 被告は、原告に被害を与えた某個人の個人情報を被告に公開せよ、 という判決を求めます。」 というように訴状に書いた求める判決を変えてしまうことはできるのでしょうか? それともあくまでこの裁判においては、最初に訴状に書いたように被告企業に責任があるかないか、だけをきめるものであり、もし実際に原告に被害を与えたのが被告企業の契約者個人であることが裁判上で明らかになったとしても、その契約者の個人情報を原告側に公開させるか否かは、また別の裁判を起こさないといけないのでしょうか? 詳しい方、お願いします。 追伸 というか、実際にこういう裁判があったとしたら、本来は第一義的には被告企業が責任を負うべきであり、その発端が契約者個人にあったとしても、そこから先は、その企業が契約者個人を相手取ってまた裁判を起こせばいいと思うのですが。 例えば、自動車の欠陥による事故があったとして、普通、訴える際、相手は自動車メーカーですよね。その欠陥の原因が特定の部品にあって、それを納入していた下請け会社の製造ミスであっても、そこをメーカーが引き摺り出してきて 「欠陥部品を作ったのはこの下請けです。我が社はまさか部品に欠陥があるなんて思ってもいませんでした。 だからこの訴えは筋違いです。この部品メーカーを相手取って裁判をしてください。 うちは、イチ抜けたー!」 なんて言いませんよね。 (もちろんこんなことを言わないのは、もしそういうことを大自動車メーカーが発言したら翌日からマスコミにフルボッコにされるから控えるわけですが) この点においても詳しい方、おねがいします。