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民事訴訟

民事訴訟 自宅警備を目的とする準委任契約。 期間を1年とし更新できるものとする。 2年目に入り更新したが、契約内容を変更。 1回目の契約内容  空き巣と火災の警備 2回目       空き巣のみ 2年目の契約期間中火災が発生 注文者が原告として債務不履行による損害賠償請求。 被告警備会社は  空き巣の警備のみなので、そもそも債務でないと否認 原告は  継続的契約においては1回目の契約内容が存続するし存続しない旨の記載がない!      と主張(条文を削除しただけではたりず積極的な火災を除外する旨の条文による合意が必要) どちらが正しいのですか?

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  • ベストアンサー
回答No.1

2年目に入り更新したが、契約内容を変更。 1回目の契約内容  空き巣と火災の警備 2回目       空き巣のみ と書かれていますが、契約内容を「空き巣のみ」に変更したことは、当事者の間では争いがないということなのでしょうか? そうであるならば、契約書において、「条項変更については書面によることを要する」旨の記載がない限り、契約書の文言がどうなっているのであれ、契約内容は「空き巣のみ」に変更になっているわけですから、警備会社が主張するとおり、債務に含まれないということになると思います。 契約は、原則として口頭のみで成立し、契約書は、あくまでも「口頭で成立した契約を明確にした書類」にすぎません。したがって、契約の変更も、原則として口頭のみで成立し、契約書にどのように変更の事実を反映するのかは、原則として、当事者が自由に決めればいいことになります。 そのため、予め、契約書において、「条項変更については書面によることを要する」といった条項がないのであれば、極論、契約書の文言をまったくいじらなくてもかまわない(ただし、変更の有無が争いになったときに、立証に困るとは思いますが)ということになります。 今回、そのような条項がもうけられているかどうかは分かりませんが、そのような条項がないのであれば、「条文を削除する」という方法で、契約内容が変更になったことは当事者間で明らかにできますから、わざわざ「火災を除外する旨の条項」をもうける必要はないでしょう。 他方、「書面で明確にすることを要する」旨の条項があった場合には、裁判所によっては、「条文を削除する」方法では足りないと判断する可能性はないわけではありません。

sibariben
質問者

お礼

ありがとうございます。

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  • このような民事訴訟を提起致しました如何でしょうか

    再度の投稿になります。 当方、保険会社が保険金を払ってくれないので 東京地裁(簡裁に提起しましたが被告:弁護士の要請で東京地裁に移送されました)に 保険金支払いの訴訟を本人訴訟で提起致しました。 6月30日に第1回公判が決定致しました。 訴状は以下のとおりです 如何でしょうか? 請求の趣旨 1、被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因(紛争の要点) 1、交通事故の発生    2010年2月12日 午前6時55分    原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。    原告が怪我をした。    2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口        上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。  「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。     その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。 しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。 しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計   73万6000円の支払いを受ける権利がある。 5、原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。     証拠方法 1、甲一号証 交通事故証明書         2、甲二号証 損害保険契約書 3、甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書 4、甲四号証 診療報酬明細書 5、甲五号証 診断書 6、甲六号証 保険金支払い時期 添付書類 1、甲各号証            各1通 2、現在事項全部証明書        1通 3、本損害保険パンフレット2枚   各1通 に対し 被告:弁護側の答弁書は 第1 請求の趣旨に対する答弁  1 原告の請求を棄却する  2 訴訟費用は原告の負担とする    との判決及び仮執行宣言の免脱を求める。 第2 請求の原因に対する認否  1 請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない。  2 同2のうち、原告主張の保険契約については、認め、その余は否認する。  3 同3,4及び5については、否認ないし争う。 第3 被告の主張    追って被告準備書面として主張する。 以上とのことです。 如何なものでしょうか?

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  • 民事訴訟の訴状を書いてみました、如何でしょうか(4)の1

    度々、ご教示お願い致します。 皆様の今までの、ご教示を参考に訴状を書いてみました、 ご教示のほどお願いいたします。 竣工引渡しが済んでいるので「債務不履行」は無理とのご教示頂きましたが瑕疵が後に判明した場合も無理でしょうか「瑕疵担保責任」になりますでしょうか? 文字制限がありますので2つに質問が分かれてしまいます。 宜しくお願い致します。 訴   状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中 原告  1111 (印)           原        告 1111                被        告 2222           代表者代表取締役   3333 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5287万円  貼用印紙額   176000円  予納郵便切手  6400円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5287万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年1割の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」(甲2号証)を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。施工については建築設計請負契約内に「仕様書の通り」と記載がある。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは(甲1号証)(甲3号証)参照 (1)柱が「角鋼管ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。  (2)梁が「H鋼ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (3)床が「鉄筋コンクリート」となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (4)外壁が「ALC(発泡コンクリート)」となっているがすべて安価なサイディングで造られていて上記内容の箇所は1箇所も無い。 つまり、基本構造上重要な柱、梁に鉄骨を使用する部分があるのに、すべて木造が使用されている。 また、外壁がすべて仕様書より安価な材料で造られている。 また、当建築設計工事請負契約は2100万円、延べ床面積が31.7坪(104.75m2)であり、坪単価の施工費用は2100万円割る31.7坪で66万2千円/坪単価であり、この坪単価66.2万円は木造ではなく一部の重要な箇所にだけでも鉄骨、ALCを使用した金額である。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、平成15年2月17の竣工引渡し後の本事実を知った平成15年4月以降、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:3333氏への連絡が常に不在とのこと、折り返しの電話を要求してもまったく連絡が来ない。被告の社員で施工担当者である者に苦情を言っても、会社の全権限は塀和氏にあるため3333氏以外に苦情を言ってもまったく解決にならない。 内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分に原告の友人が間に入り、ようやく代表取締役の3333氏との電話連絡が繋がり、3333氏に相談すると3333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、民法415条、民法417条、民法634条、民法638条に基づき、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記9の(4)仮住まい費用、9の(5)引越し費用、下記10の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行および損害賠償の内容とは (1)原告の基本的な考えは、被告が仕様書通りの施工を行っていれば本件のような争いは起こらなかった、よって被告は契約履行および損害賠償の責任がある。

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    簡易裁判所で少額訴訟(損害賠償請求事件)を起こされています。 原告の管轄裁判所で裁判が行われることになり、第1回口頭弁論はまだ開かれていません。 原告被告共に本人訴訟です。 訴状に対して答弁書を提出するときに、電話で担当書記官から、 「民事訴訟は、出廷せずに書面のやり取りで手続きすることができる。 またこの案件は損害賠償請求なので、 仮にあなたが出廷せず答弁書も出さなくても、 原告の要求通りの判決が出るとは限らない」と言われました。 その後別の書記官からも、 「遠方に住んでいることと、 損害賠償請求で原告の訴えをあなたが否認していることから、 この案件は通常訴訟のほうがよいと思う。 そうすれば裁判官が被告を尋問すると言わない限り、 書面を提出するだけで、出廷する必要がないから」と言われました。 ところがその後担当書記官が代わり、新しい担当書記官に、 以前上記のように聞いたので、通常訴訟にしたい旨問い合わせた ところ、「必ず出廷しなければダメです。負けますよ」と言われました。 民事訴訟法175条で、「書面による準備手続き」が 認められているのですが、これは裁判官がそのように指示(判断)したときだけ認められる手続きで、 被告から申し出ることはできないのでしょうか? 毎回必ず出廷しなければいけないものなのでしょうか? お教えください。よろしくお願いいたします。

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    訴   状 平成20年5月30日 東京地方裁判所 御中 原告  原告太郎 (印)        〒 東京都0000000           原        告       原告太郎             電 話 00000000             FAX 00000000        〒 東京都0000000                   株式会社 被告           被        告    株式会社 被告           代表者代表取締役         被告 太郎 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 仮執行宣言 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 被告」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した(甲1)。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ(甲2)、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲3)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、いつ倒壊するか心配のなか、被告へ何度も電話にて相談していたが、被告はまったくの応対をせず今日まで至った。 7 その後も、被告はまったく応対がないので、本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼していないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するよう求める。 9 契約履行の内容とは (1) 建築設計工事請負契約の金2100万円を返金することにより、他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行う。 (2) 現住居の解体費用500万円(甲4) (3) 解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費     用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書  2 甲2号証             登記済証  3 甲3号証             建築設計工事請負契約書 仕様書 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 証拠説明書            1通  3 甲1、2、3号証(写し)    各1通

  • 民事*被告(本人訴訟)にアドバイスをお願いします。

    相続した築50年の戸建て貸家について外装等の修繕を予算10万DIYで予定していました。雨漏りや雨水の室内への進入等は無く生活に支障は有りませんでした。 工事は秋に行う事を電話で賃借人に伝えておきました。 私の許可無く同居人と計って流しのメインテナンス業者に工事を発注し100万円立替えたので支払えと提訴してきました。 以下はそのいきさつです。 (1)平成25年11月29日  工事内容21項目に及ぶ詳細な見積書(甲号証)を原告入手 (2)平成26年5月31日   原告宅にて修繕内容について話し合いをもつが見積書を隠し持ち具体的な指摘が無く堂々巡り。代行修繕の主張と原状回復の応酬で物別れに終わる。 (3)平成26年6月22日 (1)の見積書に基づく内容のまま工事日程7月1~12日で工事契約(甲号証)締結。 (4)平成26年6月22日 代行修繕通知文(甲号証)にて代行修繕する旨を通告してきた。6月26日投函、28日に被告受領。 (5)平成26年7月1日  代行修繕阻止の為今秋10月の工事を電話にて原告に通告。電話が有った事は認めるも「農作業が終わったらやりますと連絡を受けたが期日は明示されなかった。」と事実を歪曲して工事強行の正当性を主張している。(訴状の関連事実の中で記述)  (6)平成26年8月11日  内容証明にて金100万円の請求書送付。 (7)平成27年8~9月  原状回復工事要求(被告) (8)平成26年9月25日 「必要費償還事件」提訴   これに対して「被告・第1準備書面」で以下の反論を行いました。(原文のまま) イ、この見積書は既に前年に発行されており原告の行動がいかに不誠実であり悪意に満ちた物で有ったかを如実に示している。「原告は、平成26年5月31日、被告が原告宅を訪問した際に、再度、本件物件の修繕を依頼した」としているがこれ程までに詳細な見積書が有りながら討議のテーブルの上に置かれなかったと言う事実ひとつを取っても原告らが話し合いに真摯に向き合う気持ちが全く無かった事を物語っている。 ロ、一年も前に交わされた見積もり内容を被告にはひた隠しにし、寸部違わぬ内容で、契約書(甲号証)を取り交わした上での領収書(甲号証)をもとに被告宛に金100万円也の請求書(甲号証)を送付している。この見積書は既に前年に発行されており原告の行動がいかに不誠実であり悪意に満ちた物で有ったかを如実に示している。 ハ、「以上のことは、原告が、6月26日、被告に対して、書面にて通知している(甲号証)。」 とあるが契約書(甲号証)を既に6月22日に取り交し工事日程を7月1日~7月12日 に設定した後の6月26日の投函となっている。原告は見積書の隠蔽だけでは事足りず今 度は契約書(甲号証)の存在をひた隠しにした。ここには悪意しか存在していない。何故 なら、原告に今秋10月の工事日程を伝えた7月1日は既に工事を始めていた。 上記について「原告・準備書面(1)」での反論は 1、見積書(甲号証)について調査したところ、原告による見積もり依頼は、平成26年6月のことであり、同書面の日付に誤りがあり、正確には平成26年6月22日であることを、作成者である○○○会社は認めている。なお、訴状記載の関連事実については、本件提訴に至った経緯を説明したものに過ぎず、必要費償還請求権の存否の判断に当たっては直接関連するものではない。したがって、関連事実に関する被告の主張に対しては、本書面では反論は行わず、今後、必要に応じて反論することとする。 2、「見積書の誤表記に関するお詫びとご報告」との見出しで原告あての文書が証拠(甲号証)として提出されています。 その記述は「~当社では、見積もり作成は専用のP.Cソフトを使用して作成しております。その際通常ですとお見積もりを提出する日付にあわせ入力しますが担当者の不注意に依り以前使用した日付を訂正しないまま○○様に提出してしまいました。それが原因です。お見積書の日付の表記は平成26年6月22日に間違いありません。お詫びの上、訂正させていただきます。」となっています。 ここで質問です。 その1、原告主張は「訴状記載の関連事実については、本件提訴に至った経緯を説明したものに過ぎず、必要費償還請求権の存否の判断に当たっては直接関連するものではない。したがって、関連事実に関する被告の主張に対しては、本書面では反論は行わず、今後、必要に応じて反論することとする。」と主張しています。素人には主張の重みが分からないので兎に角反論出来る余地のある部分についてはもれなく反論し否認し争ってきました。この姿勢を貫いても判決には影響せず、徒労に終わると言う事でしょうか? その2、詫び状を甲号証として証拠提出していますが素直に読み進めば状況は全く変わらないのではないでしょうか?詫び状は「~担当者の不注意に依り以前使用した日付を訂正しないまま○○様に提出してしまいました。それが原因です。お見積書の日付の表記は平成26年6月22日に間違いありません。」となっており解釈は 「~(平成25年11月29日にも提出している為)担当者の不注意に依り平成25年11月29日に使用した日付を訂正しないまま(平成26年6月22日にも同一の物を)○○様に提出してしまいました。それが原因です。お見積書の日付の表記は平成26年6月22日に間違いありません。」と言う事ではないでしょうか?詫び状を出して発行日を訂正せざるを得ない業者側の事情は「見積もり有効期間:お見積もり提出日より10日間以内」の記述ではないでしょうか?弁護士としては平成26年6月22日を初回発行日と被告が思い込むことを期待してこのような込み入った手法を用いた上で「必要費償還請求権の存否の判断に当たっては直接関連するものではない」との安全弁も併記しているとしか思えませんが如何でしょうか? 以上、非常に読みにくいと思いますがお詳しい方のご意見をお願い致します。 今後についてのアドバイス等も宜しくお願い致します。

  • ★民事訴訟で被告から「殺す!」と言われております。

       民事訴訟で原告です。本人訴訟です。被告は契約者ですが特に今まで面識とかはなかった方です。気の荒い方で、初回の法廷で、相手方に「殺すよ。」と何回も言われました。軽い調子で話し一歩的にしゃべくります。裁判官も困惑気味で、傍聴する方も裁判所の職員の方が多く座っていただいております。(恐らく、相手方の過激な言葉に心配して座っていただいていると思います。)もちろん裁判官も被告をたしなめてくれていただいております。「裁判所は、秩序をまもるところで、殺すという発言はやめていただきたい。」と話してくれます。でも話しぶりも直しませんし、態度もぞんざいで、裁判は長引いて次の案件が停滞する現象が起きました。    特に、怖いという感じはなく、過激で調子に乗って話していると感じますが、「殺す」という発言をすると、刑法第222条に問われるとも聞いております。やはり「殺すよ。」とか面前で言われるのは気持ちのいい話ではありません。  裁判所の職員が詰めかけて頂いてますので、身の安全は大丈夫だと思いますが、警察に告発するとかどうでしょうか?刑事告発とか! あまり経験はしたことはないのですが、やりかたとか教えて頂けると幸いです。  またこのようなことを警察に話すと法廷に警官がきてくれますか?裁判所の警備と私が呼んだ警官とバッティングして混乱するとか、それとも警察に事情を話しても、裁判所の中は管轄外とか言ってきてくれないですかね、警官も。次回の弁論(2回目)は気が重いです。  ちなみに裁判所からは、和解を勧められてはおります案件です。でもキリキリしたら勝ち筋です。  

  • こんな感じの民事訴訟「請求の原因」どうでしょう?

    請求の原因(紛争の要点) 1、 交通事故の発生    2010年1月12日 午前8時55分    東京都何区何丁目何番何号で交通事故が発生。    原告が怪我をした。    2、 被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。    その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類といて提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、 被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があったが未だ保険金の支払いを拒んでいる。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、 甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3200円×23日で   73600円の支払いを受ける権利がある。 5、 原告は被告へ遅延損害慰謝料として3万円請求する、結果10万3600円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおい○損害保険株式会社:▲センター長に保険金の支払いを要請すると、▲センター長は●法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は●弁護士に電話にて問い合わせると、「●弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。 証拠方法 1、 甲一号証 交通事故証明書         2、 甲二号証 損害保険契約書 3、 甲三号証 4、 甲四号証 5、 甲五号証 6、 甲六号証 添付書類 1、甲各号証      各1通 2、商業登記簿謄本    1通

  • マンション賃貸一括借り上げ契約の更新

    2003年1月31日でマンション賃貸一括借り上げ契約を10年間の期間で契約をいたしました。 12月末に不動産管理会社から「前任者が退職し、新しい担当になりましたので、よろしくお願いします。前任者からすでに連絡していると思うが、1月末をもって契約を終了しますので説明をしたい」旨の電話がありました。ところがそれまでに前任者から一度もそうした連絡を受けておりませんでした。その旨は不動産管理会社に伝えております。 契約上は「期間満了の3カ月前までに甲または乙が相手先に対し更新をしない旨を書面により通知しない時は、本契約はさらに1年更新される。その後も同様である。」と定められており、実際にはこれまで書面による終了通知がされていないため、一年の更新がされると認識しております。 しかしながら契約の中にこの条文と別に解約予告という条文があり、「甲並びに乙は、予め3カ月の予告期間をもって本契約の解約を相手方に通知することができ、この場合予告期間の満了と同時に、本契約が終了するものとする。」という条文が規定されています。 1年更新となるのか、今後解約通知がなされて、3ヶ月後に終了となるのか、こうした場合にどちらが適用されるのでしょうか。これから話し合いをする予定ですので、事前に確認できればと思い質問させていただきました。

  • 破産法第165条(執行行為の否認)について

    お世話になります。 質問ですが、 破産法第165条(執行行為の否認)の条文は、 否認権は、否認しようとする行為について執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 とあります。 同法第166条の規定も踏まえて解釈しますと、破産手続開始の申立があった日から、1年以内に執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行使することを妨げない。 となると思われます。 長い間(約2年)をかけて、やっと勝ち取った判決(債務名義・執行文付)のもとに、債権回収できたとしても、それから1年以内に破産の申立があれば、前記債務名義にもとづいて回収出来た債権は、破産管財人から否認権の行使があれた場合、破産財団に返還しなければならないのしょうか? 条文にあるものなので、仕方がないのかもしれませんが、どうにもこの条文(165条)は、理解に苦しみます。 (正当な権利(判決文:債務名義)に基づいて回収した債権であっても、破産法165条に記載の通り、取り戻した金銭を破産財団に戻さねければならないのでしょうか? この条文に対する私の解釈が間違っていれば、教えてください。 また、否認権の行使の対象とならない方法があれば、教えてください。 どなたか、適切なアドバイスをいただけますと、ありがたく存じます。 何卒宜しくお願いします。