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保険金支払い訴訟提起の概要

このQ&Aのポイント
  • 保険会社が保険金を支払わないため、本人訴訟で訴訟を提起した。請求の趣旨は、被告に対し金銭の支払いを求めるものであり、訴訟費用は被告の負担とする。原因は交通事故の発生と保険契約の存在であり、被告が保険金の支払いを拒否している。被告側は原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とすることを主張している。
  • 原告は交通事故による怪我により保険金を受け取る権利があり、必要書類を提出したが、被告は保険金の支払い意思がないと主張している。また、被告は調査に協力するように要請したが、原告の体調状態が悪く協力できなかったとしている。保険金の支払い期日も過ぎており、遅延損害慰謝料も請求している。
  • 訴訟の結果、原告は金銭の支払いを求め、訴訟費用は被告の負担とする判決を求めている。被告側は原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とすることを主張している。証拠として交通事故証明書、損害保険契約書、保険金請求書兼事故状況報告書、診療報酬明細書、診断書、保険金支払い時期などを提出している。

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noname#144527
noname#144527
回答No.1

請求権の基礎となる傷害保険契約が存在し、保険事故の発生の為、治療行為を受けたのであれば、約款等に記載の日額×通院日数が請求できます。 訴状の記載は、あくまで、紛争の要点ですので、記載の具体性等に関して問題ないでしょうが、私が疑問に感じたのは、金銭債権の遅延損害金を請求している以上、重ねて遅延損害慰謝料という名目の金銭請求は認められない可能性が極めて高く、請求棄却部分の割合に応じた、訴訟費用の負担の判決がでると考えます。 あと、当方、不勉強で申し訳ないのですが、被告は株式会社ですので、遅延賠償は、商事法定利率年六分にはならないのでしょうか、この点一度、調査されることをお勧めします。 遅延賠償は、弁済期日の翌日から認められます。平成22年8月5日としていますが、そもそも、契約約款ではどう記載されているのでしょうか。 あと、被告弁護士がことごとく否認していますが、これは気にする必要はまったくありません。証拠上明白な事実関係であつても、代理人は、平気で形式的な認否では否認してくることは、訴訟では日常的です。 基本となる請求原因事実は、 一 被告原告間の保険契約の締結 二 保険事故の発生 三 受傷および医療機関への通院日数 四 保険金の算定根拠 五 原告が被告に対し右保険金の請求をなし、当該保険金の履行期日を経過していること だと考えますので、 訴状の記載は十分すぎるくらいだと思います。 あと、仮に、主張が不足していたとしても、裁判官から、釈明権の行使があり、その都度、書面で不足部分を追加主張していけば十分です。 あと、和解に応ずるかどうかは原告の意思如何です。感情的に判決でなければ納得できなければ、和解を丁寧に断ればいいですし。和解となれば、遅延賠償に関して譲歩を求められ、また、訴訟費用は各自の負担とするとなるパーターンでしょうか。 あと、証拠に関しては、原告当事者本人尋問の申し出と、保険契約の締結からの事実経過や交渉経過を記載した陳述書を甲号証として提出すれば完璧です。 本人訴訟、がんばってください。

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  • このような民事訴訟を提起致しました如何でしょうか?

    当方、保険会社が保険金を払ってくれないので 東京地裁(簡裁に提起しましたが被告:弁護士の要請で東京地裁に移送されました)に 保険金支払いの訴訟を本人訴訟で提起致しました。 6月30日に第1回公判が決定致しました。 訴状は以下のとおりです 如何でしょうか? 請求の趣旨 1、被告は原告に対し、金93万6,000円、及びこれに対する平成22年8月5日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 2、訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 請求の原因(紛争の要点) 1、交通事故の発生    2010年2月12日 午前6時55分    原告が新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢の関越自動車道下り路線で交通事故を発生。    原告が怪我をした。    2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口        上記、損害保険は1口につき、怪我による1通院あたり2000円、交通事故の場合、倍の4000円が支払われる保険であるため、当方原告は8口加入しているため、8口×4000円で1通院あたり3万2000円が支払われるものである。  「甲二号証 損害保険契約書」、「添付書類 パンフレット」参照。   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。「甲六号証」参照。     その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類として提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があった。 しかし、上記の調査は6時間以上の質疑応答を複数回要すると、調査会社の株式会社:科検の調査担当:斉藤 肇氏より事前に連絡があり、原告は本交通事故の怪我で調査に協力するのは体調的に困難であったが、やむ終えず調査にできる限り協力した、また、この調査はあくまでも任意の調査であり、原告は拒否することができるが、保険会社のために協力をした。 しかし、未だ保険金の支払いを拒んでいる。保険金の支払いは2010年8月4日と記載がある。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3万2000円×23日で合計   73万6000円の支払いを受ける権利がある。 5、原告は被告へ再三にわたる保険金請求をしているにも関わらず保険金を支払うべき期日の2010年8月4日を過ぎても一向に保険金が支払われないため遅延損害慰謝料として20万円も別途請求する、結果73万6000円+20万円にいたり合計93万6000円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおいニッセイ同和損害保険株式会社:担当責任者である小寺センター長に保険金の支払いを要請すると、小寺センター長は佐藤光則法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は佐藤弁護士に電話にて問い合わせると、「佐藤弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。     証拠方法 1、甲一号証 交通事故証明書         2、甲二号証 損害保険契約書 3、甲三号証 保険金請求書兼事故状況報告書 4、甲四号証 診療報酬明細書 5、甲五号証 診断書 6、甲六号証 保険金支払い時期 添付書類 1、甲各号証            各1通 2、現在事項全部証明書        1通 3、本損害保険パンフレット2枚   各1通 に対し 被告:弁護側の答弁書は 第1 請求の趣旨に対する答弁  1 原告の請求を棄却する  2 訴訟費用は原告の負担とする    との判決及び仮執行宣言の免脱を求める。 第2 請求の原因に対する認否  1 請求の原因1については、否認する。原告主張の事故は発生していない。  2 同2のうち、原告主張の保険契約については、認め、その余は否認する。  3 同3,4及び5については、否認ないし争う。 第3 被告の主張    追って被告準備書面として主張する。 以上とのことです。 如何なものでしょうか?

  • こんな感じの民事訴訟「請求の原因」どうでしょう?

    請求の原因(紛争の要点) 1、 交通事故の発生    2010年1月12日 午前8時55分    東京都何区何丁目何番何号で交通事故が発生。    原告が怪我をした。    2、 被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。    その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類といて提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、 被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があったが未だ保険金の支払いを拒んでいる。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、 甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3200円×23日で   73600円の支払いを受ける権利がある。 5、 原告は被告へ遅延損害慰謝料として3万円請求する、結果10万3600円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおい○損害保険株式会社:▲センター長に保険金の支払いを要請すると、▲センター長は●法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は●弁護士に電話にて問い合わせると、「●弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。 証拠方法 1、 甲一号証 交通事故証明書         2、 甲二号証 損害保険契約書 3、 甲三号証 4、 甲四号証 5、 甲五号証 6、 甲六号証 添付書類 1、甲各号証      各1通 2、商業登記簿謄本    1通

  • こんな感じの民事訴訟「請求の原因」どうでしょう?再

    前回投稿させて頂き、追記点がありますので再度投稿させて頂きました。 追記点 (1)この保険は自動車の自賠責保険や任意保険ではありません。 (2)一般的な怪我に対応する保険になります。 宜しくお願い致します。 請求の原因(紛争の要点) 1、交通事故の発生    2010年1月12日 午前8時55分    東京都何区何丁目何番何号で交通事故が発生。    原告が怪我をした。    2、被告は損害保険会社であり、原告と被告は2009年8月1日から2010年8       1日までの期間、傷害保険加入の締結をかわしている。    保険内容   ・1 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプX 7口   ・2 内訳証券番号 89039271371-01395  種目名:傷害セット タイプXT1口   保険金の受け取りに関して原告は2010年5月7日に滞りなく必要書類を提出している。    その、必要書類とは (1) 「保険金請求書兼事故状況報告書」 「甲三号証」証拠書類といて提出する。 (2) 「診療報酬明細書」 「甲四号証」証拠書類として提出する。 (3) 「診断書」  「甲五号証」証拠書類として提出する。 3、被告は原告へ任意の事故調査に協力すれば2010年8月4日までに保険金の支払いをする旨、条件があったが未だ保険金の支払いを拒んでいる。 「甲六号証」証拠書類として提出する。 4、甲四号証に記載のとおり原告は合計23日通院したため、3200円×23日で   73600円の支払いを受ける権利がある。 5、原告は被告へ遅延損害慰謝料として3万円請求する、結果10万3600円を請求する。   被告は原告への保険金支払いに関して、原告が不備のない保険金請求書類を既に提   出済みであるにも関わらず、一切、保険金を支払う意思がない。   原告があいおい○損害保険株式会社:▲センター長に保険金の支払いを要請すると、▲センター長は●法律事務所に委任しているので、「話すことはありません」との回答でした。そして、原告は●弁護士に電話にて問い合わせると、「●弁護士」側は「訴訟をしてください」、の一点ばりで話し合いにもならず本訴訟に至った次第です。 証拠方法 1、甲一号証 交通事故証明書         2、甲二号証 損害保険契約書 3、甲三号証 4、甲四号証 5、甲五号証 6、甲六号証 添付書類 1、甲各号証      各1通 2、商業登記簿謄本    1通

  • 民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。

    民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。 損害賠償事件にて よく「請求の趣旨」に記載する (1) 1、被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 という記載がありますが、 年5分以上は請求できないのでしょうか? 例えば、年1割とか? 原告が支払いを頂ける損害賠償を被告が払わないので、「年5分」では納得いきません。 特段、被告とは遅延損害金の利率の定めはしていません、そうすると 民事で年率5%、商事で年率6%になってしまうのでしょうか? 原告は年1割は請求したいのですが、無理でしょうか。 (2) 「支払い済みまで年5分による金員を支払え。」と記載しますが、 これは、 A.よくいう、「訴状到達日から」というのがありますが、 原告が被告に支払いの請求をした時点から請求することができるのでしょうか? だとしたら、訴状到達日より、随分前になるので、「年5分」の請求が長くなるので、その分、請求できる金額が多くなります。 (3) 「2、訴訟費用は被告の負担とする。」という記載はしますが、これは「予納郵便切手」も請求することができるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

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    〒000 ●●●●●(送達場所) 原告  ●● ●● 連絡先(0000-) 〒000 ●●●●● 被告(使用者) ●●株式会社 ●●営業所 〒000 ●●●●● 被告(運転手)●● ●● 謝罪文書等請求事件                 訴訟物の価額     160万円          貼用印紙額 金 1万3千円        請求の趣旨 一、被告らは連名・捺印の上、原告に対し別紙記載内容の謝罪文を手交せよ。 二、訴訟費用は被告らの負担とする。  との判決を求める。 請求の原因 一、平成一六年八月十八日、(略)の被害を受けた。 二、しかし被告(運転手)は自らの過失を隠蔽するために最大の争点である衝突地点について、警察官による実況見分・調書作成の段階で終止虚偽の供述をしたことは証拠映像から明らかであり、原告に無用の精神的苦痛を与えた(甲第一号証・甲第二号証)。  三、(略)、示談は成立していない。 四、被告らは原告に見舞いはおろか謝罪すらしていない。 五、(略)被告らに内容証明郵便を発送した(甲第三号証・甲第四号証)。 六、被告らは(略)請求に応じない。 よって、請求の趣旨のとおり請求する。  証拠方法 甲第一号証 実況見分調書 甲第二号証 原告車両に搭載していた録画装置により記      録された当該事故の記録映像 甲第三号証 内容証明郵便による請求書(使用者宛) 甲第四号証 (略同上) 添付書類 甲号各証写し 各一通 別紙謝罪文 一通 録画装置の仕様説明書 一通 平成17年12月●●日              原告 ●● ●●地方裁判所御中                          -補足- 内容証明郵便(今年2月)では損害賠償金と謝罪文書の両方を請求していましたが、お金を絡ませるととても手に負えなくなると思い、謝罪文のみの請求としました。

  • 民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。

    民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。 民事訴訟の損害賠償請求や未払い金の請求事件で「請求の趣旨」では よく、 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。 2、 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 というのが定説ですが、 (1) 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。」 とありますが、 ご質問 A.日時はいつから支払い済みに至るまでを主張できますでしょうか? よく、あるのが「訴状送達日より、支払い完済に至るまでというのがありますが、 できることなら、再三、支払い要請をしているにも関わらず、支払いをしないのですから、 初回の支払い要請を書面で行った日からを主張したいですが、可能でしょうか? B.「支払い済みまで年 年5分や年1割を主張するケースがありますが、 現状では最高 年何%の遅延損害金を主張できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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    1、債務不存在訴訟において 原告の虚偽主張や捏造証拠がばれた場合(被告が原告代理人の事務所にてIC録音、原告代理人は了解済) 、被告は裁判所に対しては直ちに訴えを棄却するようもとめれば、棄却するでしょうか。被告は反訴しておりますが。icレコダーの記録で、虚偽主張や捏造証拠であることがばれた訳です。 2、反訴を取り下げ、原告の訴えを棄却するようもとめるかどうか。そのままで棄却請求するか??

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    民事訴訟の原告準備書面の甲○号証についてです。 まず訴状ですでに原告として、甲一号証から甲六号証まで取り上げました、 次に原告準備書面(1)で新たな証拠を提出する場合、 「甲七号証」になるのでしょうか? それとも「原告準備書面(2)の甲一号証」になるのでしょうか? また、原告準備書面(2)で新たな証拠を提出する場合も続けてどうなるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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    度々、ご教示お願い致します。 皆様の今までの、ご教示を参考に訴状を書いてみました、 ご教示のほどお願いいたします。 竣工引渡しが済んでいるので「債務不履行」は無理とのご教示頂きましたが瑕疵が後に判明した場合も無理でしょうか「瑕疵担保責任」になりますでしょうか? 文字制限がありますので2つに質問が分かれてしまいます。 宜しくお願い致します。 訴   状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中 原告  1111 (印)           原        告 1111                被        告 2222           代表者代表取締役   3333 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5287万円  貼用印紙額   176000円  予納郵便切手  6400円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5287万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年1割の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」(甲2号証)を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。施工については建築設計請負契約内に「仕様書の通り」と記載がある。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは(甲1号証)(甲3号証)参照 (1)柱が「角鋼管ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。  (2)梁が「H鋼ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (3)床が「鉄筋コンクリート」となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (4)外壁が「ALC(発泡コンクリート)」となっているがすべて安価なサイディングで造られていて上記内容の箇所は1箇所も無い。 つまり、基本構造上重要な柱、梁に鉄骨を使用する部分があるのに、すべて木造が使用されている。 また、外壁がすべて仕様書より安価な材料で造られている。 また、当建築設計工事請負契約は2100万円、延べ床面積が31.7坪(104.75m2)であり、坪単価の施工費用は2100万円割る31.7坪で66万2千円/坪単価であり、この坪単価66.2万円は木造ではなく一部の重要な箇所にだけでも鉄骨、ALCを使用した金額である。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、平成15年2月17の竣工引渡し後の本事実を知った平成15年4月以降、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:3333氏への連絡が常に不在とのこと、折り返しの電話を要求してもまったく連絡が来ない。被告の社員で施工担当者である者に苦情を言っても、会社の全権限は塀和氏にあるため3333氏以外に苦情を言ってもまったく解決にならない。 内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分に原告の友人が間に入り、ようやく代表取締役の3333氏との電話連絡が繋がり、3333氏に相談すると3333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、民法415条、民法417条、民法634条、民法638条に基づき、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記9の(4)仮住まい費用、9の(5)引越し費用、下記10の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行および損害賠償の内容とは (1)原告の基本的な考えは、被告が仕様書通りの施工を行っていれば本件のような争いは起こらなかった、よって被告は契約履行および損害賠償の責任がある。

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    民事訴訟で損害賠償請求1000万だったとします。 訴訟中に被告が死んだ場合には判決はどうなるのですか? 原告勝利で 1000万は被告の家族が払わないといけなくなったりします?

観葉植物のCO2吸収量
このQ&Aのポイント
  • 観葉植物がわりに屋内においてCO2吸収効果を期待できないかと思ったのですが、どのくらい吸収してくれるもんでしょう?
  • 屋内においてCO2吸収目的に適した植物ってどんなのがありますか?コンパクトでCO2吸収量が多い、変な虫や毒を排出しない、見た目が良ければ尚可。
  • 実際にはCO2以外にも臭いやVOCの排出のために換気は必要でしょうし、樹木にあてる照明の電気代考えるとバカバカしいかもしれません。
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