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個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました(2)修正版

個人にて訴訟を行うため訴状を書いてみました、皆様のご教示を参考に修正いたしました、いかがでしょうか? 当方の意向は請求金額をできるだけいただき、当住居にはもうこりごりで住みたくないので他の住居に引っ越したいのが本望です。 宜しくご教示お願いいたします。 訴  状 平成20年7月  日 東京地方裁判所 御中 文字制限があるので原告、被告名省略 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   予納郵便切手   請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲1)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は諦めるしかないと5年間考えていた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333との電話連絡がつながり、333に相談すると333は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、友人に相談したところ「泣き寝入りをせず訴訟を行うべき」と勇気づけられ本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するための費用、その他を請求をする。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書 仕様書  2 被告から答弁書が提出され次第、その他も追って提出する。 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 甲1号証(写し)         1通

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回答No.3

正直言って、訴状としては10点ですね。 細かなことを指摘し始めるときりが無いほども問題がありますが、最も重要な法的根拠が 非常に薄いということです。 ここでもよく裁判や提訴という質問は出てきますが、裁判というのは裁判所に対して思い のたけを聞いてもらう場ではなく、あくまで法律にのっとり審議してもらう場であるとい うのが基本です。 もちろん全てが法律によるところではなく裁判官の心証もありますが、やはり法的な根拠 が無い訴えというのは成立しません。 前の質問の回答にありましたが訴状に法律条文の記載がなくてもひとまず訴状としての体 制はととのいますので、裁判所で受理はしますが、法的な判断をする場で法的根拠を示さ なければ、当然法的根拠の無い訴えとして審議がスタートします。 その法的根拠が無い訴えに対して、法的に判断してくれと提訴するというのは滅茶苦茶です。 まず、そもそも契約が締結されているという法的根拠もありませんし、民法634条を 出してきたとは言っても、それにより賠償する義務があるという法的根拠もありません。 (大抵はここで民法722条を落としどころにします) 訴状の内容自体はいいとしても、その辺の法的判断や根拠のつけ方、話のもって行き方は 弁護士にお願いした方がいいのではないでしょうか? 弁護士に依頼しなくても、訴状だけ赤ペンチェックしてもらうという方法もあります。 正直、ここで聞けばタダですが、裁判所に行ったことも無い素人が意気揚々と裁判の起こし 方を説明するのがOKWaveです。 当然、回答の多くは法的に誤った物や、現実離れした物が多いです。 と、言う指摘をすると「マナー違反だ」と管理者削除されてしまい、結果的に誤った回答 だけが残っていくという構造的な欠陥があります。 そんなところで聞いていても、とんでもない目にあうこともあるでしょう。 訴額も5000万円超えるような高額なら、弁護士相談費用数万円は許容範囲では無いで すか? 以下、実際の法廷を想定し突っ込んでみます。 1.原告、被告間に「建築設計工事請負契約」が存在するという書証を提示されたい。   また、法的根拠を明らかにされたい。 2.52日間の遅延竣工引渡しに原告はどういされたか。   すなわち、契約の変更が有効であるか否か釈明されたい。 3.大型トラック通過によるゆれと、施工内容の相違にいかなる因果関係があるか明らかにされたい。。 4.施行仕様の相違が事実であるとあくまで仮定して、工事中に実際と異なっていることに気づかなかったのはなぜか釈明されたい。  5.被告代表取締役:333へ架電したとあるが、通常の会社組織であれば営業や施工等の担当者と連絡がつけば事足りるものであるが、被告へ架電した意図はいかなる物であるか明らかにされたい。 6.被告へ架電したとする日時を明らかにされたい。 7.被告が「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と発言したとする証拠を提示されたい。。 8 被告に対して契約の履行ではなく、他の施工業者によって契約を履行する費用を被告が負担しなくてはならないという法的根拠を明らかにされたい。 9.被告が建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金しなくてはならない法的根拠を明らかにされたい。 10.解体費用500万円の根拠を明らかにされたい。 11.仮住まいにおいて同一の104.75m2が必要である理由を釈明されたい。 12.敷金については一時的な保証金と解されるが、それを被告が賠償しなくてはならない根拠を明らかにされたい。 13.近隣マンションへの引越しに同意したと仮定して、100万円もの費用がかかるという根拠を明らかにされたい。 14.慰謝料を1日1万円とする根拠を明らかにされたい。 15.請求の原因 2によれば仮に本件契約が不履行であると仮定しても、本契約は平成14年7月21日に締結し、履行完了を平成14年12月27日とあるが、実際には52日間の遅延竣工引渡しと主張しているのであるから工期は約238日と解されるが、新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日系、2232万円を慰謝料請求するという根拠を明らかにされたい。 16.仮に原告の事実関係に関する主張を全て認めたとしても、被告に賠償義務があるとする法的根拠を明らかにされたい。 と、言うように正直言って突っ込みどころ満載です。 おっしゃられていることが事実であるのなら悪質な業者だと私も感じますが、裁判はただ思いのたけを書いても勝てるものではありません。 上記の件がいずれも回答、証拠提出できないと、正直かなり厳しい裁判だと思います。 また、証拠についても契約書だけを提出されるようですが、それでは実際に契約内容と相違している証拠は何も提出していません。 裁判はまずはどういう事実があり、なぜそれが問題であり、故になにそれしろという流れです。 こちらの訴状は、正直言って一方的な主張に終始しており、この流れがありません。 例えば「柱が角鋼管ロックウール吹き付け」といわれても、建築の素人である裁判官にも何のことかわかりません。 そこに家屋の写真を証拠提出しても、なにがどう違うのかは全く立証していません。 ただ、契約書と写真を提出したに過ぎないわけです。 つまり、角鋼管ロックウール吹き付けというのがいかなる工法かの説明があり、そのうえで家屋の写真があり、「ほらこの通り違っているでしょう」という訴えでなくては、ただ一方的に主張しているに過ぎないのです。 この辺はやはり素人には難しいですよ。 あと、項目ごとに「第一 請求の趣旨」「第二 請求の原因」というように付番をしましょう。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 おっしゃるとおり法的に何条に違反しているを強く主張しないと駄目ですね。 民法722条は大変参考になりました。

その他の回答 (7)

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.8

前の質問へのお礼に対する回答からさせていただきます。 634条2項の瑕疵の修補に代わる損害賠償請求は、目的物の引渡の日から1年の除斥期間にかかります。除斥期間というのは簡単にいうと、「その期間内に請求して無いと請求権が消滅する」というものです。 今回の質問者の方は、電話で修補請求なさていると考えると大丈夫かもしれない、という感じだと思います。除斥期間は解釈で認められているものなので、回答があいまいになってしまいすみません。 訴状ですが、わたしはこれでもそこまでひどいとは思いません。裁判所にいけば書記官の方がおかしなところは指摘してくれますし、書式も決まったものがあるわけではないので。 それよりも、請求を基礎付ける証拠を収集しましょう。特に改築費用、引越し費用などは書類が出しやすいですから。慰謝料はまあ診断書があればベターですが、心労とかは難しいですからね。 本当はこういう訴訟は弁護士の方に相談するのがいいのですが。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 証拠はあとから必要になれば出すつもりです。 実際に2003年6月からうつ病になって現在も治療中です。

回答No.7

よく書かれたと思いますが、ひとことアドバイスを。 まず、被告に財産はあるのでしょうか。裁判に勝訴しても、被告に財産がないと回収はできません。これがすべての出発点です。 2点目は、欠陥住宅の訴訟ですので、大都市部の裁判所では、建築部という専門部で審理されます。 債務不履行による損害賠償請求ですので、原告は、被告の債務不履行をすべて立証する責任を負います。 専門家(一級建築士)の鑑定書が必要です。要は、立替を必要とするような手抜きや瑕疵が存在するのかを専門家が鑑定したものがないと裁判所は相手にしません。損害の立証は簡単ではありません。是非地元の欠陥建築オンブズマンのような専門家への相談をお勧めします。 但し、悪徳建築士も多いのでよく評判を聞いて調べてください。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 争点は契約どおり鉄骨で作られているか、と思っていまして その点は一目瞭然なので問題ないと思っているのですが。 あと被告には支払い能力は十分にあります。

noname#107982
noname#107982
回答No.6

ANo.3同意意見ですね。 私なら 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 これを短文に 鉄骨の家を注文したが別な建物を建ててしまった。 鉄骨の家が木造で作られてしまった。 この程度のが 証拠用意も早いし 話が早い。 裁判官も 木造で作りましたか? 作りました。 作りません。鉄骨です。 て感じ。 全額返金+解体工事代金+金利分 だけ 

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 本心では建築工事費2100万円が戻ってくればよいと考えています。

noname#137612
noname#137612
回答No.5

訴状を見る限り、仕方なく保障を要求するような姿勢である一方、 実はできうる限りの内容を求める姿勢が強く出すぎています。 この訴訟を通じて必要以上に「儲けよう」という意思が伝わりすぎ、 私が裁判官であるならば、酷く呆れると思います。 基本的には、私はNo.3さんと同意見です。 よく参考にされるべきでしょう。 また、他の方も仰るように事実のみを列記すべきです。 さらに、それを確証付ける証拠も必要です。 7ですが、友人に言われたからでは論拠が乏し過ぎます。 相手方の姿勢にあなたが今後の展望を望めないと強く感じたと 素直に述べるべきでしょう。 自分だけは潔癖なそぶりが伺えるため、裁判官としては底意地の悪さを感じます。 9に関しては、 (1)では実際にそれまであなたが他の建屋に住まうなどで この建屋での実利を全く得ていない場合でなければ、 それまでの期間の相応な家賃などを相殺しておくべきでしょう。 (2)の解体においても儲けようとし過ぎです。 見積もりを取り寄せて実費に近い形にしておく方がよいと思われます。 11に関しては、診断書が必要となります。 なぜ1万円なのかの根拠または過去の判例も必要です。 悩んだ~と口だけの説明となるようであるならば、 弁護士に相談して妥当な金額の調整をした方がよいでしょう。 大変失礼ながら率直に申し上げますと、 双方の視点により予め大目の金額を設定することは定石ですが、 今のままですとあなたはこの訴訟を通じて儲けようとし過ぎです。 主張が一方的であり、単にお金が欲しいとだけしか言っていません。 最低でも必要以上の誇張は避け、論拠を固めるべきでしょう。

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 なるべく簡潔に書いて証拠も少なくして、 被告が反論してきたら証拠を提出しようと考えています。 大目の金額を設定するのは定石ですが、大目過ぎますでしょうか?

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.4

 前回のお礼においての質問についてですが,私が訴状を出す時は,書記官にこう書いた方が良いと教えてもらっています。主には前回の回答者NO3さんが説明されているように事件に対する要件事実が書かれているかについてですが,誰が読んでもわかるような文章になっているかも指摘されます。  訴状や準備書面の書き方で上げ足をとられないようにするには,無駄なものは省いて要件事実を簡潔に書く方が良いと思います。不安になったとか,友達との会話などは陳述書に書けばよいと思います。また裁判が始まったら弁論準備で口頭で裁判官に準備書面などの説明,自分の思っていることを話せば良いと思います。裁判官も弁護士がついていない人には案外優しいです。  口頭弁論中(実際には弁論準備)に主張をかえれるかどうかということですが,内容によると思います。基本的に主張を変えるのはしないほうが良いと思います。  金額を増やしたりする(請求の原因の変更など)のは書面で申請しないといけません。  今回の訴状についてですが8が非常にわかりにくいです。被告が信用できないので修理に変えて損害賠償を請求する。という内容が良いように思います。そして損害賠償金の内容として9以下を書けばよいと思います。  請求の趣旨の3という文字は必要ありません。  事件名ですが,債務不履行によるものではなく瑕疵の修理に変えて損害賠償を請求するものと思われますので簡単に損害賠償請求としたほうがよいと思います。  甲号証についてですが一般的には甲第○号証とかきます。また契約書と仕様書を1と2に分けるか甲第一号証の1,の2としたほうが良いと思います。  前回指摘されていた添付書類に被告の履歴事項全部証明書が抜けています。これは会社を被告とする場合は必ず必要です。  証拠についてですが早く終わらしたいなら最初から出した方が良いです。証拠があれば被告も変な主張(証拠を見せろとか)をしてこないと思いますし,裁判官も判断しやすいです。      

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 迷っていますのが簡潔に書くと主張したいのが不足になる感じで、 長々と書くと初めて見る人にはややこしくなる感じがあります。

  • apap123
  • ベストアンサー率34% (26/76)
回答No.2

 5.の仕様書と実物の違いをみると、かなり悪質な業者ですね。確信犯なのでしょう。したがって、裁判で決着するしかなさそうだとは思います。  ただ、(1)5年間電話を続けた→(2)無視され続けた→(3)挙げ句に「裁判してくれ」と言われた→(4)友人に言われて裁判することとしたという論法は、若干弱い気がします。被告側は「そんなクレーム知らない」「裁判してくれなんて言っていない」とのらりくらり言うでしょう。  したがって、相手が誠実に対応していない証拠固めをもう少しした方が良いかと思います。とりあえずは内容証明でも書いて、「×月×日までに家を仕様書どおりに建て直すか、違約金として全額返還せよ」とでも要求し、回答が無かったら、被告の不誠実さがある程度は客観性がもてると思います。  また慰謝料1日1万円というのは、根拠が必要かと思います。判例など。根拠もなく、ノイローゼになって医者に通い続けたなどの診断書も無ければ、慰謝料2232万はやや法外かもしれないです。根拠が全く無ければ、裁判官の心証が悪くなるので書かない方がいいかもしれません。  

junyadaa
質問者

お礼

ご教示有難うございます。 友人に勧められた、というのはご法度ですか。 内容証明は一度提出しているので書き足してみます。

回答No.1

すごくためになりました。民事訴訟ってこういう書式になるんですね、回答というわけではありませんが、役に立ったので一言御礼を。 ※逆に教えて欲しいのですが、こういう書式をA4用紙に印刷して、証拠とともに印紙を貼付して裁判所に持って行けばいいのでしょうか?

junyadaa
質問者

お礼

書式はこのような感じですが 内容はよく考えないとまずいことになるので ご教示いただいています・

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    基本的な考えは (1)この家にはもう住みたくありませんので、工事費用の2100万円が返ってきて、その後は家売って、新住まいは今後考えます。(2)契約書(仕様書)と柱、梁など鉄骨造になっているのに木造であり、これは一目瞭然です。(3)なるべく簡潔な訴状で証拠も少なく、被告が反論したら提出する考えです。(4)民法634条の時効が気になります、引渡し後から頻繁に電話で苦情は言っていました。(5)契約不履行で損害賠償請求というかたちをとりたいと思っています。(6)文字制限があるので文字を詰めて「請求の趣旨」からになります、読みずらく申しわけありません。 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。2 訴訟費用は被告の負担とする。3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 つまり、鉄骨を使用する部分があるのに、木造が使用されている、また外壁が仕様書より安価な材料で造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:333への連絡が常に不在とのこと、おり返しの電話を要求しても、内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の333氏との電話連絡がつながり、333氏に相談すると333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記10の引越し費用、下記11の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を即時返金すること。 (2)現住居の解体費用300万円 (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 上記、120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として50万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことにより原告は精神疾患を伴い現在も精神科に通院しており、うつ病と診断を受けています、よって慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。但し、本件裁判の判決が延びた場合は判決から8ヶ月後を慰謝料請求の算定日として計算する。 12 民法634条、民法722条に基き原告に発生した損害の損害賠償額は以上9の(1)2100万円、9の(2)300万円、9の(3)280万円、10の50万円、11の2232万円をたして計金4962万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 以 上

  • 契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか?

    訴   状 平成20年5月30日 東京地方裁判所 御中 原告  原告太郎 (印)        〒 東京都0000000           原        告       原告太郎             電 話 00000000             FAX 00000000        〒 東京都0000000                   株式会社 被告           被        告    株式会社 被告           代表者代表取締役         被告 太郎 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 仮執行宣言 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 被告」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した(甲1)。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ(甲2)、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲3)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、いつ倒壊するか心配のなか、被告へ何度も電話にて相談していたが、被告はまったくの応対をせず今日まで至った。 7 その後も、被告はまったく応対がないので、本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼していないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するよう求める。 9 契約履行の内容とは (1) 建築設計工事請負契約の金2100万円を返金することにより、他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行う。 (2) 現住居の解体費用500万円(甲4) (3) 解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費     用として100万円。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以 上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書  2 甲2号証             登記済証  3 甲3号証             建築設計工事請負契約書 仕様書 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 証拠説明書            1通  3 甲1、2、3号証(写し)    各1通

  • 契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか?(再送)

    昨日、同じ投稿をさせて頂き、ご回答者様のご教示を参考に手直しをいたしました。 契約不履行の民事訴訟の訴状を書いてみました、いかかでしょうか? 訴   状 平成20年5月30日 東京地方裁判所 御中 原告   (印)        〒13 東京都           原 告        〒1 東京都           被 告    株式会社 代表者代表取締役          建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5212万円  貼用印紙額   17万9千円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5212万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする、との判決ならびに仮執行の宣言を求める。 3 仮執行宣言。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した(甲1)。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ(甲2)、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約ないに記載のある仕様書(甲3)と施工構造が大きく違うことに気がついた。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは (1)柱が角鋼管ロックウール吹き付け、となっているが木造で造られている。  (2)梁がH鋼ロックウール吹き付けとなっているが木造で造られている。 (3)床が鉄筋コンクリートとなっているが木造で造られている。 (4)外壁がALC(発泡コンクリート)となっているがサイディングで造られている。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、いつ倒壊するか心配のなか、被告へ何度も電話をしていたが、代表取締役:00氏への連絡が常に不在とのことで被告はまったくの応対をせず今日まで至った。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分にようやく代表取締役の00氏との電話連絡がつながり、00氏に相談すると00氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、契約履行にあたって他の施工業者によって契約を履行するよう求める。 9 契約履行の内容とは (1)建築設計工事請負契約の金2100万円を返金することにより、原告の希望で他の施工業者にて本来の仕様書内容どおりの施工を行うことを考える。 (2)現住居の解体費用500万円(甲4) (3)解体、新施工期間8ヶ月(8ヶ月の算定根拠は現住居の施工に7ヶ月の期間がかかったため、解体期間1ヶ月をたして8ヶ月とする)の現住居と同じ延床面積104.75m2と同じ住居への仮住まい費用280万円(内訳は下記)。 近隣のマンションの104.75m2の1ヶ月家賃は20万円(甲5)と敷金、礼金が6ヶ月分で20万円かける6ヶ月で120万円。 20万円かける居住期間8ヶ月で160万円。 120万円たす160万円で280万円。 10 現住居から仮住まいまでの引越し費用、仮住まいから新住居までの引越し費用として100万円(甲6)。 11 被告が原告の訴えに応対せず、原告に家屋倒壊の心労をかけたことによる慰謝料を1日1万円として、現住居の竣工引渡し日の平成15年2月17日から新住居が完成する日を平成21年3月31日として、その期間2232日となり、よって2232万円。 12 以上9の(1)2100万円、9の(2)500万円、9の(3)280万円、10の100万円、11の2232万円をたして計5212万円を支払え。 以上 証 拠 方 法  1 甲1号証             建築設計工事請負契約書  2 甲2号証             登記済証  3 甲3号証             建築設計工事請負契約書 仕様書  4 甲4号証             解体工事見積書  5 甲5号証             賃貸家屋家賃証明書  6 甲6号証             引越し費用見積書 添 付 書 類  1 訴状副本             1通  2 証拠説明書            1通  3 甲1、2、3、4、5、6号証(写し)    各1通  4 資格証明書            1通

  • 民事訴訟の訴状を書いてみました、如何でしょうか(4)の1

    度々、ご教示お願い致します。 皆様の今までの、ご教示を参考に訴状を書いてみました、 ご教示のほどお願いいたします。 竣工引渡しが済んでいるので「債務不履行」は無理とのご教示頂きましたが瑕疵が後に判明した場合も無理でしょうか「瑕疵担保責任」になりますでしょうか? 文字制限がありますので2つに質問が分かれてしまいます。 宜しくお願い致します。 訴   状 平成20年7月17日 東京地方裁判所 御中 原告  1111 (印)           原        告 1111                被        告 2222           代表者代表取締役   3333 建築設計工事請負契約にかかわる契約不履行による損害賠償請求事件  訴訟物の価額  5287万円  貼用印紙額   176000円  予納郵便切手  6400円 請求の趣旨 1 被告は,原告に対し,金5287万円の金員及び、これに対する訴状送達日の翌日から支払い済みに至るまで年1割の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 1,2の判決ならびに仮執行の宣言を求める。 請求の原因 1 被告は,住宅販売、住宅設計、住宅施工業を営む「株式会社 2222」である。 2 原告は,平成14年7月21日に被告と金2100万円にて「建築設計工事請負契約」(甲2号証)を平成14年12月27日までに竣工引渡しする旨、締結した。 3 上記2の建築設計工事請負契約は被告の業務遅延にて平成15年2月17日に竣工引渡しが行われ、52日間の遅延竣工引渡しとなってしまった。 4 原告は竣工引渡し後に通常居住していたが、大型トラックが住居前を通ると住居が大きく揺れるのが気になり、不安を感じていた折、友人に相談すると上記2の建築工事請負契約内に記載のある仕様書(甲第1号証)と施工構造が大きく違うことに気がついた。施工については建築設計請負契約内に「仕様書の通り」と記載がある。 5 上記4の仕様書の内容の違いとは(甲1号証)(甲3号証)参照 (1)柱が「角鋼管ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。  (2)梁が「H鋼ロックウール吹き付け」、となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (3)床が「鉄筋コンクリート」となっているがすべて木造で造られていて、上記内容の箇所は1箇所も無い。 (4)外壁が「ALC(発泡コンクリート)」となっているがすべて安価なサイディングで造られていて上記内容の箇所は1箇所も無い。 つまり、基本構造上重要な柱、梁に鉄骨を使用する部分があるのに、すべて木造が使用されている。 また、外壁がすべて仕様書より安価な材料で造られている。 また、当建築設計工事請負契約は2100万円、延べ床面積が31.7坪(104.75m2)であり、坪単価の施工費用は2100万円割る31.7坪で66万2千円/坪単価であり、この坪単価66.2万円は木造ではなく一部の重要な箇所にだけでも鉄骨、ALCを使用した金額である。 6 上記5により原告は住居の揺れが心配で、仕様書のとおりの建て直しを要求するため、平成15年2月17の竣工引渡し後の本事実を知った平成15年4月以降、被告へ何度も頻繁に電話連絡をしていたが、会社の全権限を持つ代表取締役:3333氏への連絡が常に不在とのこと、折り返しの電話を要求してもまったく連絡が来ない。被告の社員で施工担当者である者に苦情を言っても、会社の全権限は塀和氏にあるため3333氏以外に苦情を言ってもまったく解決にならない。 内容証明郵便を平成17年12月7日に提出しても被告はまったくの応対をせず今日まで至り原告は訴訟を考えはじめた。 7 その後も、被告はまったく応対がないなか、平成20年5月21日の午前11時2分に原告の友人が間に入り、ようやく代表取締役の3333氏との電話連絡が繋がり、3333氏に相談すると3333氏は「訴訟でもなんでもおこしてくれ」と言いはなり、まったく応対をする姿勢がないため、泣き寝入りをせず訴訟を行うべき、と考え本訴訟に及んだ次第である。 8 原告は今までの経緯をみて被告を信頼できないので、民法415条、民法417条、民法634条、民法638条に基づき、契約履行にあたって修理に変えて損害賠償を請求する。また下記9の(4)仮住まい費用、9の(5)引越し費用、下記10の慰謝料についても損害賠償にて請求する。 9 契約履行および損害賠償の内容とは (1)原告の基本的な考えは、被告が仕様書通りの施工を行っていれば本件のような争いは起こらなかった、よって被告は契約履行および損害賠償の責任がある。

  • 訴状が矛盾

    先日、金融業者に過払い訴訟を起こす為、訴状を郵送にて簡易裁判所に提出しました。 しかし、裁判所から書き方に矛盾があると言われ、見直しもう一度提出しても、矛盾があると言われました。 どこに矛盾があるのかわかりません。 以下が内容ですので、ご指摘やアドバイス頂けないでしょうか? 請 求 の 趣 旨 1 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請 求 の 原 因 1 被告の表示 被告は全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して貸付を行う○○財務局登録の貸金業者である。 2 原被告との取引 原告は平成○年○月○日、被告から甲第一号証(被告側からの元利金計算書)の通り金銭を借入れ、平成○年○月○日に至るまで弁済を繰り返してきた。             3 被告の不当利得 原告と被告との間の金銭消費貸借取引契約について定められた利率(甲第一号証)は、利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきである。 原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、平成○年○月○日の弁済により元本は完済され、平成○年○月○日時点で、金○円の過払金が生じた。 同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。 4 悪意の受益者   被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者としてその受けたる利益に民法404条の民事法定利率である年5%の利息を附して、返還する義務を負う。 5 よって、原告は被告に対し不当利得返還請求権に基づき、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員の支払いを求める。 裁判所の担当者いわく、利息のところが矛盾しているそうなのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。

    民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。 民事訴訟の損害賠償請求や未払い金の請求事件で「請求の趣旨」では よく、 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。 2、 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決及び仮執行の宣言を求める。 というのが定説ですが、 (1) 「1、 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年○分による金員を支払え。」 とありますが、 ご質問 A.日時はいつから支払い済みに至るまでを主張できますでしょうか? よく、あるのが「訴状送達日より、支払い完済に至るまでというのがありますが、 できることなら、再三、支払い要請をしているにも関わらず、支払いをしないのですから、 初回の支払い要請を書面で行った日からを主張したいですが、可能でしょうか? B.「支払い済みまで年 年5分や年1割を主張するケースがありますが、 現状では最高 年何%の遅延損害金を主張できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。

    民事訴訟の「請求の趣旨」につきまして。 損害賠償事件にて よく「請求の趣旨」に記載する (1) 1、被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払い済みまで年5分による金員を支払え。 という記載がありますが、 年5分以上は請求できないのでしょうか? 例えば、年1割とか? 原告が支払いを頂ける損害賠償を被告が払わないので、「年5分」では納得いきません。 特段、被告とは遅延損害金の利率の定めはしていません、そうすると 民事で年率5%、商事で年率6%になってしまうのでしょうか? 原告は年1割は請求したいのですが、無理でしょうか。 (2) 「支払い済みまで年5分による金員を支払え。」と記載しますが、 これは、 A.よくいう、「訴状到達日から」というのがありますが、 原告が被告に支払いの請求をした時点から請求することができるのでしょうか? だとしたら、訴状到達日より、随分前になるので、「年5分」の請求が長くなるので、その分、請求できる金額が多くなります。 (3) 「2、訴訟費用は被告の負担とする。」という記載はしますが、これは「予納郵便切手」も請求することができるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 過払い金返還訴訟の際の再計算と訴状について

    エポスを相手に本人訴訟をしようと考えております。 ネット等調べてみたのですが分からなかったため、 どうぞ皆様のお力をお貸しください。 契約日平成13年10月10日 完済日平成22年10月14日 最高借入額は39万円で完済しております。 取引履歴を送ってもらい、確認したところ、 実質年率18.0%(2007年3月15まで:実質年率27.0%、2010年2月28まで:実質年率17.7%) との記述がありました。 質問(1) 上記の場合、2007年3月16日~2010年2月28までを17.7%の金利で計算し、 残りは18%で再計算してよろしいのでしょうか? それとも一連で18%計算でしょうか? 質問(2) 訴状なのですが、途中で過払い金が発生しましたが、再度借入を行ったため債務発生。最終日に過払い金発生となっております。 裁判所に提出する際は下記で大丈夫でしょうか? 訴  状 平成23年3月○○日 ○○簡易裁判所御中 〒○○○‐○○○○ 自宅住所 原   告 ○○ ○○ 電話番号 ○○○‐○○○○‐○○○○ 〒164‐8701 東京都中野区中野四丁目3番2号 被   告 株式会社エポスカード 上記代表者 代表取締役 篠瀬 達也 事件名 不当利得金返還請求事件 訴訟物の価格 金33万3333円 貼付印紙額 金4000円 第1 請 求 の 趣 旨 1.被告は原告に対し,金33万3333円および内金33万3333円に対する平成22年10月15日から支払い済みまで,年5%の割合による金員を支払え。 2.訴訟に関する費用は被告の負担とする。 との判決ならびに仮執行宣言を求める。 第2 請 求 の 原 因 1 被告の表示 被告は全国に多数の支店を持つ,消費者に対して小口の貸付を行う関東財務局登録の貸金業者である。 2 被告との取引 原告は,平成13年10月10日から,被告との間で,金銭消費貸借取引を継続しておこない,借入,弁済を繰り返した。(甲第1号証) 3 被告の不当利得 原告と被告との間の金銭消費貸借取引について定められた利率は,利息制限法所定の上限利率を上回るものであり,利息制限法超過利息の弁済については,元本に充当されるべきである。原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第2号証)を行ったところ,平成22年10月14日の弁済により元本は完済され,金33万3333円の過払金が生じた。同過払金は債務が存在しないのに,原告はそれを全く知らず支払われた金員であり,被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから,被告の不当利得金である。   4 悪意の受益者 被告は貸金融業者であるから,利息制限法による引き直し計算を行えば,過払いになることを当然承知しており,原告から弁済を受ける際,これを知りながら弁済を受けてきた。であるから,悪意の受益者として,受けた利益に利息をつけて返還する義務を負うものである。被告は前記の通り,過払い金の発生当初から,民法704条の悪意の受益者であったから,過払い金に対し,発生当日から法定利率である年5%の割合による利息を支払う義務がある。 5 結論 よって,原告は被告に対して不当利得返還請求に基づく過払金33万3333円および内金33万3333円に対する平成22年10月15日から支払済みに至るまでの法定利率である年5%の利息金の支払を求めるものである。 証拠方法 1.甲第1号証取引履歴(被告作成) 2.甲第2号証利息制限法による計算書(原告作成) 付属書類 1.訴状副本 1通 2.甲号証写 各1通 3.代表者事項証明書 1通 以上 長文失礼いたしました。 ご回答の程、よろしくお願いします。

  • 民事訴訟を提訴するには訴額を決めなければならないでしょうか?

    民事訴訟を提訴するには訴額を決めなければならないでしょうか? 当方、念願の一戸建てを建てたのですが、 竣工引渡し後に契約書の中の仕様書に 鉄骨造となっているのが木造でできていました。 施工元に問い合わせても無視のまま。 訴訟を考えています。 この場合、訴額の決まらない「鉄骨で立て直せ」という民事訴訟はないのでしょうか? それでしたら (1)建築請負契約の2100万円 (2)現家の解体費 (3)建て直し期間の仮住まい費 (4)引越し代 往復 (5)慰謝料 の計を「払え」で提訴すればよいですか? (2)から(5)はどれくらいの費用になるか見積もりなどの根拠がないと駄目ですか? 宜しくお願い致します。