jurisdrのプロフィール

@jurisdr jurisdr
ありがとう数49
質問数0
回答数87
ベストアンサー数
27
ベストアンサー率
52%
お礼率
0%

  • 登録日2008/07/14
  • 司法試験対策の問題集や過去問なんですが、

    司法試験対策のの問題集や過去問なんですが、 たとえば 柴田の「論文基礎力養成講座」や辰巳えんしゅう本 早稲田セミナー「論文基本問題120選」 各答練の解答解説 などが代表格でしょうが それらを読破することの目的とは何ですか? すなわちビフォーアフターでどのような状態・能力を付加させることを目標にして いかなる主体的読み方をするものなのですか?? (ぱらぱらめくってへぇーと頷く程度でよいのか、暗記を目標にすべきなのか、 不明です) 数学の問題集は問題解いて解答パターンを血肉化する、暗記する、結果類似の初見の問題でも対応できる。 はたまた解くことによって頭を数学に慣らす、 など使用方法は明確ですが 上記の論文問題集は本当に良解答か不明な解答とおまけ程度の解説が書いてあるだけで 結局我々にどうしろといいたいのか不明です。 たとえば刑事訴訟法で伝聞・自白関連の問題が出題されたら <マクロの流れ> 317条に触る ↓ 本問は伝聞にあたるか? ↓ あたるなら326条の同意あるか ↓ (326条の同意ないなら)321以下の伝聞例外にあたるか? (1)何条の供述証拠か? (2)その条文が要求する要件満たすか? (自白法則抵触により供述の任意性(322条)特信性(321条)が否定されないか) (326条の同意あるなら)326条の同意があって供述証拠に証拠能力付与させても 採取方法が自白法則に抵触し326条の同意は水泡に帰さないか? 違法収集についても同意があればいいか問題となる ↓ では328条で証拠採用はできないか? ↓ 328条で証拠採用されても その採取に当たって自白法則に抵触したら やはりまたもや水泡か? <ミクロ→(2)その条文が要求する要件満たすか?の分解> ↓ 322条は任意性が要件 本問自白は任意性あるか? ↓ そもそも自白法則の意義は・・ の趣旨は・・ ↓ であるから、「任意性の欠く恐れ」といえる基準は・・・である ↓ これについて本問をみると・・ ↓ よって自白に抵触する ↓ 以上から任意性はない と法則化してくれたら覚えやすいし論点落ちもなく初見の問題も対応できますか そんな公式化された問題集はなく上記のものは単に解答と注釈だけ どういう利用価値あるのですか??

  • 精神障害者による犯罪にどう対処したらいいでしょうか?

    私の親しい友人が被害にあって困っておりますので、代理で質問させていただきます。 今年の5月頃から、何者かが庭に侵入し、飼っている犬2匹を連れ去るという事件が数回起きました。丈夫なフェンスで庭の一部を囲い、鍵もつけていますが、鍵は破壊されました。犬は警察に保護されたり、自力で戻ってきたりしていたのですが、3日前に再び連れ去られた犬が今日、学校のプールで水死体となって発見されました。 犬が連れ去られた翌日、庭の外で張り込んでいた飼い主が、侵入してくる犯人を発見し、通報、警察が来て追跡し、取り押さえました。 が、その男は今年の2月に事故で脳を損傷した精神障害者でした。今後、両親が監督するということで無罪放免となり、被害者には加害者の名前も住所も知らせてもらえません。被害者の家には小さい子どももおり、今後の身の回りの安全も保証されず、不安です。 死んだ犬は戻ってきませんし、被害者の悲しみはたとえきれないものです。家宅侵入、器物破損の罪で精神障害者の加害者を訴えることはできないのでしょうか?(犬は血統書付きで、ペットショップより購入しました) この場合、被害者がとるべき措置はどういったものでしょう?アドバイスをよろしくお願いいたします。

  • 犯罪観の主観主義(近代学派の一要素)は、行為無価値一元論と言ってることが類似してます。

    犯罪観の主観主義(近代学派の一要素)は、行為無価値一元論と言ってることが類似してます。 イコールですよね? 一説によると、結果無価値行為無価値はあくまで客観主義の内部争いとするものがあります。 しかし行為無価値は主観主義的であります。客観主義の子供とは思えない これはどういうことでしょうか?

  • 行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。

    行為無価値論者からすれば、違法性判断は客観と主観の二つを対象とするとのことです。 では、その違法性が構成要件として類型化されたとき 違法性の主観面は構成要件の具体的にどことどこに「配属」されましたか? (2)構成要件的故意は、結果無価値には存在しない概念です。 結果無価値は「違法性判断には主観はいらない」という発想からだそうですが 責任にある要素を類型化して構成要件的故意とするのも結果無価値は許せないのですか? 第1次審査ステップである構成要件に類型的に加工した主観面があるとより多くの案件が落とせて ずいぶん楽なんだけどなあ。 「構成要件は違法・責任類型である」というフレーズはやっぱり使えないかな、結果無価値論者には。 (3)そもそも、行為無価値論者が構成要件的故意として類型化作業に入る際に、 なぜ違法性からだけでなく責任からも主観面を募ったのですか? 違法性に在った主観面だけでは物足りなかった?

  • 著作権法第20条 同一性保持権についての疑問

    例えば週刊誌やTVなどで知り得たある芸能人のプライバシー情報を 記事を引用するのではなく、内容は改変せずに文体や伝聞調にてある ネット掲示板内において情報を提供した場合、これは著作権法第20条 の同一性保持権の侵害(改変行為)に該当しますか?また、マスコミ等 の情報を人から見聞きした情報を同じような形で掲載した場合でも改変 行為に該当しますでしょうか? どなたか法律にお詳しい方、教えて頂けませんか?