民事訴訟の「求める判決」の変更可否について

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟において、最初に訴状に書いた「求める判決」は途中で変更することが可能なのかについて疑問があります。
  • 訴状には被告企業に対して損害賠償金や原状回復を求める内容が書かれますが、相手方の反論や裁判の過程で判明した事実によって判決内容を変更することはできるのでしょうか?
  • また、原告が被告企業の契約者個人の個人情報を公開するような判決を求める場合、それを訴状に追加することも可能なのか気になります。
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民事の訴状の「求める判決」は途中で変えられるか?

概要 民事訴訟を起こした時、最初に訴状に書いた「求める判決」は途中から変えたりできますか? 詳細 ある企業を訴える際、まあ普通は法人に責任を求めます。 で、訴状には(例として) 「被告は原告に対して、損害賠償金1000万円を支払え。 被告は原告の受けた被害の原状回復をせよ、との判決を求めます」 などということを書いて裁判所にだすわけです。 ところが、裁判の前の相手からの反論とか、裁判の過程で、 「その損害は被告企業の責任ではなく、被告企業の契約者である某個人によってなされたものである。被告に責任がないことも法的に証明できるし、また原状回復も被告企業にはその能力も責任もないことも法的にも技術的にも証明できる。ただし、その契約個人がどこの誰であるか、については契約上の秘密保持条項によって明らかにはできない」 というようなことになったとします。 こういう場合、原告側としては 「では、裁判の相手を変えたいので、裁判所には 被告は、原告に被害を与えた某個人の個人情報を被告に公開せよ、 という判決を求めます。」 というように訴状に書いた求める判決を変えてしまうことはできるのでしょうか? それともあくまでこの裁判においては、最初に訴状に書いたように被告企業に責任があるかないか、だけをきめるものであり、もし実際に原告に被害を与えたのが被告企業の契約者個人であることが裁判上で明らかになったとしても、その契約者の個人情報を原告側に公開させるか否かは、また別の裁判を起こさないといけないのでしょうか? 詳しい方、お願いします。 追伸 というか、実際にこういう裁判があったとしたら、本来は第一義的には被告企業が責任を負うべきであり、その発端が契約者個人にあったとしても、そこから先は、その企業が契約者個人を相手取ってまた裁判を起こせばいいと思うのですが。 例えば、自動車の欠陥による事故があったとして、普通、訴える際、相手は自動車メーカーですよね。その欠陥の原因が特定の部品にあって、それを納入していた下請け会社の製造ミスであっても、そこをメーカーが引き摺り出してきて 「欠陥部品を作ったのはこの下請けです。我が社はまさか部品に欠陥があるなんて思ってもいませんでした。 だからこの訴えは筋違いです。この部品メーカーを相手取って裁判をしてください。 うちは、イチ抜けたー!」 なんて言いませんよね。 (もちろんこんなことを言わないのは、もしそういうことを大自動車メーカーが発言したら翌日からマスコミにフルボッコにされるから控えるわけですが) この点においても詳しい方、おねがいします。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 民事訴訟における訴えの変更(多くの場合は,「請求の趣旨」の変更をいいますが,必ずしもそれだけではありません。)は,基本的には,請求の基礎に変更がない限りすることができます(民事訴訟法143条)。この「請求の基礎」というのは,大変分かりにくく,厳密な説明の難しい概念ですが,分かり易い例は,車を貸していたが返してくれないので,車を返せという訴訟を起こしたところ,その車が事故で使い物にならなくなっていたため,損害賠償の請求に切り替えるというような場合です。このような訴えの変更は,だいたいの場合,認められます。  しかし,車を貸したから返せという訴訟を,貸した金を返せという訴えに変更することは,請求の基礎の同一性がないため,認められません。車を貸して返せという請求と,金を貸して返せという請求は,全く別の事実から生じている紛争と考えられます。  ごくごく大雑把にいってしまえば,変更前の請求と変更後の請求が同じ紛争から生じているものかどうか,というくらいのものです。  そこで,質問の,損害賠償の請求を個人情報開示の請求に変えることができるかどうかですが,企業自体が不法行為や債務不履行を行ったことにより,企業があなたに損害賠償や原状回復をする義務があるかどうかが争われている請求と,企業があなたに何らかの情報を開示する義務があるかどうかが争われている請求とでは,同じ紛争とはいえないように思います。前者は,企業が不法行為や債務不履行を行ったことが原因ですし,後者は,どのような法的根拠を主張するかにもよるでしょうが,企業が不法行為等をしたから情報公開の義務が発生するのではなく,その訴訟で企業が不法行為をしていないと主張したことにより情報公開の義務が生じるという関係になるでしょうから,原因となる行為の,日時も違えば,場所も違いますね。もちろん,請求の基礎の同一性は法的判断ですので,こんな単純な議論では済まないことではありますが,もととなる事実関係だけからは,その両者に,「請求の基礎の同一性がある」というのは,なかなか難しいように思います。  ただ,この点は,裁判所の判断ですので,やってみなければ分からないところがあります。  また,訴えの変更には,「著しく訴訟手続を遅延させる」場合にはできないという制約もあります。  ただ,訴訟として両立する場合には,訴えの変更が認められなくても,別の訴訟を起こすということは可能です。  以上,本文の質問に限っての答えです。  なお,追伸部分は,マスコミの問題ではなく,そこにはそれなりの法律論があっての話ですので,簡単には答えられません。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 では、最初に某企業に責任があると思って某企業をを訴えたところ、某企業が 「責任はわが社にはありません。わが社と契約している某個人に責任があります」 と言い出して責任逃れをしてきて、途中から請求の趣旨を代える場合、 「被告の某企業とその契約者某は連帯して損害賠償金1000万円を支払え。   被告の某企業とその契約者某は連帯して原状回復をせよ、との判決を求めます」 と変えることならいいわけですね。 それとも 「被告をその契約者某に切り替えて、損害賠償金の支払いと原状回復をせよ、との判決を求めます」 と変えてしまってもいいのでしょうか? あれ?連帯させないとマズイ? それとも途中から被告を全く別の人、法人に切り替えてしまっても大丈夫? 途中から某企業が被告から完全に抜け出して他人面しちゃってもいいの? やっぱりその企業の契約者某を相手取って別の裁判を起こさないとまずいのかなあ?

その他の回答 (2)

回答No.3

 補足です。  訴訟の途中で当事者を取り替えることはできませんし,当事者をその訴訟において追加することもできません。そのことは,No.1 の答えのとおりです。  訴訟は,被告との間では,訴状の送達によって手続が開始しますから(民事訴訟法133条,138条),それまで訴訟の当事者でなかった者を訴訟に引っ張り込むには,その者に対する訴状を裁判所に提出して,その新しい被告との間でも訴訟を係属させることが必要なのです。  連帯債務者の1人を被告として訴訟を提起し,その途中で,もう一人の連帯債務者を訴訟に加えるには,もう一人の連帯債務者を被告とする訴状を提出して,元の訴訟との口頭弁論の併合(民事訴訟法152条)を求め,元の訴えの請求の趣旨を「被告は原告に対し100万円を支払え。」から「被告は,原告に対し,別件被告と連帯して100万円を支払え。」として訴えの変更を求める(民事訴訟法143条)ことになります。  前の答えでは,質問が,損害賠償の請求から情報公開の請求に変えることができるか,別の訴訟を起こさなければならないのか,という趣旨だったので,そのような変更は完全に出来ないと断言できるわけではないが,理屈上は難しいと考えられる,その場合には,別に訴訟を提起することができる,と答えたのみで,被告を増やしたり取り替えたりできるという答えはしていません。

s_end
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

被告を会社(法人)とした後、個人を被告とする「訴状の訂正」はできないです。 当事者が違ってきますので。 「・・・1000万円支払え」を 「・・・2000万円支払え」と言うことならば「訴状の訂正」でできます。 なお、指摘のような場合は、最初から、会社(法人)と個人の両方を被告とします。 請求の趣旨は「被告らは連帯して〇〇万円支払え」となります。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、では訴状を出す段階で 「被告らは連帯して●●せよ、との判決を求めます」 と書いてしまえばいいのですね。 質問文の例では裁判の過程において、 「じつは被告の企業に唯一責任があるのではなく、その被告企業と契約している個人の仕業だった」 ということが明らかになった場合、ということで書きましたが、もしも 「最初から、その被告として相手取りたい企業とその企業の契約者のどちらにも責任を負わせたい。  ただし、どちら側に重い責任があるかどうかはわからない。また裁判所もどのように判断するか、わからない。」 という場合も、訴状には 「被告らは連帯して責任を負え」 という書き方でいいのでしょうかね。

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