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判決が出たのにお金を返してくれない被告、どうするべきか

私が原告だとして 被告は原告に○○円支払え。という判決が出ますよね。 しかし裁判所というところは被告から取り立てるところまでは してくれないので、原告と被告とで話し合い?をして金銭の授受をするわけですが、被告が原告からの連絡をシカトした場合にはどうなりますか。 ・原告は被告の住所は知っているが、銀行口座までは知らない。 ・被告は個人の自由業をしているが、会社は持っていない。 どこかに所属して勤務という形態ではない。 強制執行するにも、被告の銀行口座を 個人の原告がいったいどうやって調べればよいのでしょうか。 お金を返してもらう方法はありますか。

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  • rokosuke
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回答No.10

ロコスケです。 お久しぶりです。 とりあえず、債権の強制執行をされたら如何ですか? 債務名義があるんだから、先にやった方が効果的です。 銀行口座は支店名までで執行出来ます。 ちょっと調べることがあると前回、言ったのはこの件でした。 昔は口座番号まで調べないと出来なかったのです。 控訴するということは、家に財産がある証拠でしょう。 置物や身の回り品に高額な物があると期待します。 それなりに知り合いに相談しているんでしょうね。(笑) 留守でも執行は行います。 2度目は錠前師も来て留守でも解錠して室内に入ります。 公権力のすごさを感じますね。 書記官は、控訴で仮処分が棄却された場合に面倒になるから 控訴審が終わってからと言ったまでです。 控訴審まで放置した見返りに、室内の持ち物に差し押さえのシールを 貼らしておくべきでしょう。 執行する銀行支店は、近所や駅前、ショッピングセンター付近の 銀行や信用金庫を選択しましょう。 特定しやすいのは郵便局です。 管轄の局で良いですから。 差し押さえられたものが控訴審が却下されて競売となった場合、 一か月か一か月半後に執行官と業者が3人来て本人の前で競売されます。 そして競売後、業者は差し押さえたものを本人に売りつけるのです。 勿論、落札額の5割増しから数倍までです。 改めて買うよりも安いので従う者が多いです。 しかも支払に分割は可能なので(笑) そうなったら、業者も持ち帰る必要はありませんから。 一部で、銀行では口座番号まで特定しなければならない、 あるいは動産執行の後、自宅では競売しない、 と言う回答があります。 執行手続きの時に執行官に確認して下さいね。 まったくのでたらめな回答であると確認できますので。 銀行口座は債権、家の物は動産、乗用車は不動産の係(軽は動産)で 裁判所で手続きしてください。 乗用車の所有をナンバーが不明でも調べる方法はあります。 しかし、ここで答えると不法ではありませんがサイトの運営者に通報 されて削除される可能性があるので控えます。 自動車の修理屋さんに聞けば教えてくれるでしょう。 控訴するからには、それなりに勝つ自信があるからでしょう。 どういう反論するのか、じっくり検討して心の準備をして下さいね。 感情が先走ったら負けですからね。 それでは。

naoko00800
質問者

お礼

たくさんのアドバイスありがとうございます。 被告が控訴してから期日呼び出しがくるまで約2ヶ月だと他の質問で教えてもらいました。しかし2ヶ月というのは長すぎで、被告が財産を隠す時間的余裕はたっぷりあると思います。そこで強制執行しようかとも思ったのですが、裁判記録が今どこにあるのかも分からない(控訴審だと思いますが)で、事件番号も付いてない状態でも、強制執行に必要な書類(送達証明と正本)は取り寄せられるのでしょうか。

その他の回答 (13)

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.14

ロコスケです。 補足回答します。 保全は、主に不動産が多いと思いますよ。 裁判が長引いて、その間に他に差し押さえられたり売却されたりして こちらの裁判の判決がでる頃とかには、どうにもならないことを防ぐ ために行います。 強制執行ができるのに保全にするのはおかしいです。 一般には強制執行できるまで保全しておくとお考え下さい。(笑) >しかし、強制執行といってもこの被告の場合 >財産隠しを考えていると思えます。 それでしたら、判決が出た裁判所に正本の再発行の手続きをされたら 如何ですか? 手続き方法は、僕が教えるよりもご自身で裁判所に問い合わせて予め 準備するものを確認してから行かれた方が無難です。 それでもって先に強制執行をして下さい。

naoko00800
質問者

お礼

ロコスケさん、ありがとうございます。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.13

ロコスケです。 回答に錯誤がありました。 謄本でなく正本です。 お詫びしまして訂正します。 確認は、1ページ目でなくて最後のページに「これは正本である」と書かれているので判ります。                  

naoko00800
質問者

お礼

ロコスケさんいつもありがとうございます。 控訴審で判決がどうなるかは分からないけど、 強制執行できる状態ではあるという事までは分かりました。 しかし、強制執行といってもこの被告の場合 財産隠しを考えていると思えます。 そこで法律の本を読んだところ保全という方法があるそうですが これに対してもまたお金がかかりますよね。 いきなり強制執行する人が多いのでしょうか、 それとも保全してから強制執行する人が多いのでしょうか?? いつも尋ねてばかりですが何卒宜しくお願いします。

  • lex_lata
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.12

債務名義というのは判決の正本でしょ。謄本じゃなくて。専門家なら間違えない言葉だと思いますよ。「謄本だと思ってください」と言っており、「謄本です」とは言ってないというかも知れないけど、素人相手にそんな危険な言葉づかいをすべきではないです。あるいは、もしかして、正本と謄本の違いをご存じないのでしょうか。

naoko00800
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで全く法律と縁が無かったのにこんなことになると 初めて聞く言葉のオンパレードで 混乱します。^^;

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.11

ロコスケです。 言い忘れていた事があります。 補足回答します。 債務名義と説明せずに書きましたが、これは今回は 判決の謄本だと思って下さい。 それが確認できないならば、民事の○部とか、記憶があれば その部に出向くか、判決が下りた日を思い出して裁判所の 民事部で調査してもらえば宜しいです。 手がかりは、控訴された文書を伝っての調査依頼も可能です。 それでも不明だったら、控訴審の判決後の謄本からでも可能です。 強制執行はそれからでも問題ありません。(笑) 慌てずに慎重に。

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.9

幸いにして、このQ&Aが締め切られていないので、コメントします。 1.強制執行するには、具体的に対象となる物や権利を示す必要があります。預金を差し押さえる場合には、口座番号を示す必要があります。 売上金(債権)を差し押さえるには、誰に対する幾らの債権かを示す必要があります。 2.裁判所は、申立に対して判決、決定、命令をするところであり、申立ていないことについて、見解やアドバイスをすることは法的にできません。(トラブルを恐れているからではありません) 3.差し押さえた動産を、業者が家にやってきて、目の前で競売するようなことはありえません。 4.(これは法律の問題ではありませんが)被告の銀行口座を調べるには、関係者から教えてもらうなどの方法しかありません。

naoko00800
質問者

お礼

あー、締め切ってなくてよかったです(笑)ありがとうございます。 わかっていなくてはいけないのは相手の口座番号までですか?銀行名までわかっていれば良いのではなかったですか? 今の法律だと、悪い者勝ちな気がします。強制執行しても、 相手が財産を隠してしまえば取り立てられませんよね。 動産差し押さえにしても、相手が居留守(完全に絶対にバレないように留守を装う)を 使えば、執行官はまさか勝手に家に入れませんよね?? 不法侵入という事になりますから??どうでしょうか

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.8

ロコスケです。 裁判所も慎重になっているのでしょうね。 へたにアドバイスすれば、裁判所が煽ったと批判される恐れが あるからでしょうね。 相手が霊感商法をやっているんなら、悩みを作り上げて電話相談すれば 如何ですか? 何をしてもうまくいかないとか、運が開けないとか、相手が付け込みやすい話をします。 最後はお金の話になるでしょうし、振り込み口座を聞き出すチャンス を作りましょう。 一度の電話では難しいかもしれませんが。 それとこちらの電話番号は非通知にしておくことです。 ちなみにロコスケは霊能力者です。(ちょっと不完全な面もあります) けれど、お金を受け取ったことはありません。 そんなことすれば、能力が消えますから。 ちょっと余談になりました。 週明け数日以内に再回答しましょう。 調べたいことがあります。

naoko00800
質問者

お礼

いや、相手もかなりこちらを警戒しているようです。 訴訟前にですね、被告の情報を引き出そうと思い、 新規の客のフリをして、「霊感カウンセリングを受けたいのですが・・・」の旨偽名でメールしました。 しかし、警戒しているのか、問い合わせに無回答でした。 被告はメルアドを2つ持っていたので、一つのアドレスに送り、 無回答だったのでもうひとつのほうへ送ってみましたが やはり無回答でした。 かなり警戒しているようです。 ロコスケさんは霊能力がおありなんですね。 ところで、被告は判決書の送達を受け取りませんでした。 従って、一回判決書が裁判所に返送されてしまいますよね。 被告はこの間、わざと居留守を使って判決書を受け取らないようにして時間稼ぎをしていたようです。 裁判所が、二回目の送達をしますよね。 そうすると、二回目の発送日から二週間以内に控訴する 決まりがありますが、被告はその二週間の最後の日 到着日指定で、裁判所に控訴状を出すという、かなり手の込んだ ことをしてきたのです! 今の時点でも強制執行は出来ますが、(仮執行宣言は付いているので)被告が財産を隠している可能性もありますし、裁判所の書記官いわく、 「とりあえず再審の結果を待ってみたらどう?」という事です。それでも今強制執行するべきか?(相手の銀行口座をあてずっぽうに申し立てて。) どうしたらいいのか分かりません、お助け下さい!!

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.7

ロコスケです。 >電話回線契約、動産、口座などあらゆるものを 相手にダメージを与えるために家財道具は絶対です。 考えられるすべてです。 可能なものはすべて押さえて、後で必要なら手加減をしてやるという 形が理想です。 電話は現在では1万円位でしか売れませんが無いよりマシです。 勉強不足で可能かどうか判りませんがアパートの敷金はどうかな? 退去時に押さえるのが可能か裁判所で聞かれたら良いです。 期待はしないで下さいね。 他にスレッドを立ち上げておられて(笑)、銀行口座の興信所の調査に 触れておられましたが、万一にもおすすめ出来ません。 せいぜい、電気ガス水道の引き落とし口座が限界ですし、他にありません と報告されたら、それだけではないと、こちらからクレームをつけられ ないので。 生きている銀行口座を調べる方法は、一つあります。 何も知らないお客を装って、騙されるふりしてお金を振り込むから 口座番号を教えて欲しいというのです。 喜んで教えてくれるでしょう。(爆笑) 動産(自動車)に関して、相手の車両登録番号が判らずして押さえら れるか、これも裁判所で手続きの際、聞いてください。

naoko00800
質問者

お礼

いつもアドバイスありがとうございます。 スレッドが多くなってすみません。 早めに締め切ります。 「だまされるふりをして」ということですが 私が、{誰に}、だまされるふりをして、 {どこに(誰に)}口座を教えて欲しいといえば良いのですか? 聞いてばかりで怒られそうですが お暇がございましたらご回答いただければ 嬉しいです。 裁判所も、執行センターの人も詳しく教えて下さいません。 ロコスケさんが教えて下さった 「動産、預金などすべてを一斉に申し立てるのが常識」 というようなこちらに有利な情報も全然言ってくれませんでした。 興信所は、NGなんですね。 ありがとうございました。

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.6

ロコスケです。 大みそかまで仕事でした。(笑) 差し押さえすれば、銀行から相手に連絡がいきます。 差し押さえは、すべて同時に行うのが常識です。 これで、この質問は納得されましたら、締め切ってくださいね。

naoko00800
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 差し押さえはすべて同時に行うのが常識ということは 電話回線契約、動産、口座などあらゆるものを すべて同時に差し押さえ申し立てするという意味でOKですよね・

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 >くやしくてくやしくて・・・・ >どうしたらよいでしょうか。 まず、裁判所で強制執行の手続きをしてください。 裁判所に電話して強制執行したいけれど手続きの仕方を 教えて欲しいと言ってください。 判決の謄本やハンコ その他必要なものを教えてくれるので、 それを用意して裁判所に行ってください。 詐欺をしているんだから、裕福な生活をしていますので、 自宅には豪華な物が少なからずあるはずです。(笑) ある日、執行官が先方に行って家財道具、電化製品などに差し押さえの 証紙をベタベタ貼り付けるでしょう。 これは、かなりなショックとなります。 (あなたには何を差し押さえたのか、執行官から通知が来ます) さらにダメージを受けます。 貼られた証紙の品物を約一か月後に競売されるのです。 業者が家にやって来て本人の前で競売されます。 しかも実際に購入した額と比べれば一割から二割程度の額ですから、 ショックは大きいはずです。 差し押さえから競売までの間に、あなたに示談を求めてくる場合も 大いにあります。 この差し押さえで額が満たない場合は半年を経過したら更に 差し押さえの手続きが可能です。 とことん、やってください。 そして警察の刑事課に被害届を出すのも忘れずに。

naoko00800
質問者

お礼

ロコスケさん!!ありがとうございます!!! 今ちょうど年末年始で、役所がお休みですので 執行センターや裁判所が開いたらすぐに 強制執行を申し立てようと思います。 私はもちろん、家財差し押さえよりも 被告の口座を押さえるほうが 良いので(金銭回収の効率的に)、まず被告の口座を押さえて、もし残高がなかったり口座そのものに該当がなかったら (被告の名前の口座が見つからなかったら)家財差し押さえをしようと思っているのですが、 ”口座が見つからなかった場合や残高があまりなかった場合”でも「口座差し押さえを私(原告)がしようとした」ということは被告にはわかりますか??それだけ教えていただけませんでしょうか。 被告に「次は家財を狙ってくるな」と私の次の動きを読まれることが心配なのです。 年末年始でお忙しいと思いますが、お暇がありましたらご回答よろしくお願いいたします!! 警察にも相談行ってみます!

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.4

ロコスケです。 現実として、差し押さえの判決を受けているにも関わらず、 銀行口座に平気に預金する者はいません。 ですから口座にとらわれなく、本人の価値のある資産や、売上など 柔軟に調べて押さえるしかありません。 本人がどのような生計を立てているのか、友人や知人、仕事関係などで 幅広く根気よく調べてお金の流れを把握して効果的に回収するしか ないと思います。

naoko00800
質問者

お礼

お礼遅くなりましてすみません。 そうですよね。口座に預金する人はいませんよね。 相手もこちての手を読んで口座に預金していないと思います。 被告の仕事は、完全に個人を相手にした 霊感商法(いんちき)なので、 お金の流れは把握できないし なんといっても私(原告)との距離が離れているので 調べようがありません。探偵を雇っても、 本当に(債権が)かえってくるかもわからないのに 高額な探偵料など払えないんです。 くやしくてくやしくて・・・・ どうしたらよいでしょうか。

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