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訴訟後、被告が入金してくれません、銀行口座もわかりません

はじめて質問をさせていただきます。 私は個人事業としてWeb制作を行っております。その際、ある会社(法人)から請負の報酬を踏み倒されてしまいました。(金額は30万円強) 簡易裁判所にて訴訟に踏み切りましたが、被告が裁判の当日、現れず判決は勝訴に終わりました。 しかし、その後も、連絡などは一切無く入金の兆しはありません。 被告が取引している、銀行名、支店名などもわかりませんし、距離も遠方で簡単に動産などの強制執行ができない状態です。 何とか、債権を回収したいのですが、方法はないのでしょうか? もし債権を全額回収できなくとも何らかの方法で被告側に支払いの義務を遂行させたいと思っております。 この場合、掲示板やブログなどを通じて判決文を公に公開し相手の銀行口座などの情報募集を募ったりすることは法に抵触するのでしょうか? どなたか、回答をいただけると助かります。

みんなの回答

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.2

 民事執行法206条に「虚偽の陳述をした場合、陳述すべき事項を陳述しなかった場合」には30万円以下の過料に処すると定められています。  個人ですと口座の変更というのはありえない話ではありませんが、法人の場合は口座変更は難しいのではないかと思います。口座が特定できれば入金されている預金だけでなく、売掛債権等の差押も不可能ではありません(手間と費用は掛かりますが)。  なお、掲示板等で判決文を公開することは名誉毀損に該当する可能性もありますので止めた方がいいと思います。

pen_satosi
質問者

お礼

回答有難うございます。 そうですね。 財産開示手続という路線で弁護士会の相談に行ってみたいと思います。 掲示板等で判決文を公開することについては、裁判所で聞いたところ、法には抵触しないと思うが、グレーな部分もあるとの曖昧な返事でした。 また2ちゃんねるには、http://society6.2ch.net/test/read.cgi/court/1187206833/123なんて書き込みありました。 このような行為に出る場合はやはり、自己の責任で慎重にと言うことみたいですね。

  • nob_004
  • ベストアンサー率24% (8/33)
回答No.1

財産開示手続というものがあります。わかりやすいページがありましたので参考になさってください。 http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1603.html 余談ながら、少額訴訟(簡易裁判所で60万円以下の金銭支払を目的とする訴訟)をされたのでしたら「少額訴訟債権執行」という制度もあります。 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai31.html 参考になれば幸いです。

pen_satosi
質問者

お礼

回答、有難うございます。 財産開示については知っていたのですが、被告が虚偽の報告をしたりする可能性や、報告後、その財産を隠してしまうようなことがあるかと思うのですが、このあたりはどうなっているのでしょうか? ちょっと自分でも調べて見たいと思います。

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