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銀行差し押さえから逃れたいのですが・・・。

現在、債権回収業者から銀行を差し押さえられそうで、困っています。 債権回収業者とは既に裁判で負けていて、債務額4100万円を全額支払えとの裁判所からの命令も下っています。 A銀行には現在5000円の残高があり、差し押さえはされていないようです。入金も出金もできる状態です。 しかし、一週間後にA銀行に8000万円の入金がある予定です。 8000万円の入金があった瞬間に別の会社の口座に全額振込み、債権回収業者から逃れたいと考えているのですが、入金の前に債権回収業者が銀行を差し押さえた場合実行可能なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.4

 まず,差押えは,送達があった時点の預金を差し押さえるものですから,その後にあった入金には及びません。  ですから,送達後にあった入金については,引出が可能です。  もっとも,その銀行から融資を受けている場合は,その期限の利益を失い,引き出そうとしても,預金と債務残高について相殺予定として,債務額を超える分しか引き出しできない可能性があります。  また, >「別の会社の口座に振り込む」というのは取引業者に8000万円を支払う ことができたとしても,具体的な事情によっては,偏頗弁済による詐害行為として取り消される可能性があります。

kakasi1224
質問者

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その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>入金の前に債権回収業者が銀行を差し押さえた場合実行可能なのでしょうか? と云うことは、債権差押命令が、第三債務者であるその銀行に送達された後で入金があったものを引き下ろせるか ? と云うことでしようか。 それならば、できないです。 その銀行に送達されるまでに、入金があって、出金もあった、と云うことならば、考えられ、あり得ることです。 送達されたときの残金が差押えとなっています。

kakasi1224
質問者

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>A銀行には現在5000円の残高があり、差し押さえはされていないようです。入金も出金もできる状態です。 差押というのがどういうものなのか勘違いされているようです。口座が閉鎖されるわけではありません。ですから入金も出金も出来ます。 で、差押は、差押実行時点に口座に存在したお金を差し押さえることになります。 差押金額の方が口座内の金額より大きければ全額差し押さえられ、そのお金は引き出せなくなります。ただしその後入金や出金は可能です。 なので差押のタイミングの時に口座内にお金があるのかないのかで差し押さえられるかどうかが決まるわけです。

kakasi1224
質問者

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  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

強制執行妨害罪にあたりますよ下手すれば。 しかも、財産隠しなどをした場合には遅延損害金も科されるでしょうね。

kakasi1224
質問者

お礼

補足の欄ではなく、こちらに書くべきでした。 重ね重ねもうしわけありません。

kakasi1224
質問者

補足

すいません。説明不足でした。 「別の会社の口座に振り込む」というのは取引業者に8000万円を支払うという意味でした。 誤解を招く言い方でした。 すいません。

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