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訴訟の被告人は、個人か法人か
火災保険の受取りを委任した際、委任された者が保険金を自己が代表取締役をする会社で使い込んでしまいました。 本人訴訟を考えていますが、被告人は会社にほとんどつぎ込んでおり、回収すべき財産が無いようです。 会社からは機械や売掛金、幾つかの銀行口座を持っており、回収できそうです。 このような場合、訴状の被告人を個人名にすると、仮執行時にも会社より回収できないと思うのです。 といって、会社も被告に入れるとすると、会社が行った行為ではないとなりますね。 よくわからないもので、ご存じのかたに教えていただきたく投稿しました。
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被告2名で申し立てたらいかがですか? 株式会社※※ 代表取締役○山×夫 及び○山×夫 というふうに。 東京地裁だと、切手代が2080円多くかかります。
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- tk-kubota
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保険会社に「開示云々」と云っておられますが、保険会社の手落ちはないのでしよう。 quiqui987さんが依頼した、その人が使い込んだのでしょう。 その使いみちが、自己の会社であっても、quiqui987さんが会社に依頼してないならば、その会社を被告にはできません。 なお、仮執行でも本執行でも会社を相手として差し押さえることはできません。 でも、その人が「会社に貸し付けた」のであれば、会社を第三債務者として「返還請求権」を差押えできますが。
お礼
アドバイスありがとうございます。 保険会社に今回の保険金支払いについての手落ちはないと思います。また、そのようなことも書いていないと思いますが? No.2,No.3のお二人も保険会社には・・・と書かれているのですが、何か誤解される文章があれば謝ります。 「開示云々」は、今回の相談とは別件でして、ややこしい事を書いてしまい申し訳ありません。 しかし、個人の情報が受取人という形で一人歩きする事や、その個人情報を本人からの請求があるにも関わらず、保険会社が開示しないと言うことは許されるものではないと思います。 どのような情報であれ、個人情報はその本人が要求した際には開示されるのが原則だと思います。 なんにしろ、この質問スレとは問題が別になりますので、この問題については、このスレでは撤回しますね。
- SUPER-NEO
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今回の被告は、保険金を使い込んだ人のみ、と思われます。 火災保険会社の責任が問われるとすれば、委任状の確認を怠った場合 程度に限られます。 委任を受けた者と火災保険会社との間で共同不法行為(民法719条)が行なわれたとは 考えにくいのですが、今回の委任にあたっては、当然ながら、 委任状などは書かれているのですよね? あと、「被告人」という言葉は刑事裁判の用語です。 民事裁判では「被告」と呼ぶのが正解です。
お礼
アドバイスありがとうございます。 被告人ではなく被告なんですね・・。 委任状は印鑑証明とともに預けました。
お礼
ありがとうございます。 被告2名での申し立てが良いようですね。 この場合、会社の行為を証明するのが難しそうです。 実質、株は代表者と妻が持ち、火災後は代表者とその妻、パート従業員のみで運営しているので、法人とは言いながら、代表者個人と同じだと思うのですが。 このような場合でも、法人と個人は区別されるのでしょうかね?
補足
保険会社に保険内容の開示を申し込みましたが、電話では文章で請求してくれと言いながら、開示要請の文章を送ると、今度は契約者の開示承認の文章を提供するように言われました。契約者ともめているのだから出せるはず無いでしょう。 もともと、委任状・印鑑証明を出して電話口では、受取人に私の名が入っている事も知りながら、受取人の請求では教えられないなんて、保険会社では、私の個人情報を自由に弄べるところなんですね。 質問と別件ですが、私の情報がどのように使われていくのか心配になります。