• ベストアンサー

私が法人に債権を譲渡したら法人が訴訟提起できるか

私Aが他人Bに対して持っている債権を、私Aが代表取締役をしている株式会社Cに譲渡したら、株式会社Cが原告となって、その他人Bを被告として、その債権の支払いを求める訴訟を提起することはできますか? もし仮に「できます」したとき、その手順・手続もお教え下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.5

債権の譲渡を有効にするのであれば,必ず債権者(譲渡人)Aから債務Bに対して確定日付のある書面で債権を譲渡したことを通知しなければいけません。確定日付のある書面とは,内容証明郵便とか,公証役場で確定日付で付与した書面のことです。 通知をした後は譲受人CがBに対して支払いを求める訴訟を提起するのは自由です。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.4

補足見ました。 異なる差出人が異なる内容の文書を送るのですから、別にして下さい。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

>Aから法人Cへの債権譲渡の通知と、債権を譲り受けた法人CによるBへの支払いの催告とは、一緒に、同じ一つの内容証明郵便でしても良いのでしょうか? 差出人が違うので、一つの内容証明郵便では送れません。 Aが法人Cの代表者であっても、AとCは「別人格」です。 「一人の人間であるAの発言」も「A個人としての発言」と「法人Cの代表者Aとしての発言」と、区別して発言せねばなりません。

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。 少し疑問もあるのですが、また別の質問にします。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.2

債務者Bにとってみれば、ある日突然債権者Aでない者から支払いを求められても訳がわからないことになります。 したがって、事前にAの名においてCに債権を譲渡することをBに知らせておく必要があります。 通知の手段は問いませんが、訴訟が想定されるのなら内容証明が間違いありません。 もちろん、支払いを求めるなら譲渡後Cの名において、訴訟の前に催告や支払督促等必要な手段は講じて下さい。

erieriri
質問者

補足

ありがとうございました。 Aから法人Cへの債権譲渡の通知と、債権を譲り受けた法人CによるBへの支払いの催告とは、一緒に、同じ一つの内容証明郵便でしても良いのでしょうか?

回答No.1

まず、答えから言いますと、株式会社Cが原告としてBを被告として債権の支払いを求める訴訟を提起することは可能です。債権を持つ者は、その債権を他者に譲渡することができます。譲渡後、債権を受け取った者は、債権を持つ者の地位を引き継ぎ、債務者に対して債権を主張することができます。 しかし、訴訟提起の手続きは簡単ではありません。訴訟を提起するには、まず訴状を作成する必要があります。訴状は、原告が主張する請求内容や根拠、被告の氏名や住所などを記載した文書です。訴状は、裁判所に提出されます。 訴状を提出する前に、原告は被告に対して債権の支払いを求める内容を通知する必要があります。これを催告といいます。催告は、原告が被告に対して直接手紙やメールなどで送付することができます。 訴状を提出した後、被告は一定期間内に答弁書を提出することができます。答弁書は、被告が主張する反論や、債務の存在を否定する旨の主張などを記載した文書です。 その後、当該裁判所で審理が行われ、判決が出されます。判決が出された場合、原告が勝訴した場合は、被告に対して債務の支払いを求めることができます。逆に、被告が勝訴した場合は、原告の請求は棄却されます。 以上が、株式会社Cが原告となって、他人Bを被告として債権の支払いを求める訴訟を提起する手順になります。どうでしょうか?分かりやすく伝わりましたか?😉

erieriri
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 法人が訴訟する場合

    被告が法人のため、被告の商業登記事項証明書を用意しました。 原告が株式会社の代表取締役です。 この場合、原告の商業登記事項証明書が必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 民事訴訟法

    民事訴訟法 訴訟告知 によれば、被告知者が必要的共同訴訟40条の当事者52条でも告知できる。 場合によっては、上告審でも出来る。と言う事は控訴審であれば100%できる。 被告知者は参加的効力を受ける。 控訴審で訴訟告知を受けた当事者は審級の利益を害されると思うのですが、 いいのでしょうか? 例えば、AがBに債権を譲渡したが債務者であるCが反対債権をAに有しており その金額が上回っていたので、その額をBを被告として訴える。 当然Bは通知以外の承諾を債務者Cに了承を得たと主張(その反対債権は譲渡人からもらえ!)。 Cは形勢不利かも?と思い控訴審でAに訴訟告知。 指名債権譲渡の譲受人Bは被告として債務者から1審で係争中。 原告である債務者Cが控訴 譲渡人Aが当事者参加として訴訟告知を債務者である原告Cから受ける。 Aが1審を受けて無いのに、参加的効力を受ける事となるのですが、いいのでしょうか? 例題がややこしいですねw でも現実には起こりうることなのでw

  • 株式会社が民事訴訟で当事者になった場合

    株式会社が民事訴訟で当事者(原告・被告)になった場合についてお尋ねします。 * 株式会社の代表取締役または支配人は、自然人の「本人訴訟」と同じ理屈で法廷に出れる。 * 代表権を持たない取締役、あるいは支配人でない使用人は法廷に出れない。株式会社を代表して訴訟を追行する権限を持たないから。 * 代表取締役または支配人が法廷に出ないのなら、代理人として弁護士(簡易裁判所なら弁護士または司法書士)が法廷に出る。 と理解していますが、間違っていましたらご指摘をよろしくお願いいたします。

  • 共同被告に対する請求の趣旨の書き方

    被告は、会社A及び代表取締役B及び取締役C及び監査役Dです。 未公開会社Aが粉飾決算を行い、B とC は粉飾した当事者で、Dが決算報告書に監査証明を行う。Cが原告に対し、粉飾決算書を使用してA株式購入をすすめ原告は500万円購入。後に粉飾決算が発覚しA株式にほとんど価値の無いことが判明したため1社3名を共同被告として訴訟を予定。 (1)被告らに対し、各自500万円を支払え (2)被告らに対し、連帯で500万円を支払え の2種類の書き方があると思いますが、本件の場合に適切な書き方がわかりません。わかる方、理由と併せ教えて戴けると有り難く存じます。

  • 債権回収(手形債権の差押等)について

    平成17年12月31日と平成18年12月28日の2回にわたり知人A氏に計650万円を貸しました。返済が滞り、A氏と連帯保証人B氏を相手どり民事訴訟を提起し確定判決により残金約450万円の債権が確定しました。 現在債権回収手段を色々と模索しているところですが、A氏から預かっている約束手形での一部回収が法的に可能かどうか、また問題点やリスク等について教えてください。同手形の概要は以下のとおりです。 金額 金2,995,000円也 振出日 未記入 振出人 株式会社C 代表取締役D 支払期日 平成19年4月28日 支払場所 E銀行F支店 第1裏書人 B氏 第2裏書人 A氏 ※平成19年5月1日、E銀行F支店からG銀行H支店宛に依頼返却の付箋付き なお、平成19年9月3日、Dは株式会社Cの代表取締役を辞任し、同日Dの母親Iが株式会社Cの代表取締役に就任した(履歴事項全部証明書より)が、本社土地建物の差押え等により事実上経営破綻した。また、平成19年9月10日、Dは、株式会社Cの支店としていた賃借建物を本店とする会社を新たに設立(株式会社J)し、代表取締役に就任し、株式会社Cと同様の業務を行っている。

  • 債権の譲渡について。

    個人(A)が法人(B)に約500万円を貸しています。 このとき、債権者=A、債務者=Bですよね。 Aが持っている債権を他者(CまたはCとD)に譲渡したいと考えています。 1.その際、債務者Bに対して、債権者がCまたはCとDに変更になったことを譲渡する前に連絡する義務はあるのでしょうか? 2.譲渡後、CまたはCとDから、あるいはA本人かAと新債権者がBに連絡すればいいのでしょうか?? 3.また、新債権者からAに譲渡金が支払われた証拠(通帳など)の提示は必要になるのでしょうか??もし、必要なら、どのタイミングでBに提示することになるのでしょうか?? 4.さらに、BはAがCまたはDに債権を譲渡することについて、拒否できるんでしょうか?? 以上4点について、よろしくお願いいたします。

  • 会社が訴え(少額訴訟)を提起する場合と訴訟委任状

    会社が知り合いをアルバイトとして雇うという話で、20万先払いで貸しました。 その時「借用書」も書いてもらいました。 しかし、その知り合いが働かず音信不通になりました。 そこで、少額訴訟を起こす事になるかもしれません。 わたしは小額訴訟の敷金返還で強制執行で回収までやった経験があり 任されるかもしれません。 そこで、法人が訴訟の当事者となる場合、代表者(代表取締役、理事、清算人など)が 会社を代表して訴訟を行う(訴訟の提起自体は会社の代表者がしなければならない?) との事ですが、 代表取締役は忙しいので行く時間がありません。 一般社員のわたしが一人で訴状を作成・提出し、口頭弁論から回収まで可能なのでしょうか? 訴訟委任状は訴状を作成・提出する時に簡単に作成して認められるものなのでしょうか?

  • ■訴訟提起後、被告の追加は可能でしょうか?

       今晩は、法律カテの投稿者の皆様にはいつもお世話になっております。    複数の被告に対して、訴訟を提起することを共同訴訟として認められることは、民事訴訟を勉強して学びましたが、一人の被告に対して訴訟を提起した後、現在進行中の時点においても、被告の追加は認められるでしょうか?訴訟は、まだ始まったばかりです。  具体的には、私は本人訴訟で原告でございます。被告に対して、7つの原因の損害賠償を提起しております。そのうち2つは、被告の母親が、残りの5つは、被告の弟及び知人が関与しております。もちろん民訴法38条の3つの条件は満たしておると考えております。 (1)被告の母親と弟及び知人を共同訴訟人の被告として追加は現段階においても可能でしょうか? (2)そしてもし認められるのなら、「訴えの変更申立書」にて被告の追加と請求の趣旨、原因の変更をいたせば良いのでしょうか?  どうぞよろしくご指導お願いいたします。

  • 法人税 別表2の書き方

    当社は資本金600万円の株式会社で、株主の構成はA株式会社400万円、当社の代表取締役個人Bが100万円、取締役Cが100万円です。 個人B、CはA株式会社の株主ではありません。 また。個人B、Cは全くの他人です。 この場合、「判定基準となる株主等の株式数等の明細」には、一番上の行に順位1位としてA株式会社、次の行に順位2位として個人B、3行目に順位3位として個人Cを記載すればいいのでしょうか? 個人Bと個人Cは代表取締役と取締役との違いだけで、株式数は同じです。 2位と3位の順位はどのように決めればいいのでしょうか? また、「判定基準となる株主との続柄」の欄は、A株式会社に対して、B、Cは何と記載すればよいのでしょうか?

  • 法人登記の変更!

    現在、株式会社を3名で運営しております。 代表取締役A、取締役B,Cなのですが、今回、Aの代表取締役及び取締役の辞任、Bの取締役の辞任、Cの代表取締役就任を、変更登記を自身で行いたいのですがどのようにすれば良いのでしょうか? お教えいただきたく、宜しくお願いいたします。