• 締切済み

法人登記の変更!

現在、株式会社を3名で運営しております。 代表取締役A、取締役B,Cなのですが、今回、Aの代表取締役及び取締役の辞任、Bの取締役の辞任、Cの代表取締役就任を、変更登記を自身で行いたいのですがどのようにすれば良いのでしょうか? お教えいただきたく、宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

baobauさんの回答はいくつかの誤認を含んでいますので、失礼ながら、訂正しておきます。 <一般的な定款の場合に、取締役の項で『当会社の取締役を2人以上置く』となっている所が殆どです。 新会社法以後は一人会社が認められるようになったので、取締役は1人でも可能となりましたが、もし定款の規定で取締役の人数が2人以上となっていた場合には、先に定款の変更登記か若しくは、取締役を定款の人数にしないといけません> →おっしゃるように定款の規定で取締役が2名以上、3名以上、4名以上などとなっている場合、定款変更が必要です。さらに現在取締役会設置会社であれば、取締役会設置会社は取締役を3人以上置かなければならないため、定款を変更して取締役会設置会社の定めを廃止する必要があります。取締役の定数については登記事項ではないので、定数を変更しても登記は不要ですが、取締役会を廃止した場合は、この旨の登記が必要です(なお、このとき、株式の譲渡制限に関する規定の定款変更と変更登記が必要になるはずですがややこしいので割愛) <代表取締役からは『代表取締役の辞任届け』『同じく取締役の辞任届け』そして取締役からは『取締役の辞任届け』を書いて頂き この辞任届けの基づく『臨時取締役会』を開催して『承認決議』を行い 議事録を作成して、法務局に変更登記を行えば完了です。> →役員の辞任は会社の側の承認を必要としません。辞任届だけで可です。(ごく一部の例外はありますが。) <もしそうでしたら、 株式の譲渡書が必要となります、 また定款には、株式の譲渡制限を設けておられる会社が殆どですから これも先ほどと同じく『臨時取締役会』での決議が必要となりますし 『議事録』も作らないといけません。 その後登記変更手続きです> →株式の譲渡があったとしても、登記には関係ありません。ただ譲渡するのなら譲渡証書、譲渡承認の議事録(株主総会議事録または取締役会議事録)は作っておいたほうがよいでしょうね。 <さらに株主についてもう一つ 株主が複数おられる場合には、代表取締役の選任については、『株主総会』での承認が必要となります。 つまりここでも、株主総会議事録が必要となります。> →代表取締役の選定は、取締役が1人の場合や各自代表の場合は、そもそも選定行為自体がありませんし、取締役が複数で代表取締役を選定する場合でも、株主総会で選定する場合、取締役の互選で選ぶ場合、定款で直接規定する場合、といろいろです。

回答No.2

会社は取締役会のある会社でしょうか?だとすれば取締役会を廃止することも必要で難易度が高いので、司法書士に依頼されることをお勧めします。 どうしても自分でやりたいということであれば、下記URLなどを参考にどうぞ。

参考URL:
http://www.geocities.jp/katagirirei/,http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
noname#117052
noname#117052
回答No.1

まず最初に、定款を確認してください。 一般的な定款の場合に、取締役の項で『当会社の取締役を2人以上置く』となっている所が殆どです。 新会社法以後は一人会社が認められるようになったので、取締役は1人でも可能となりましたが、 もし定款の規定で取締役の人数が2人以上となっていた場合には、先に定款の変更登記か若しくは、取締役を定款の人数にしないといけません 次に、取締役の変更登記ですが、これだけでしたら方法はいたって簡単です、 代表取締役からは『代表取締役の辞任届け』『同じく取締役の辞任届け』そして取締役からは『取締役の辞任届け』を書いて頂き この辞任届けの基づく『臨時取締役会』を開催して『承認決議』を行い 議事録を作成して、法務局に変更登記を行えば完了です。 (ご自分で出来ます) しかし、その前にもう一つ 株主はどうなっていますか? 一般的な会社ですと、これも株主=取締役となっているはずですが・・・ 取締役の辞任だけで、株主の変更が無い場合には何もしなくても良いですが、これも重複しているとなると・・・・ もしそうでしたら、 株式の譲渡書が必要となります、 また定款には、株式の譲渡制限を設けておられる会社が殆どですから これも先ほどと同じく『臨時取締役会』での決議が必要となりますし 『議事録』も作らないといけません。 その後登記変更手続きです さらに株主についてもう一つ 株主が複数おられる場合には、代表取締役の選任については、『株主総会』での承認が必要となります。 つまりここでも、株主総会議事録が必要となります。 ですので、今一度一通りご確認して下さい。 法務局での手続きは誰でも出来る簡単なのもです。

関連するQ&A

  • 法人登記変更

    A、Bの2名で法人設立しました。 Aが代表取締役、Bが取締役で当初就任申請登記しました。 このたび、Aが辞任したいと申し出た為、Bが後任という手続きになります。 そこで、法務局に対してどのような手続きや書類が必要でしょうか?また添付資料として印鑑証明書などいろいろな書類を揃えないといけないと思いますが・・・調べても良くわかりません。 どうかよろしくお願いします。

  • 商業登記の変更(役員辞任)の登記日と申請日

    A氏が3カ月前(10月1日)株式会社の取締役・代表取締役に就任。 その後翌日(10月2日)に辞任し、B氏が取締役・代表取締役に就任。 12月末にその登記を申請しました。 登記簿に記載される例は、 A氏辞任10月2日登記 B氏就任10月2日登記 (1)登記日は10月2日ですか?それとも12月末の申請日でしょうか? (2)もし、前者であれば、12月末の申請日は登記簿に記載されるのでしょうか?

  • 株式会社変更登記申請

    (1)資本金2000万円を無償減資して1000万円にする (2)現「代表取締役A」が辞任して「取締役A」になる。 (3)現「取締役B」が「代表取締役B」になる。 (4)現「取締役C」が辞任する。 (5)新たに「取締役D」と「取締役E」が就任する。 上記を「臨時株主総会」「取締役会」で一度に済ませたのですが「変更登記申請書」『1枚』に「登記の事由」「登記すべき事項」を全部記入して且つ登録免許税は1万円で済むでしょうか。

  • 役員変更登記ついて

    資本金1億円以下、取締役ABCからなる取会設置会社で非公開会社です 定款には取締役の最低員数は3名以上、代取は1名以上となってます このとき、取締役A退任、取締役D就任した上で 代表取締役A→Bへ変更する登記は下記の内容でいいでしょうか? ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (商号)○○○○株式会社 (本店)○○市○○町000番 (登記の事由) 取締役、代表取締役の変更 (変更すべき事項) 平成23年○月○日次の者辞任 取締役A 同日代表取締役A資格喪失により退任 同日次のもの就任 取締役D △△市△△町000番・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Bのご自宅の住所です 代表取締役 B (登録免許税)金1万円 (添付書面) 辞任届 1通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Aの認印 株主総会議事録 1通 取締役の就任を承諾したことを証する書面は株主総会議事録を援用する 取締役会議事録 1通 代表取締役の就任を承諾したことを証する書面は株主総会議事録を援用する 印鑑証明書 2通・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・代取Bと新任Dの2通 ------------------------ ■株主総会議事録を取Dの就任承諾書に引用するときは取Dの記名押印(認印)する ■取締役会議事録には、代取Bのみ記名し[Bの届出印]押印する

  • 代表取締役の変更登記についての質問です。

    代表取締役の変更登記についての質問です。 株主総会議事録、辞任届、欠席者の就任承諾書、取締役会議事録への出席者の実印での押印及び印鑑証明書の添付等、代表取締役の変更登記に必要と思われる一通りの準備はできましたが、一つ疑問がでてきました。 株式会社変更登記申請書は新代表取締役名となりますが、そこに押印する印鑑は、これまで使用していた代表者印(代表取締役之印)でよいのでしょうか。 もしかして、代表者の個人の実印等となるのでしょうか。 なお、今回代表者は変わりますが、引き続きこれまでと同じ代表者員を使用する予定です。

  • 役員の変更の登記について

    こんばんは。 会社の登記について質問です。 取締役会のない会社で、株式について譲渡制限のある会社において、 現在、取締役1名(Aとします)が、取締役および代表取締役として登記されています。 今回、1名を平の取締役(Bとします)に選任しようと考えています。 この場合、どのような書類を作り、どのような申請書で申請を していったらよいでしょうか? Bはあくまでも代表権を持たない取締役として選任したいです。 代表権を持つのはAだけにする予定です。

  • 履歴事項証明書の役員に関する事項の読み方について

    履歴事項全部証明書の役員に関する事項の読み方について とある会社の登記簿なのですが、 過去に何名かの取締役がおられましたが、 現在取締役に就任されているのはE山五郎氏1名のみのようです。 登記簿を見る限りでは、D山四郎氏が辞任されると同時に就任されているように見受けられます。 E山五郎氏についてなのですが、代表取締役については辞任になっていますが、 取締役は辞任されておりません、 取締役が1名のみなので、E山五郎氏が自動的に代表取締役との解釈で良いのでしょうか? また、代表取締役が辞任で登録されている理由はなんでしょうか? 取締役が1名になった場合、自動的にこのような書き方をされてしまうものなのでしょうか? (それにしては、一名のみの取締役となった日と、辞任と書かれている日付が違うのが気になります) それとも、特定の何かの手続きをした場合にこのような書き方になるのでしょうか?? 取締役 A山一郎 H26/9/30辞任 H26/10/30登記 取締役 B山次郎 H20/6/4就任 H28/9/10辞任 H28/9/12登記 取締役 C山三郎 H23/9/1就任 H26/10/30辞任 H26/10/30登記 取締役 D山四郎 H26/10/30就任 H26/10/30登記 H28/5/1辞任 H28/5/10登記 取締役 E山五郎 H28/5/1就任 H28/5/10登記 代表取締役 C山三郎 H23/9/1就任 H26/10/30辞任 H26/10/30登記 代表取締役 D山四郎 H26/10/30就任 H26/10/30登記 H28/5/1辞任 H28/5/10登記 代表取締役 E山五郎 H28/5/1就任 H28/5/10登記 H28/9/10取締役が1名となったため抹消就任 H28/9/12登記登記

  • 登記簿謄本の役員に関する事項の見方

    登記簿謄本の役員に関する事項の見方を伺いたいです! A氏が「取締役」という記載が最上段にあり、別行に「代表取締役」から外れて別の方B氏が代表取締役になった記載があります。 この場合、A氏は代表取締役からは外れたけど、まだ取締役である、 という理解でよろしいでしょうか。 「役員に関する事項」↓のような状況です。 取締役       A氏       日付の記載なし ―――――――――――――――――――――――――― 取締役       B氏       YYMMDD就任                    YYMMDD登記 ―――――――――――――――――――――――――― 代表取締役(下線) A氏(下線)   YYMMDD辞任                    YYMMDD登記 ―――――――――――――――――――――――――― 代表取締役     B氏       YYMMDD就任                    YYMMDD登記 ――――――――――――――――――――――――――

  • 会社 登記 取締役 選任

    この度、代表取締役(A氏)が辞任することになりました。 後任の代表取締役は、残った取締役からの選任ではなく 新たに連れてきた方(B氏)を選任しようと思っております。 その場合登記申請書の登記すべき事項ならびに議事録に ついての質問ですが まず最初に取締役選任を普通株主総会において選任し(B氏を) その登記が完了後に現在の代表取締役A氏の辞任の手続きに入り 尚且つ新代表取締役B氏の就任登記をするという流れになるのでしょうか? それとも1つの申請で上記の3つの登記しなければならない事由をすることが可能でしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。

  • 特例有限会社の辞任による取締役変更登記について教えてください。取締役A

    特例有限会社の辞任による取締役変更登記について教えてください。取締役ABC 代表取締役ABがいますが、このたびCが辞任します。Cの退任登記のほかに、何かほかに登記をしますか? 定款には、取締役5名以内置く。当会社には取締役が2名以上いるときは、取締役の互選により代表取締役を定める。ただし、代表取締役2名置くことを妨げない とあります。

専門家に質問してみよう