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役員の変更の登記について

こんばんは。 会社の登記について質問です。 取締役会のない会社で、株式について譲渡制限のある会社において、 現在、取締役1名(Aとします)が、取締役および代表取締役として登記されています。 今回、1名を平の取締役(Bとします)に選任しようと考えています。 この場合、どのような書類を作り、どのような申請書で申請を していったらよいでしょうか? Bはあくまでも代表権を持たない取締役として選任したいです。 代表権を持つのはAだけにする予定です。

みんなの回答

  • ta_ke829
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

 以前、変更したことがあります。文章から、その時の私と同じ状況らしいのでお答えします。  まず、司法書士の先生に相談するような、難しことではありません。依頼すると必要以上に、お金がかかって勿体ないです。独りでできます!!  法務局に出向いて登記等についての相談コーナーがあります。そこにいって、役員の変更についての説明を受けたい旨をいえば、1~10まですごーく丁寧に説明してくれます。その時、定款や登記事項証明書を持っていけば、話がスムーズになります。  また(一人でやる)臨時株主総会の雛型なども渡してくれて、必要な手続きのやり方を丁寧に教えてくれます。あとはその雛型をもとに白い紙に書いて、印鑑をおしてお金を払うだけです。結構相談している人が多いので気軽に相談にのってくれます。法務局へ相談するのが一番でしょう。司法書士の先生より丁寧かも・・・

  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.1

定款の内容がわかりませんので、一般的な手続き方法です。  定款で、複数の取締役をおくことが出来、代表取締役を株主総会で決議するようになっている場合  1.臨時株主総会でを作成し新しい取締役の「選任」決議をします。  2.同じく、臨時株主総会で代表取締役の決議をする。(不要の場合もあります)  3.上記の決議内容で、臨時株主総会議事録を作成します。  4.新しい取締役の就任承諾書を作成します。(実印を押印)  5.登記申請書を作成し、新しい取締役の印鑑証明書添えて管轄の登記所に登記申請をします。登記申請書には、代表取締役が登記所に届け出ている印鑑を押印してください。(登録免許税1万円OR3万円)  定款で代表取締役を取締役の互選で選ぶようになっている場合は、上記の代表取締役の選任を  1.取締役で会議を行い、代表取締役を決定する  2.取締役の決定書を作成する (ただし、これも不要な場合があります) 後の手続きは変わりません。  このほかにも、印鑑届出書が必要な場合もありますので、あらかじめ作成しておくとよいかもしれません。    なお、代表取締役の選任は、必要な場合と不要の場合がありますので、書類を作成する前に管轄の登記所(法務局)の登記相談で確認してください。また、書類に押印する印鑑についても、必ず確認をしてください。確認に行くときに、とりあえず必要な書類を全部作成して持って行くと、不要なものを省いて、そのまま申請できるかもしれません。この方が、時間の無駄がなくてよいかもしれませんね。    なお、定款で複数の取締役をおくことが予定されていない場合は、定款変更をする必要がありますのでご注意ください。  定款や登記事項証明書を見ながらでないと、きちんとした答えは出来ません。 どうしても、自分で無理だと思ったら、お近くの司法書士に相談することをおすすめします。

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