- ベストアンサー
民事訴訟の被告の選び方と商業登記簿謄本について
ブランド品のPL法に関しての民事訴訟を本人訴訟でやろうとしており、これから勉強しようとしています 被告になるのは、大企業ブランド会社の代表者なのか、そのブランドを使用した特定製品を製造しているカンパニーの社長なのか、何をもって判断したらよいか教えていただけますでしょうか。 また、登記された法人格を持っている法人の代表者相手に訴えるべきなのでしょうか(販売店の店長等の責任者を被告にするのはいかがなのでしょうか) 民事訴訟で法人を訴えるときは、登記簿謄本に載っている代表社名を被告にしなくてはならないのか教えていただけたら幸いです
- daruma3
- お礼率79% (742/931)
- その他(法律)
- 回答数4
- ありがとう数3
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
被告が法人なら、極論すれば代表者が誰であろうと、何人いようと原告には関係ないと割り切れると思います。 法人を被告にする場合は法人登記謄本が必ず必要です。その謄本に出ている「代表者」を全員被告にできます。大企業は複数の代表取締役を置くことも普通です。 ただし予納郵送料がその分高くなる、提出する訴状のコピーが増えることになると思います。裁判所に聞いてみて下さい。 ですから、その中の1名だけ適当に選ぶ(普通は先頭に書いてある筆頭者を選ぶでしょう)ことでもOKでしょう。 実際に裁判に出てくる人は弁護士と担当者でしょう。(課長クラス?) >販売店の店長等の責任者を被告にするのはいかがなのでしょうか その人に法人代表権がなければ、その責任者個人を訴えることになります。送付先はその店に指定しますが、形式的には個人が被告で、法人は関係ないことにないます。とりあえず代表権の無い(顔を知っている?)責任者を被告とし、後日、法人を被告に追加することもできるでしょう。 個人を訴える場合、被告の登記簿謄本を原告が提出する義務はありません。ですから、私は死人を被告にしたこともあります。土地共有者全員の名前を被告にしていて、被告は土地登記簿謄本のその人の死亡による名義変更・持分変更をしていなかったため、こういうことがおきたのです。 準備書面で、「被告○○に対する訴訟は取り下げる」と書いたものを裁判官に出すように言われて、出しただけです。追加する場合も同じですが、裁判が終わったとき郵送料の追加払いをもとめられるでしょう。 被告は法人か個人かで訴状の内容、攻撃方法は大きくかわるでしょうから。まずずこれをどちらにするかじっくり考えましょう。 どちらか決めれば、または両方とすることに決めれば、あとは事務処理的な話に過ぎないと、私は思います。
その他の回答 (3)
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>民事訴訟で法人を訴えるときは、登記簿謄本に載っている代表社名を被告にしなくてはならない 法人を訴えるのでしたら、被告は法人です。社長個人を訴えるのでしたら、社長個人が被告です。 誰を被告にすべきかは、どのような事実関係が存在し、どのような法律構成をすべきかによって変わってきます。 本人訴訟によるとしても、一度専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
お礼
専門家に依頼しないで可能な限り勉強したいと思っていますので、最後はおっしゃるとおりにするしかないと承知しております どうもありがとうございました
- poioro
- ベストアンサー率20% (111/541)
再び#1です。 >ブランドグループの中に複数ある製造(事業)部門 の社長は、法人格を持っていないことがあるのでし ょうか? その辺の確認方法をご存知でしたら教えていただけ ると幸いです 社長が法人格を持っているのではなく、法人格を持っているから社長(一般には商法上の代表取締役であることがほとんど)がいるのです。 法人格があれば、商業登記簿が法務局に備え付けられており、閲覧もでき、確認もできます。 ただ、本店(本社)の所在地と社名がわかって、その所轄の法務局へ行けばの話ですが。
- poioro
- ベストアンサー率20% (111/541)
>大企業ブランド会社の代表者なのか、そのブランドを使用した特定製品を製造しているカンパニーの社長なのか この意味が今ひとつ不明なのですが、PL法の趣旨からすれば、製造者が責任を問われるべきだと思います。 >法人を訴えるときは 代表取締役あてです。 具体的には、○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 様(殿) という具合です。
お礼
早々の回答ありがとうございました ブランドグループの中に複数ある製造(事業)部門の社長は、法人格を持っていないことがあるのでしょうか? その辺の確認方法をご存知でしたら教えていただけると幸いです カンパニー性というのが理解できないので、、、、
関連するQ&A
- 資格証明書(法人登記簿謄本)の有効期間
訴状を提出するとき、原告被告の少なくとも一方が法人だと、資格証明書(法人登記簿謄本)を添付しますよね? それは、発行から何日(何ヶ月)以内が有効なのでしょうか。 民事訴訟法をざっと見ましたが、規定を発見できませんでした。別の法律で決まっているのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民事訴訟。被告が虚偽の受取拒否!いいの?
民事」訴訟を調べてて疑問に思うことがあります。 例えば、被告は一軒屋に一人で住んでいるとします。 けどポスト等の住所氏名を明示したものは一切ないとします。 土地登記簿で所有者があったので、その住所氏名を訴状に記載して、裁判所を介し郵送した。 すると被告と思われる人物は、私じゃないと言って受け取り拒否をしたとします。 こんな場合でも、訴訟は成立しないのですかね? これがまかり通れば、民事訴訟なんて屁でもないですよね(笑) 怖くもなんともないですよ(笑) お詳しい方、教えて下さい。
- 締切済み
- 裁判
- 法人登記による謄本等について
こんにちわ。 法人で登記した際、 登記簿謄本、印鑑証明、現在事項証明、履歴事項証明、閉鎖謄本 といった書類が発行できると思います。 これらの書類には何が記載されていて、主にどのような時に発行し利用するのでしょうか? また、閉鎖謄本とは社名変更すると旧社名の書類を発行する場合は閉鎖になるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
- 被告を会社とした場合の、被告の不法行為の書き方
民事の医療訴訟で、被告を会社(医療法人社団〇〇会)とした場合、【被告の不法行為】の欄で、代表という言葉を使って、『代表が〇〇をした。』と書くことは可能でしょうか? あるいは、そのまま、『被告が〇〇した。』ではいけませんか? (歯医者が1人しかいない個人の歯科医院で医療法人社団〇〇会を名乗っている場合です。 代表者として、本人は理事長となっています。代表者事項証明書より。) ご指導何卒よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記地不明でも会社登記簿謄本入手できますか?
ある会社の登記簿謄本を入手しようとしています。社名、代表者はわかっているのですが、登記している場所がわかりません。(オフィスのある所在地の法務局をあたりましたが、登録されていませんでした。) こういう場合、入手する方法はありますか?
- 締切済み
- 行政書士
- 悪徳商法をしている会社の商業登記簿謄本をネットで公開することは違法行為か?
とある会社が詐欺に近いひどい悪徳商売をしています。 顧客は憤慨していますが、法律の条項と商売内容を詳細に照らし合わせると、ギリギリの線で相手側に分があり、返金要求とか損害賠償を求めても無条件では応じてくれません。実際、メールで返金要求したら、 「法的根拠を示せ」 と返されました。 まだ法律の専門家には問い合わせていませんが、おそらく同じ回答になると思います。もしも裁判に訴えても 「被告訴人は多数の法律違反が認められ、心情的には裁判所は告訴人におおいに同情するが、被告訴人の法律違反内容と返金義務は直接つながらない。 よって被告訴人には法律上、返金、損害賠償の義務は無い。」 との判決になると思われます。 しかしこのままでは腹の虫がおさまりません。せめて社会的に制裁を! と思いますが、ネット上で 「死ね!」だの 「殺す!」だの 書き込むと、最近はすぐに警察に逮捕されるようですからそんな事はしません。 相手の会社の会社登記簿謄本をスキャナで取り込んで、画像を全文公開するか、登記簿謄本の内容をテキスト化して公開してやろうと思います。 こうすれば悪徳商法の会社所在地や役員名も天下に公開できますし、これ以上被害者を増やさなくて済むと思います。 そもそも登記簿は法務局へ行って1000円払えば誰でも入手できる役所の公文書ですし、この会社は通信販売をしていますので、特定商品取引法において、会社名、代表者名、所在地、電話番号、担当者名の公開は義務付けられています。この会社はこの点すら守っておらず、会社名以外の代表社名、所在地、電話番号、担当者名を隠蔽したまま今も商売を続けています。そのため、告訴したくても相手の商業登記簿謄本が取得できず、告訴に踏み切れない被害者も多くいるようです。(会社法人を相手取っての民事訴訟は告訴状に商業登記簿謄本を添付する必要あるため)そういった方々のためにも公開したいと思います。(多分勝訴は難しいと思いますが、物好きなお金持ちが金に糸目をつけずに有能な弁護士を雇ったら勝てるかもしれないし) 個人情報保護法で守られる戸籍謄本や住民票とは別次元の公文書と思いますが、これをやったら法律違反になるでしょうか? もし法律違反とするなら罪名は何になるでしょうか? それを見た被害者、あるいは便乗愉快犯が会社に大勢で押しかけることが予想されるなら、「威力業務妨害」といわれるかもしれませんが、公開した本人が押しかける事はせず、また公開時も 「これ以上、被害者を増やさないための措置、および民事訴訟検討者へ向けての情報公開ですので、決して無意味に会社に押しかけたり、いたずら電話を掛けたり、宅配便でウンコを送りつけたり、近所の寿司屋に架空の出前注文をしたり、会社の前で立小便したり、会社の近所で悪口を言いふらしたりなどなどいたずらはやめてください。 あくまでも被害拡大防止のための措置です。いたずらによる問題については責任を負いません。」 と注意書きをすればいいんじゃないか?と思います。 どうでしょうか?
- ベストアンサー
- ニュース・時事問題
- 登記簿謄本で社長の素性を知る事は出来ますか?
まだ短い交際期間ですが とある会社の社長と付き合っています。 彼の自宅はまだ知りませんが 女の勘ですが奥様が居る様な気がするのです。 最近、会社の登記簿謄本には代表者の住所が書かれていると知りました。 探偵で依頼すると5万円かかるといわれましたが 個人でも入手できるのでしょうか? また登記簿を入手したことが先方にばれたり、などということがありますか? また登記簿謄本には代表者以外の役員等の名前も載っているのでしょうか? (もしかしたら奥様が役員を勤めていた場合など、 なんとなく”同じ苗字に女性の名前”分かるかもしれないので)
- 締切済み
- 経営情報システム
お礼
どうも詳細にありがとうございました 欠陥商品の製造会社と代理店と称する販売店と欠陥を隠蔽して販売した店員の誰を相手にしたら良いか悩んでいます 追加という方法もあるのですね