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訴訟費用は被告の負担とする。

裁判で勝訴判決となり、「訴訟費用は被告の負担とする」と判決文に記載されてましたが、 訴訟費用とはどこまでの部分を請求できるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>訴訟費用とはどこまでの部分を請求できるのでしょうか? と言いますが、どんな費用が請求できるか、 と言うことでしよう。 ? それならば、「民事訴訟費用等に関する費用」と言う法律で「旅費」「日当」「宿泊料」「訴状等の作成表」等々ですが、詳しくは「裁判所が決める」や「最高裁判所が決める」とあり詳細には、お答えしかねます。 私の実務例で、約60万円請求しましたが、裁判所はその中で20万円ほど認めてもらえず、40万円ほどになりましたが。 これは東京と山口で遠方と言うことで高額ですが、一般的には数千円から数万円程度です。 なお、弁護士費用や休業補償、慰謝料等々は認められていないです。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • dohedohe
  • ベストアンサー率38% (48/126)
回答No.1

「民事訴訟費用等に関する法律」というのがあります。 訴訟費用の範囲は、裁判所の行為に必要な裁判費用と当事者の行為に必要な当事者費用に分かれます。 裁判費用は、審判の手数料、送達・公告・証拠調べなどの費用が当てはまります。 当事者費用は、書類作成費用、当事者の旅費・日当(1日あたり3950円)・宿泊料(8500円か7500円)が当てはまります。 弁護士の報酬は原則ここには含みません(例外もあります。民事訴訟法155条2項の弁論能力を欠く者に対して裁判所が付き添いを命じた弁護士の費用は含みます)。ただ弁護士費用も、一定限度で訴訟費用の中に組み入れるべきだという声もあるそうです。 具体的な費用額は裁判所書記官に訴訟費用等の負担の額を定める処分を求める必要があります。 一応調べた上で回答しましたが、違っていたらすみません。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。

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