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1円訴訟

別の質問で回答者様から頂いた回答をヒントに質問しています。 https://okwave.jp/qa/q9547788.html ハリル氏、慰謝料「1円」と謝罪求め提訴へ…そんな訴訟に意味はある? https://www.bengo4.com/c_5/n_7909/ 民事裁判で、 (1)被告は○○をした。 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。 (3)よって、被告は原告に○○円を支払え。との判決を求める。 という裁判を起こし、裁判所はその判決で、 (1)被告は○○をした。は、認められるが、 (2)これにより、原告は○○円の損害を受けた。とは言えない。 という、原告敗訴の判決をよく聞きます。 例えば、勝訴が難しい事件で、 (1)被告は○○をした。 だけを、裁判所が認めてくれれば良いと考えて、 (2)これにより、原告は1円の損害を負った。 と、損害賠償額を1円にして訴えるとします。 損害賠償額が1円であると、その説明のしようが無いと思うのですが、 この場合、訴状に訴額が1円である根拠を書かないのでしょうか? または、こじつけで書くとしたら、どのように書くのでしょうか? ケースバイケースで、模範解答の無い(正解の無い)質問ではありますが、このようなケースでどう考えるべきか、基本的な考え方などご意見お聞かせ頂けたら幸いです。 弁護士さんでなくとも、知識ある方のご回答は大歓迎です。 ○ 裁判所が教えてくれる。 ○ 勝てないからやめた方がいい。 ○ 素人には無理。 恐縮ながらそのようなご回答は不要ですので、悪しからず。 質問の趣旨をご理解の上ご回答頂くようお願いいたします。

みんなの回答

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

何度かご質問を拝見しておりましたが、少々気になる点がありましたので回答させていただきますね。 まず確認ですが、裁判で損害賠償なり慰謝料が認められることと、原告の訴えの全てが認められることはイコールではないことはご存知と思います。 原告にも過失があった、被告にも過失があった、その上で請求額を認めるといった決定が出た場合、原告は訴えたことで過失があったことを自分から表沙汰にしてしまうケースもありますね。 1円訴訟では、相手にバカバカしく思われてしまって来ない(※1)、相手が1円支払って弁済の抗弁を主張する(※2)などが考えられると思います。 ※1 相手に謝罪させること、相手にダメージを与えること、相手に訴状内容を認めさせることなどを目的としているなどと思われて、相手が気分を損ねて出廷しない選択をするケース。(請求が通っても1円だから良いやとタカをくくって出てこないケース) ※1 上記の逆で、相手が弁護士をつけて被告側管轄の裁判所への移送申立をし、原告は拒否できないので、被告が遠方に引越しても被告側管轄で裁判は続くことになるケース。(原告側の時間的・精神的・金銭的ダメージが大きくなる) ※2 請求額1円を支払って弁済の抗弁を主張すれば、請求棄却の判決が出る可能性もゼロではないと思います。 もしも請求棄却となれば、原告の訴えの目的である賠償以外の部分(相手へのダメージ、裁判で相手の非を明らかにすることなど)が、請求棄却=実質的に無効(内容の精査や判断の必要なし)と決定されてしまう可能性さえあるでしょう。 1円やごくごく少額の裁判では他にも様々な可能性が想定できるでしょうから、そういったこともふまえて考えてみてはいかがかと思います。

chevalbois1961
質問者

補足

> 1円訴訟では、相手にバカバカしく思われてしまって来ない なるほど、 それは思いもよりませんでした。 相手にそこまで知恵がなくても、出てこないということで、結果同じことになりかねませんね。 ありがとうございました。

  • cbm51901
  • ベストアンサー率67% (2671/3943)
回答No.2

私は法学者ではないので、「訴額が1円である根拠の必要性の有無、及び/又はその書き方」についてはわかりません。 ただ、前の質問に関連して一つ付け加えたいことがあります。それは、原告が仮に裁判で敗訴した場合でも、それは裁判官の判断に過ぎない、ということです。 原告が敗訴した場合、確かに裁判官の判断(判決)によって原告の訴えは全否定されたことになるかも知れません。しかしそれは法律上のことであって、問題は、大衆がその判決をどう捉えるかです。1000人の内1000人がその判決が妥当だと感じたなら、成る程その訴訟は社会的制裁には繋がらないのかもしれません。しかし、1000人の内300人でも、その判決が不当であると感じたならば、訴訟の効果はあったと言えるのではないでしょうか。 社会的なインパクトが強い事案であればあるほど、大衆は関心を示します。 裁判の過程を経て法廷が最終的に下す判断(判決)と、大衆が心の中で下す審判(世論)とは、必ずしも一致しないと思うのです。 そうした意味でも、1円訴訟に意義はあると思います。原告からすれば、事案にスポットライトを浴びせられることで、目的の半分を達成したと言えるのではないでしょうか。

chevalbois1961
質問者

お礼

勝訴できればこの上ありませんが、敗訴であっても「被告に非はあるが、賠償責任は無い」との判決で、相手の悪事を晒せれば一定の効果はあると考えています。 > 裁判官の判断に過ぎない、 確かにそうですね、 最高裁(刑事)で確定した判決が冤罪であった例は何件もあります。 最高裁まで有罪なら、誰でも間違いなく有罪と思うはず、よく考えたら怖い話しです。 ありがとうございました。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6930/20490)
回答No.1

物的損害ではなく 精神的損害であれば 好きな金額にできます。 1円でも1億円でも しかし 勝訴しなければ意味のない訴訟において 金額が低ければ認められるということはありませんから 1円にしてもだめです。 相手に非があると認めてもらうのが提訴の目的であるのだから 勝訴しなければいけないでしょう。

chevalbois1961
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 > 精神的損害であれば 好きな金額にできます。1円でも1億円でも なるほど・・・ 逆に言えば、「物的損害があっても請求しなければ良い」との解釈で良いですか? > 勝訴しなければいけないでしょう。 いえ、そうではなく、裁判所が「被告が○○をした」ことだけ認めれば、敗訴でも良いという意味です。 もちろん、勝訴できればこの上ありませんが、「被告に非はあるが、賠償責任は無い」との判決でも良いという意味です。

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