• ベストアンサー

訴訟控訴後の損害賠償額変更について教えてください。

訴訟控訴後の損害賠償額変更について教えてください。 私は原告として交通事故損害賠償訴訟の本人訴訟を起こしました。現在は一審である簡易裁判所の判決を待っている状態です。今後は判決にもよりますが控訴を考えています。そして、控訴した際には損害賠償額(請求額?)を変更したいと考えています。損害賠償額の変更は、控訴してからでも可能でしょうか?訴えの申立変更書の提出は、一審の締め前までに行う必要があるようなことを耳にしたような記憶があるので気になっています。ご回答のほど宜しくお願い致します。

noname#124614
noname#124614

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>損害賠償額の変更は、控訴してからでも可能でしょうか?    第一審の判決が原告の請求の一部又は全部を棄却する内容の判決である場合は、控訴して訴えの変更(請求の拡張)の申立をすればよいです。しかし、請求の全部認容の場合、原告には控訴の利益がないので、控訴することができません。結局、控訴審において訴えの変更(請求の拡張)をすることもできません。(せいぜい、一審判決が言い渡される前に、訴えの変更をするので弁論再開を求める旨の上申書をダメ元で提出してみるくらいしか方法はありません。)  もっとも、被告が控訴してきた場合、原告は附帯控訴をすることができますから、その際に訴えの変更をすることが可能です。 民事訴訟法 (訴えの変更) 第百四十三条  原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2  請求の変更は、書面でしなければならない。 3  前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4  裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。 (附帯控訴) 第二百九十三条  被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。 2  附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。 3  附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

noname#124614
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。ご教授いただいた内容によると、請求の変更が可能なのは、まず、一審の判決が全部容認されておらず、かつ控訴できた場合、そして、相手が控訴した場合に可能なのですね。説明が大変わかりやすく助かりました。私は控訴したとしても請求の変更ができないものと思っていました。請求の変更は、本来であれば一審の審議中にやれればよかったのですが、準備書面を提出してすぐに締結したもので、できませんでした。ご教授いただいた知識を今後の訴訟に活かしたいと思います。本当に助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

控訴してからでは遅いでしょう、控訴するという事は一審が敗訴する事です、控訴するには控訴趣意書を裁判所に提出する筈なのでその際一審には重大な事実誤認または新証拠があり其れを明らかにするため損害賠償金額を増額いたします、というような流れになると思います。 つまりあなたは簡易裁判で敗訴すると思っている訳ですよね、勿論不服で控訴しても一向に構わない事ですが、高裁が控訴棄却にすることもありえますよ。

noname#124614
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。控訴してからでは遅いのですね。私が敗訴するような訴訟内容ではなく、概ね勝訴と思っています。控訴は判決に一部気に入らないところがあれば、行う予定です。ただし、棄却されることもあるので、控訴理由は誰もが納得できるものにしたいと思っています。

関連するQ&A

  • 1.民事で、控訴した原告が控訴時に損害賠償額の訂正は出来ますか?

    1.民事で、控訴した原告が控訴時に損害賠償額の訂正は出来ますか? 2.控訴するときには、訴えを起こしたときとはまったく別に、手数料がかかりますか?

  • 損害賠償請求不受理

    原告として損害賠償を求める訴訟を裁判所に起こし、訴えが不受理になる(敗訴の判決が出るのでなく)ケースとしては、どんな場合が考えられますか。「訴えによる利益がないのため原告不適格」というケースは承知していますので、それ以外でお願いします。

  • 附帯控訴の「訴訟物の価格」はいくらにすれば良いでしょうか?

    附帯控訴の「訴訟物の価格」はいくらにすれば良いでしょうか? 高等裁判所で控訴審を争っています。被告が一審判決を不服として 控訴してきました。原告である自分は附帯控訴するつもりです。 被告が提出してきた控訴状には「訴訟物の価格」と「ちょう用印紙 額」が記載されていますが、自分が提出する「附帯控訴状」にはい くらの金額を書けば良いのでしょうか? 一審判決は、原告である自分の請求額の約2分の1の判決でした。 その金額では納得できないので附帯控訴するつもりです。その場合、 「訴訟物の価格」は自分の請求通りの金額を書くべきなのか?それ とも一審判決の金額を書くべきなのか?どちらなのでしょうか? また附帯控訴の場合でも、印紙代は支払わなければいけないのでし ょうか?その場合「ちょう用印紙額」は何円にすれば良いでしょう か? お手数をおかけしますがよろしくお願い申しあげます。

  • 民事訴訟の控訴について

    第一審で原告の(一部)勝訴で損害請求額の約半分の判決が出たとします。 被告側としては、その判決に不服ではありますが、控訴の手間などを考えて、控訴せず、判決額を支払おうと考えました。 しかし、そういう状況で原告が控訴すれば、当然、控訴審が行われますが、この場合、原告のみが控訴したら、控訴審では、第一審と比べて「同等、もしくは、原告が有利」な判決しか出ない事になるのでしょうか? つまり、控訴審で、第一審と比べて「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴する必要があるのでしょうか? 控訴の手間を考えて被告が控訴しないでおこう(第一審の判決額なら支払おうと)と考えても、被告が控訴するかどうかわからない場合、控訴審で「被告が有利」な判決を得るためには被告も控訴しておく必要があるという事でしょうか?

  • 民事 損害賠償訴訟での資料提出について

    損害賠償訴訟で原告本人尋問、被告証人尋問が終わりました。 原告の陳述書は、以前、二度提出しています。 次回は、判決が出る予定です。 判決は2ヶ月程度先になるのですが、これから裁判所に対して、原告の追加陳述書(三回目)の提出と、原告の新たな証拠の提出をすることは可能ですか? 追加陳述書といっても、特定の事柄に対して追加の説明をするものでA4一枚程度の内容です。 また出来るのであれば、原告が弁護士に申し出れば、拒否されること無く提出してもらえるのでしょうか。

  • 訴訟中に被告が損害賠償金を供託した場合

    民事訴訟の当事者(原告)です。 第2回口頭弁論が終わりましたが、次回の公判までに被告が損害賠償金の 全額を弁済する意思を表した場合、若しくは供託した場合原告の訴えはどうなりますか? 請求の趣旨が無くなるので、判決は出ませんでしょうか?その場合の訴訟の流れについて 教えて下さい。お願い致します。

  • 控訴審判決後の賠償金の請求について

    本人訴訟で民事で控訴審の最中ですが、来月に判決が言い渡される事になりました。私が控訴人です。第一審では一部敗訴したのですが、1年以上控訴審が続いており、裁判官の話から想定すると、おそらく控訴審で逆転勝訴となり賠償金を得られると考えております。そこで質問ですが、控訴審判決言い渡し後判決内容が確定するのは何日後でしょうか?二週間でしょうか?また、損害賠償金を請求するには、どのような書式で被控訴人に請求すればよろしいでしょうか?内容証明郵便でしょうか?どなたか教えて下さい。

  • 損害賠償請求権とは?

    街区内の管理組合の規約違反により、知人宅は、被害を受けたので、組合理事長に対して異議の申立てと改善を求めました。ところが、組合総会の議事にもあげてもらえなかったので、組合員としての権利を侵害されたとして,組合費の支払いを止め、組合理事長に対して,異議申立てについて総会で話合いができれば組合費は支払うと言い続けました。 しかし、話合いの場も設けてもらえず、組合費の未納に対して、知人は提訴されました。もちろん、知人は、組合に対して、損害賠償権を主張し、損害と慰謝料を請求しました。 裁判所は、知人の陳述書をみてから、尋問を行うかどうか決めたいとし、知人は陳述書を提出。 裁判所は、「詳細な陳述書に対して、原告は反論があれば反論するように」と述べたが,原告は、反論の必要はないと述べ、尋問は行われないことになりました。 その後、知人は上申書を提出しました。その内容は,原告は法第65条に違反することを付け加え、今後、住民同士の争いがないよう、公平な審議を求める内容です。 この上申書に対して、裁判所は、準備書面とすると述べ、次回が判決期日になりました。 上申書を準備書面にするとは、どのような意味があるのでしょう? 民事訴訟で和解の打診もないまま判決となるのは、被告が敗訴するということでしょうか? 知人と同じ、街区に住む近隣の私は、組合理事長の無責任さを感じておりますので、訴訟の結果がすごく気になります。 知人は提訴された訴訟の中で、損害賠償請求権を主張し,、損害金と慰謝料を示していますが、それは、損害金等を請求したことになるのですか? 訴訟のことはよく解りません。回答をよろしくお願いいたします。

  • 損害賠償について

    素朴な疑問なのですが例えば100万円の損害賠償を求めて訴訟を起こして 裁判官がこの事例で損害賠償は100万円では安すぎると判断し それ以上の支払いを命じることとかはあるのでしょうか? それとも原告が100万円でいいと言っている以上、最高額は100万円なのでしょうか?

  • 家裁でも損害賠償訴訟は出来るのですか?

    いつもお世話になります。 今友人が離婚裁判をやっています。(妻側、原告) 原告、被告双方の尋問が終わり、そろそろ結審と言うところで被告側から、原告の不法行為に対する訴訟が同じ家庭裁判所に起こされたそうです。(損害賠償請求のみ) 単純な疑問として (1)損害賠償等も家裁で扱うのですか? (2)今進んでいる裁判との関係は今後どうなっていくのでしょうか?    ただでさえ時間がかかって困っているようなのですがさらに延々と続く事になるのでしょうか? (3)別訴訟だと聞きましたが、関連のある問題は原告の意志にかかわらずに併合されて一色単になるのでしょうか? 以上3点、よろしくお願いいたします。