• 締切済み

裁判の判決に従わなかったらどうなる?

民事裁判で「被告は原告に100万円支払え」という判決が出て、被告が支払わなかったら、どうなりますか。

みんなの回答

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (565/2056)
回答No.5

差し押さえの為に裁判所に申し立てて生活するのに最低限の金品等以外しか差し押さえる事しか出来ない。

回答No.4

一般的には、銀行口座、家や土地や自動車、賃金の一部なんかを差し押さえとか。 そういう資産やお金持ってないなら、どうにもならない、お手上げになるって事はあり得ます。 大きい金額だったら、裁判する前に、相手の資産とか隠したりされないように確認しとく。

noname#259298
noname#259298
回答No.3

無視された場合、被告は強制執行を申立てて取り立てるかどうか検討します。 強制執行を申し立てない場合、無視していれば何も起きません。 強制執行は取り立てて回収するまでに約1年、追加費用もかかります。 強制執行は動産、不動産、保険、給料、貯金を強制的に差し押さえ支払いに当てます。 給料を差し押さえるためには、相手方の勤務先の名前や住所を調べ、それに関する登記簿を提出する必要があります。 一方で銀行の預金を差し押さえるためには、支店を特定して、「○○銀行の○○支店の口座を差し押さえる」という申立てをする必要があります。 不動産執行の場合には、相手の住所地の不動産登記簿を調べれば、相手が持ち家に住んでいるのかが確認でき、その登記簿等を提出することで差押えの申立てをすることができます。 一方で、実際に住んでいる持ち家以外の不動産を調べることはかなり難しく、何らかの手掛かりがないと発見できません。 強制執行は時間も費用もかかる上に様々なリスクがあるので、事前に相手の財産を把握しておかなければ、勝訴判決を手に入れても、結局無駄になります。 結論、めちゃくちゃ面倒くさいので無視してお祈りしていれば大丈夫でしょう。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11101)
回答No.2

預金とか、給料とか、不動産の差し押さえ手続きをし。 回収します。 何もない人からの回収はできませんので、 時効にならないように、請求書だけは、毎年送り続けましょう。 差し押さえ、家族のものはできません。 本人だけの財産に限定されます。

  • deoky22
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

弁護士照会で口座を開示して預金を差押えする。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう