訴状の「求める判決」は複数パターンを書ける?

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟の訴状において、「求める判決」は複数パターンを書くことができますか?
  • 訴状の「求める判決」は、複数の要求事項に対して異なる判決を求めることができますか?
  • 訴状には複数の判決を求めることができますか?
回答を見る
  • ベストアンサー

訴状の「求める判決」は複数パターンを書ける?

お世話になります。 民事訴訟の訴状においては、求める判決を書く欄にて 「被告は●●をせよ、との判決を求めます。」 というように求める判決文を書きますが、 これを複数パターン、書くことはできますか? 例としては 「被告は原告から借りた物品を修理して返却せよ、との判決を求めます。  仮に上記の判決ができない場合は  被告は原告から借りた物品の修理代支払と、借りた物品を現状のまま返却をせよ、との判決を求めます。  仮に上記の判決も出来ない場合は  被告は原告から借りた物品の簿価額を原告に弁償せよ、との判決を求めます。  仮に上記の判決も出来ない場合は、  被告は原告から借りた物品の、借用時点の時価額原告に弁償せよ、との判決を求めます。」 というように、複数パターン、求めることができるのでしょうか?

  • s_end
  • お礼率95% (6183/6488)
  • 裁判
  • 回答数1
  • ありがとう数8

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

第一に求める判決を「主位的請求」として、 それが認められない場合に第二に求める判決を「予備的請求」として、 書くことはできます。 民事訴訟法学では、「訴えの客観的併合」のうちの「予備的併合」として議論されます。 実務上もよく行われています。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 予備的請求はひとつだけでしょうか? それとも質問文の例のように何段階も書けるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 民事の訴状の「求める判決」は途中で変えられるか?

    概要 民事訴訟を起こした時、最初に訴状に書いた「求める判決」は途中から変えたりできますか? 詳細 ある企業を訴える際、まあ普通は法人に責任を求めます。 で、訴状には(例として) 「被告は原告に対して、損害賠償金1000万円を支払え。 被告は原告の受けた被害の原状回復をせよ、との判決を求めます」 などということを書いて裁判所にだすわけです。 ところが、裁判の前の相手からの反論とか、裁判の過程で、 「その損害は被告企業の責任ではなく、被告企業の契約者である某個人によってなされたものである。被告に責任がないことも法的に証明できるし、また原状回復も被告企業にはその能力も責任もないことも法的にも技術的にも証明できる。ただし、その契約個人がどこの誰であるか、については契約上の秘密保持条項によって明らかにはできない」 というようなことになったとします。 こういう場合、原告側としては 「では、裁判の相手を変えたいので、裁判所には 被告は、原告に被害を与えた某個人の個人情報を被告に公開せよ、 という判決を求めます。」 というように訴状に書いた求める判決を変えてしまうことはできるのでしょうか? それともあくまでこの裁判においては、最初に訴状に書いたように被告企業に責任があるかないか、だけをきめるものであり、もし実際に原告に被害を与えたのが被告企業の契約者個人であることが裁判上で明らかになったとしても、その契約者の個人情報を原告側に公開させるか否かは、また別の裁判を起こさないといけないのでしょうか? 詳しい方、お願いします。 追伸 というか、実際にこういう裁判があったとしたら、本来は第一義的には被告企業が責任を負うべきであり、その発端が契約者個人にあったとしても、そこから先は、その企業が契約者個人を相手取ってまた裁判を起こせばいいと思うのですが。 例えば、自動車の欠陥による事故があったとして、普通、訴える際、相手は自動車メーカーですよね。その欠陥の原因が特定の部品にあって、それを納入していた下請け会社の製造ミスであっても、そこをメーカーが引き摺り出してきて 「欠陥部品を作ったのはこの下請けです。我が社はまさか部品に欠陥があるなんて思ってもいませんでした。 だからこの訴えは筋違いです。この部品メーカーを相手取って裁判をしてください。 うちは、イチ抜けたー!」 なんて言いませんよね。 (もちろんこんなことを言わないのは、もしそういうことを大自動車メーカーが発言したら翌日からマスコミにフルボッコにされるから控えるわけですが) この点においても詳しい方、おねがいします。

  • 訴状を出しなおす?

    第1審で訴状が棄却された場合、ないしは訴状が被告に届く前に自分から訴状を取り下げた場合、 原告としては再度改めて訴状を出すことができるのでしょうか? さらにその際に訴えの内容を抜本的に変更したりはできますか? よろしくおねがいします。

  • 引換給付判決について

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 引換給付判決

    ※つぎのように理解しています。 ~~~ ※引換給付判決:給付の訴え(「お金払え」という訴え)に対して、被告から同時履行の抗弁権(「『お金払え』と言のなら、商品をよこせ。」という抗弁)や、留置権の主張(「修理代金を支払わなければ、修理に預かった時計を返さない。」という主張)が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう(「原告は、被告へ商品を引き渡す」ように)、原告に命じる判決のことを言いい、原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となる。 ※〔例〕 A〔原告(買主)〕がB〔被告(売主)〕からテレビを10万円で買った。 しかし、B〔被告(売主)〕はA〔原告(買主)〕にテレビを引き渡さない。 ↓ ◆A〔原告(買主)〕はB〔被告(売主)〕に対し、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求める。 ◆B〔被告(売主)〕は、「代金を受け取っていないので、テレビ渡さない。」と抗弁する。 ↓ ※引換給付判決がない。→A〔原告(買主)〕は敗訴。…(ァ) ※引換給付判決がある。→「A〔原告(買主)〕のB〔被告(売主)〕に対するテレビの引き渡し請求権は認めるが、その代わり、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払いなさい。」という判決を出す。 ~~~ ※以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 上記の〔例〕で、 (1)そもそも、どうして(どのような場合に)、A〔原告(買主)〕は、テレビの代金をB〔被告(売主)〕に支払っていないのにもかかわらず、「B〔被告(売主)〕は私A〔原告(買主)〕にテレビを引き渡せ。」といった請求の趣旨の訴訟を求めるのでしょうか。 (2)(ァ)の場合だと(引換給付判決がないと)、どのような不具合が生ずるのでしょうか。

  • 訴状に複数人の被告人がある場合

    訴状に、被告が二人以上いた場合について質問します。 口頭弁論期日、判決などは、別々に出されるものなのですか? 先日、建物明渡請求事件について、訴訟を起こされ、被告となりました。賃貸契約の契約者です。この訴状を見ると、被告としてもう一人(連帯保証人)も記されていました。 てっきり、同じ訴状がもう一方の被告にも届いているものと思い込んでいたのですが口頭弁論期日などの書面は私にしか送られていなかったらしく、判決がでた後、保証人の方も裁判があったというのです。 事件番号は同一で、裁判官そして期日だけが違っていたと言うことになります。 同じ事件について、二人の被告に請求していることであるのに、お互いがどのような判決であったのか分からないなんて、納得がいかないのですが、素人なので分かりません。 専門家の方のお知恵を拝借したく質問しました。よろしくどうぞ。

  • 原告の請求以上の判決額はでない?

    お世話になります。 過払い訴訟を本人のみで行ったのですが、数々の不手際が有り、 請求額が本来請求できる金額より少なかったのです。 裁判途中で被告が、原告の額より多くを認める証拠を出して、 原告も被告も、それを認めました。 しかし、判決は最初に原告の求める額であって、 被告が認めた額ではありませんでした。 お聞きしたいのは、判決が原告の請求以上になることは珍しいのでしょうか? それとも全くないのでしょうか?

  • 判決後、弁護士との打ち合わせ

    預託金返還訴訟の原告で、1審判決は全面勝訴しました。 判決は、請求額全額を認め、被告に遅延損害金の支払いを命じ、「この判決は仮に執行することができる」としています。 私の側の弁護士から「判決は全面勝訴ですが、打ち合わせをしたい」と電話がありました。 被告側の控訴期限はまだ先です。 こうした場合、どんなことを打ち合わせることが想定されますか。教えてください。 私の推量ですが、被告側から「遅延損害金を勘弁してほしい、と言ってきているが…」、あるいは「他言無用をお願いしたい、と言ってきている…」くらいしか思い当たりません。 裁判官は2つの和解案を提示。「分割で全額を支払う」案は被告が拒否し、「一括で減額」案は私、原告が拒否した経緯があります。

  • 訴状の訂正をした場合の影響

    訴状の訂正をした場合の影響についての質問で御座います。 現在医療過誤の裁判を起こしております。 裁判が始まる前に、原告代理人から、訴状案を確認するように指示があり、私は、ある文言については、事実ではなく、被告に塩を送るようなもの内容のものでしたので、原告代理人にその文言を訂正していただくよう依頼させて頂きました。 その後、原告代理人から、裁判が始まったとの知らせはきたものの、裁判所に提出されている訴状や証拠書類等のコピー書類は全く送ってもらえないまま3ヶ月がすぎ、こちらから催促してようや訴状等のコピー書類を送っていただき確認してみると、上記の私が依頼させて頂いた訂正はまったく反映されておりませんでした。 案の定、被告は答弁書や準備書面で、その文言にかぶせて被告の有利なように主張を繰り返しております。それに対して、私も準備書面で、そのような事実はない、と繰り返し主張させて頂いておりますが、今後尋問も控えておりますので、こちらの主張に矛盾のないように訴状を訂正した方がいいのではないかと思っています。原告代理人も訴状のその文言を訂正することは可能だと言っています。 そこで質問でございますが、裁判の途中で、やや争点となっている訴状の文言を訂正した場合、裁判官の原告に対する心証が悪くなったり、原告の主張の信憑性自体が問われるようなことはございますでしょうか? お伺い申し上げます。

  • 一審判決に不服がある場合控訴できる。そこで教えて戴きたいのですが。

    民事訴訟で仮執行宣言が付いた判決ですと,相手方に判決書が送達されれば,強制執行をすることができる。保証金を積まなければ仮執行を止めることができない。請求されている金額とほぼ同額の保証金を法務局に供託する必要がある。ここまではわかります。 そこで教えて戴きたいのですが、原告一部敗訴のため 原告が14日以内に一部不服と控訴します、原告が控訴をしても判決書が被告に到達していますので、仮執行宣言が付いた一審判決であれば被告に判決書が送達され14日経過したら,一審判決につき強制執行をすることが可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 引換給付判決について

    引換給付判決とは、「給付の訴えに対して、被告から同時履行の抗弁権や、留置権の主張が出された場合に、原告の請求権を認めるものの、同時に、被告に対して給付をするよう、原告に命じる判決のことを言います。原告にも一定の義務が課されており、原告の一部敗訴判決となります。」とのことであるようですが、何を意味しているのか分かりません。 また、どうして、わざわざ、このようなことが決められているのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。