• ベストアンサー

裁判の場所

原告と被告の住んでいる場所が少し離れていて住んでいる県も違う場合、刑事または民事の裁判は原告、被告どちらの住んでいる県で行われるのでしょうか?よろしくお願いします

noname#173994
noname#173994

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

原告と被告の住んでいる場所が離れている、ということは民事の場合だと思うのですが、その場合、原則として被告の住む地域の裁判所になります。つまり訴訟を申し立てる側が、申し立てる相手側に出向いて裁判を行うということです。 原則として、と書いたのは、双方が合意すれば原告側の裁判所でも、中間あたりの裁判所でもできます。ただどちらか一方でも合意しないのであれば原則に従うことになります。 ちなみに刑事の場合は担当した警察のある場所(要するに事件のあった場所)です。

その他の回答 (2)

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

刑事の場合は事件のあった場所。 民事の場合は原告の居住地、被告の居住地、事件のあった場所いずれかです。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

住んでいる場所と裁判が行われる場所は、直接関連はありません。民事は原告が告訴状を提出した裁判所で行われます。刑事の場合は起訴した検察がある場所で行われます。民事の場合は、契約不履行などの時、予め契約書に裁判の場所を銘記してある場合もあります。

関連するQ&A

  • 刑事裁判について質問です

    刑事裁判では原告は検察官がやりますよね? 被害者がいない場合もありますがいた場合、刑事裁判ででてくるとしたら意見陳述とかですか? 被害者は有罪にするためにたたかうことはできず、民事で慰謝料請求を別であらそうぐらいしかできないのですか? 検察官は民事裁判にはでてこず刑事裁判のみにかかわるのですよね? 検察官というのは検事をふくめた総称であってますか? 刑事事件での弁護士の役割は被告人を無罪にすることですよね? あってますか?教えてください。

  • 刑事裁判では被告人~民事裁判では被告  何故民事裁判は「人」が付かない

    刑事裁判では被告人~民事裁判では被告  何故民事裁判は「人」が付かないの? 教えて下さい。

  • 裁判所は何処になりますか。

    調停等の民事裁判を起こす場合、原告側の(管轄)裁判所ですか、それとも被告(相手側)の居住区管轄裁判所でしょうか?又自由に選べるのですかお尋ねします。

  • 裁判の判決に従わなかったらどうなる?

    民事裁判で「被告は原告に100万円支払え」という判決が出て、被告が支払わなかったら、どうなりますか。

  • 裁判記録の閲覧

    過去の裁判記録を閲覧することは一般の第三者でも可能ですか。 (刑事・民事両方) 事件番号等はわからないのですが、原告・被告の氏名だけでも申し込みできるのでしょうか。 閲覧の仕方も併せて教えてください。 宜しくお願いいたします。

  • 裁判長は控訴されて逆転判決が出ると汚名?

    裁判長は控訴されて逆転判決が出ると汚名なのでしょうか? 例えば、民事事件でも刑事事件でも 第1審、例えば民事なら簡易裁判所で裁判長が被告勝利判決を出したとそます、 原告は地裁に控訴して逆転の原告勝利判決が出たとします、 その場合、第1審の簡易裁判所の裁判長は何かしら汚名等が付くものなのでしょうか? 裁判長も所詮「人間」、神様ではありません 結構いい加減、安易に判決を下すと思ってしまうのですが? 如何でしょうか? もちろん、過去の判例があれば、それは有力判決になると思うのですが、 それは考えないでどうでしょうか? 回答くださる方の中には裁判官の方もいらっしゃると思いますがが その場合、回答はご遠慮ください。

  • 民事裁判

    民事裁判の係争中に、私は原告なのですが被告の友人から嫌がらせLINEと思われるLINEが送られてきました。 この場合、裁判の準備書面で嫌がらせの悪事を 裁判官に訴えることができるのでしょうか?

  • 民事裁判

    民事裁判 よくドラマでみるのは刑事事件の裁判ですが、民事裁判もあのようなかたちでしょうか? 被告が中央でサイドに弁護人前方に裁判官? 民事裁判は何人で行うのですか?

  • 裁判所の考え方についてお聞きします!

    例えば、互いの怒鳴りあう通話録画を被告が所持していたとする。 被告が、原告の怒鳴る部分もしくは、原告の不利な部分のみを抽出して録音記録として提出したとする。勿論、訴訟規則149条の書面とともに・・ この場合、抽出しているので明らかに編集しとことになるでしょう。原告は、カットしている部分があるので編集である。編集した記録媒体等、信憑性がなく公平ではない。 それに、怒鳴るには何らかの理由があるはずであり、全ての記録が提示されなければ全容がみえない。このような編集されている記録媒体は信憑性がないので証拠として認められない。と主張した場合、 裁判訴の判断はどうなるのでしょうか?抽出でも証拠のあるほうが有利なのでしょうか? 一般社会では不公平だ、平等ではない。というであろう。それに、例えば、AがBを殴った。Bも殴り返した。Bの殴った部分だけを抽出して証拠として提出した。 こんな場合は、裁判所はどう判断するんですか?民事と刑事では判断の仕方が違うのでしょうか? 裁判に精通されている方がおられましたら宜しく願います。

  • これを裁判所に尋ねるにはどんな申請書ですか?

    私は民事裁判における被告です。 原告は簡易裁判所の裁判費用5,000円と控訴における地方裁判所の裁判費用9,000円合計、14,000円の救助を受けています。 この場合、被告として、なぜ救助を受けているのかを裁判所に伺いたいのですが、どんな書面を申請すればいいのでしょうか? 珍しい質問で精通されている方しか、ご存知ないかも知れませんが宜しくお願いします。