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裁判の場所
原告と被告の住んでいる場所が少し離れていて住んでいる県も違う場合、刑事または民事の裁判は原告、被告どちらの住んでいる県で行われるのでしょうか?よろしくお願いします
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原告と被告の住んでいる場所が離れている、ということは民事の場合だと思うのですが、その場合、原則として被告の住む地域の裁判所になります。つまり訴訟を申し立てる側が、申し立てる相手側に出向いて裁判を行うということです。 原則として、と書いたのは、双方が合意すれば原告側の裁判所でも、中間あたりの裁判所でもできます。ただどちらか一方でも合意しないのであれば原則に従うことになります。 ちなみに刑事の場合は担当した警察のある場所(要するに事件のあった場所)です。
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