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民事裁判

民事裁判の係争中に、私は原告なのですが被告の友人から嫌がらせLINEと思われるLINEが送られてきました。 この場合、裁判の準備書面で嫌がらせの悪事を 裁判官に訴えることができるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.3

私の経験では、準備書面の中で、「民事裁判の係争中に、被告の友人から嫌がらせLINEと思われるLINEが送られてきました。」という事実について、LINEのスクリーンショット画像を甲号証(証拠)として提出するとともに、準備書面の最後あたりに、被告の友人から「嫌がらせ」をさせて恐怖しているので裁判所には早く適切に解決して頂くことを希望する。と準備書面に書いておくことをお勧めします。 もちろん、他の回答にあるように、それだけを書いてもだめで、他の主張とともに、準備書面の最後に書くことをお勧めします。 そうしたら、被告の弁護士は、困るはずです。 被告側が困るということは、貴方に有利ということです。

xxkkyyoo
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 とても傷ついています。仕事帰りに連発したLINEであったこともありつけられていたのかと恐怖を感じました。 感謝致します。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 準備書面に書いたとしても、訴訟物とは関係ナイことなので裁判官の心には届かないと思いますが、専らそのこと(訴訟物とは関係ないこと)だけ書き続けるというのでなければ、発言を禁じられるというようなことはないと思います。  せいぜいが、裁判官が質問者さんの準備書面を読むことに飽きて、その結果、質問者さんの「重要な主張」を読み落とすカモくらいでしょう。  が、被告相手の権利主張をそっちのけにして、嫌がらせを受けた件ダケを書いていると、発言を禁止されることがあります。  昔私がやった滞納家賃の請求および明け渡し請求訴訟では、賃借人が自分の不幸な生い立ちばかり話していたので発言を禁止され、次回には弁護士を連れて来るよう命令されたことがあります。  被告としては、裁判官から自分の不幸な生い立ちに同情してもらい、私に「請求を待ってやれよ」と勧告でもしてほしかったのだと思いますが、逆効果でした。  質問者さんが原告ならば、例えば被告の友人から「殺すぞ」と脅迫を受けても、被告を相手に粛々と自分の権利を主張し、証明すれば良いことになります。  弁護士に相談しても、おそらく「嫌がらせした 被告の友人 を相手に慰謝料請求訴訟をやりましょう」と言われるくらいなのではないかなぁと思います。

xxkkyyoo
質問者

お礼

御指摘をありがとうございます。 仰られる通り今後の展開には注意をはらいたいと 思います。

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.1

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