• 締切済み

和解判決を守ってくれません。

昨年秋、隣家の樹木とその枯葉によるガレージの汚れで少額訴訟を起こし、損害賠償金を請求をしました。結果は和解となり、(1)被告が樹木を2.5メートルに切る (2)原告のガレージは被告が業者を使い清掃する、と云う内容の和解判決が下されました。 しかし、隣家は期限が過ぎても一向に実施してくれません。裁判所に申したてしましたが、樹木の位置を記した詳しい地図が無いので、強制執行は出来ないと云われました。 元々法律が無いのだから守る必要は無いと隣家は取り合ってくれません。 再度法的処置を取りたいと考えております。当方としては、(1)現在の木を2.5Mの高さに切る (2)毎年10月末には木の高さを確認し2.5Mを守らせる。(虫がよすぎるでしょうか?) (3)業者を使ってガレージを掃除する、を希望しております。 本人訴訟を希望しており、地方裁判所に訴えるべきか、それとも簡易裁判所なのかが分かりません。 又、木は強制執行で切るのがベストでしょうか。前回同様、裁判所は判決を避けるのでしょうか? 色々な筋道が有りそうで、先ず何をすべきかが分かりません。兎に角、樹木の高さは我慢できません。ご教授下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

和解の中で「失権約款」の項目をつくることでした。これが、大失敗の基です。 例えば、1項につき年月日までに完成すること、もし、それがないときには、1日につき2000円の損害金を加算し請求できる。 2項も同じように、年月日までに完成すること、もし、それがないときには、1日につき1000円の損害金を加算し請求できる。 と言うようなことです。 なお、再度の訴訟は、今回の債務不履行による損害金の請求となりますが、損害額の確定が甚だ難しいです。 それにしても、訴額は140万円以下でしようから簡易裁判所が管轄です。 次の「 元々法律が無いのだから守る必要は無いと隣家は取り合ってくれません。」と言いますが、今回の法律構成は難しいです。しかし、一旦、和解(「和解判決」と言っていますが、そのような法律用語はないです。)が成立していますから、それを守らなかったことによる損害金の請求以外にないと思います。 元々「木を切れ」と言う請求する権限が乏しいのです。 枯葉などが自然の風で隣の車庫に入ったからと言って、故意や過失があったといい切れないです。

heavy-duty60
質問者

補足

ありがとうございました。全くご指摘のとうりです。 実は失権約款は知っておりましたが、隣家のご子息(別居であるが、土地建物の持分の90%を所有、訴状では父親と息子の2名が被告となっております)が、裁判の前夜に私に塀の高さ(約2から2.5メートル)に木を切りそろえると電話の中で約束されたのです。その為、私は彼の言葉を信じ、敢えてこの方法を取りませんでした。 裁判の後、木を切らないことで、ご子息に抗議すると、もう電話しないで欲しい、父と直接話して欲しいと云われ現在に至っております。 裁判所に提出した資料にも記載しましたが、父親は、うそばかりで暴言、暴力を振るう人物で、私の頭を殴打した事があり、警察官を呼び、木を切る事を含めて、2度と暴力を振るわないと約束をさせたことが有りました。 裁判の後、和解内容を守らない事を抗議すると、又暴言そして丸めた紙で私の頭部殴打しました。 自然現象で故意過失があったとは言い切れないとの事ですが、高いのもので8M近い木があるので異常としかいえません。  再度の訴訟では、債務不履行で損害金の請求以外にないとの事ですが、木を切る費用を見積もり、これを請求すると云う事でしょうか?ガレージの清掃費用は前の裁判で見積もりを取り請求した経緯があります。再度のご教授お願いします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

基本的に、訴訟では、相手に行為をさせるという請求はダメです。 見積もりを取り、業者清掃費いくらを払えとか木の葉よけの塀の設置代いくらを支払え、というものにします。 金銭請求なら、強制執行がやりやすい。

heavy-duty60
質問者

補足

ありがとうございました。 実は境界には既に2から2.5Mの(隣家所有の)目隠しのアルミ製の塀があります。現状では約10本くらいの樹木があり、全てが3M以上、中には8M近いものが2本あります。隣家とは1-2Mの高低差があり、日当たりはさらに悪化します。それらの高い木に対応する塀を設置することは難しいと思います。 以前、ご近所の方が、ゴルフの練習場のようにネットで囲んでもらったらとおっしゃていましたが、果たして、隣家の境界に10Mくらいのネットを張る工事費を請求する事は可能でしょうか? 当家の敷地に張るとしたら、高さはさらに1-2Mプラスとなります。先方の敷地内に設置する費用を請求すること可能でしょうか?何か、真実味が無く、裁判所に悪い印象をもたれそうで不安です。 尚、金銭請求なら、強制執行がやりやすいとの事ですが、その意味がわかりません。 和解の過程での私の詰めの甘さが悔やまれてなりません。大変恐縮ですが再度のご教授をお願いいたします。尚、ガレージの清掃費用は前の裁判で私が見積もりを取り、その費用を請求した経緯があります。和解文書の中では、被告が業者を派遣し清掃することになりました。当然、実行してくれませんでした。

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