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民事判決後

相談お願い致します。 先日2年半に渡る工事代金請求の裁判が原告勝訴で完了致しました、現在は執行文付きで判決を頂きました。 しかし相手方(被告側)はすでに逃げてしまっていて現在何処に居るか解らず困っています。 さらにこの相手側は私の他に裁判を幾つも抱え、全ての支払いに応じていないという何とも言えないことが発覚いたしました。 今思い返せば私の裁判中も和解で解決しようとすると弁護士を解任し2人目も同じ様に和解、解任と延ばし延ばしで時間がかかりました。 会社の代表者も度々変わっているようで、違う代表者名で別のホームページが在るのも確認しました。 会社名も5つほど確認できています。 債権は1200万程度あり、どうしても回収したいのですが何かいい案は無いでしょうか?

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回答No.2

債権回収の手順をご説明します。 1 不動産から回収 まず、相手方の法人登記簿謄本を入手して、法人であるなら正式な屋号と代表者名を確認しましょう。そして謄本に書かれている資本金、設立年月日、役員、債権譲渡の登記などから、会社の素性を知ることができます。さらに、本店所在地・代表者の住所から土地・建物の不動産登記簿謄本を其々入手してください。 代表者の現住所を調べるには、まず、住所管轄の役場で戸籍入りの住民票の写しを請求します。そして、その戸籍管轄の役場で戸籍の附票の写しを請求します。あなたの場合、「正当な理由のある第三者」となり、判決書を提示すれば大丈夫です。 不動産登記簿謄本に所有権移転仮登記、抵当権、差押え、仮差押えの登記がないか、確認してください。代表者の個人資産は、個人保証を取り付けるときに役立ちます。本店の土地・建物が会社名義で第三者の権利が設定されていなければ、判決文に記載された返済が履行されなかったとき、裁判所の書記官に本店不動産の仮差押えの執行を申立て、仮差押えの登記をしてください。競売は、時間とお金が掛かるので、仮差押えの取り下げを条件に債権回収の交渉をした方が良いでしょう。この場合、相手方に多少有利な条件を提示する必要があります。相手方が一括で支払えないときは、仮差押え取り下げの代償として、代表者の個人保証を取り、担保として代表者所有の不動産に代物弁済予約を設定するのがベストです。いずれの不動産も抵当権が設定されている場合、競売に掛けられたときの損失(不動産価格の30~40%)が債権額よりはるかに大きければ、強制執行をちらつかせ、交渉の席に着かせましょう。 2 預金等の差押え 動産は公判中に処分された可能性が高いので、不動産が無ければ、メインバンクおよび取引銀行を、相手方の取引先から聞きだし、会社名義の普通預金、定期預金、当座預金債権に対し差押えの申立てをしましょう。支店名が特定できなければ、銀行本支店すべてに対しておこなうことができます。ただし、銀行が相手方に貸付債権を保有している場合、銀行の相殺が優先されるので、権利の主張ができなくなります。 3 生命保険の解約返戻金請求 相手方が生命保険に加入していた場合、生命保険金の解約返戻金請求権の差押え申立てをおこないましょう。債権者は、解約返戻金を生命保険会社から取り立てるために、生命保険契約を解約することが認められているのです。しかしながら、法人契約で無ければ取り立てることは出ません。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

この債務名義の相手は、個人ですか、それとも法人ですか ? 個人で、その者が行方不明ならば難しいですが、法人ならば代表者が替っても関係ないです。 その会社の財産を探し当て強制執行すればいいです。 「会社名も5つほど確認できています。」と云うことなので、その5社が事実上、同一会社とみなされるようであれば、今ある債務名義を基に、5社を相手として、連帯で支払うよう、再度の裁判も考えられます。 そうすれば、どの会社名義でも強制執行できることになります。 あと、財産開示請求も検討して下さい。 取立は、逃げるが勝ちか、追うが勝ちか、どちらが先に諦めるかが勝負です。 支払を免れているようでしたら、刑事上の告訴も考えられます。

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