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民事の判決の有効期間
4年ほど前に、傷害事件の被害にあいました。 刑事裁判では懲役1年執行猶予3年と出ました。 その後民事裁判で、原告(私です)に数百万支払え、という判決がでました。 当時被告は無職で財産も無かったため、支払いはされませんでした。 裁判をしてこういう判決が出たからといって必ずしもお金が返ってくるものではないことは分かっています。 しかし、かなりな金額ですし、もう相手も再就職したのではないか?と 思っています。 私自身その後引越しもして、当時お世話になった弁護士さんとも疎遠ですし 新たに別の弁護士さんに相談して費用が発生してしまうのは 避けたいです。 当時の判決の有効期間は10年と聞いた気がします。 お金を回収するのにどんな方法がありますか?
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1.その判決正本とご質問者の身分証をお持ちになり、その判決当時の住所の役所に行き、相手の住民票を取得してください。もし転居して除票となっていたら、その除票を取得してください。そこに次の住所が書かれています。 2.上記を繰り返して、除票となっていない住民票の取得に成功したら、それが相手の現住所です。 3.その現住所で相手に配達証明つきで催告書(期限を切って判決どおり支払え)を送って下さい。 4.それでもなしのつぶてならば、裁判所にいき、相手の地域で相手が使いそうな銀行を適当にピックアップして、その銀行に対して、本人の氏名・住所により口座の差し押さえ手続き(強制執行)をしてください。 詳しい手続き方法は裁判所で教えてくれます。 うまくいけば差し押さえに引っかかりますけど、失敗してもこれが時効中断となるので(民法第147条)、その執行からまた10年が時効になります。
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- walkingdic
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言い忘れていましたが、除票となった住民票は保存期間が5年なので、行動を起こすかどうかはともかくとして、5年以内に相手の住所を調べることを忘れないでください。除票になってから5年経過すると、もう住民票では探せなくなります。 住民票を請求しても別に相手に通知が行くわけではないから、先方に知られる心配はありません。
お礼
重要な事を教えていただきました。 ありがとうございます! 住民票といえば、先日住まいの役所では 取得が厳正になった話を聞いたばかりで、 弁護士でもないのに取れるのかな?と疑問に思っていたところでした。 住民票の件は、よく分かりました。 この先どうするか考えて見ます。
- AVENGER
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10年で時効ですね。 相手が支払ってくれない以上、強制執行しかないと思いますよ。 預貯金を差し押さえるなら、銀行と支店名まで。 (ゆうちょ銀行は管轄の事務センター。http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/saiken/s-uketuke/PDF/yucho/yucho-issiki.pdf) 給与を差し押さえるなら、勤務先の情報が必要です。 恐らく不動産は持ってなさそうだし、自動車なんかはほとんどお金になりません。 差し押さえるなら、お金しかないと思います。 ちなみに、年5%の利息がついているんじゃないでしょうか。判決文を見てください。 困ったチャンには強制執行 http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html 強制執行のイロハ http://www.naiken.jp/kyosei.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。 当時不動産も持ってなかったですし、車も無かったです。 教えていただいたサイトで勉強します。 質問文に詳しく書き込まなかったのですが、 異性間のトラブルによる傷害事件なので 二度と会いたくないのが一番にあり、 民事裁判でも私は名ばかりの原告として進めてもらいました。 かかった医療費等のほとんどは親が肩代わりしてくれました。 親は「お金のことは考えないでいいからもう忘れよう」と 言ってくれました。 とはいえ親も裕福ではないですし、事件から数年たって 落ち着いてきた今頃気になっている次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勉強になります。 質問文に書ききれなかった内容は、No.1のご回答者様への欄に書かせていただきました。 強制執行等のなにかアクションをして、 相手がまたこちらにやってこないかが、心配な点でもあります。 差し押さえが失敗に終わってもそこからまた10年ですか。 詳しいお話、ありがとうございました。