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刑事事件の裁判の判決について教えてください
児童買春、恐喝未遂で懲役2年執行猶予5年の判決になりました。 過去に恐喝で不起訴処分になっています。 被害者とは示談になっています。 裁判では起訴内容を認めています。 訴訟費用は被告人負担とするとなりましたが、免除申立をしたら免除になりました。 この判決は控訴したら、執行猶予がもっと短くなる可能性はありますか? 教えてください
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ありません! 控訴するのは、被告の権利としては認められています。 しかし、「量刑不当」の場合は、下級裁判所での判決に間違いがあると被告の側で証拠で証明しないとなりません。 1)児童買春 2)恐喝未遂 上記犯罪は、被害者に「一方的」に被害を与えていますから、覆す証拠は存在しないでしょう。 特に児童買春には、相手が「年齢詐称」の様に、根底から覆す必要があります。
お礼
回答ありがとうございます 控訴しても変わらないってことですね