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求刑と判決
刑事事件の裁判で検察官が被告人に懲役○年及び罰金○円を求刑したときに、執行猶予も付き罰金もナシという判決の可能性はありますか? またその場合は検事控訴になる可能性は高いでしょうか? 何卒よろしくお願いいたします。
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たいていの裁判では、求刑の時点で検察が「執行猶予でいいんじゃないか」「執行猶予は付けないでくださいね」という意思表示的な求刑をします。 執行猶予って、懲役3年以下なので、求刑が懲役3年以下の場合は「執行猶予でいいんじゃないか」という求刑です。対して求刑が懲役4年の場合、「執行猶予は付けない方向でお願いしますよ」という意思表示とも読み取れるってことです。 つまり、小さな事件のほとんどは、検察が控訴することはありません。執行猶予も計算のうちだからです。判例などを考慮して求刑するので、ほとんど検察の思い通りってことですかね。 罰金刑での執行猶予はほとんどありません。 ちなみに懲役と罰金刑の両方を求刑されて執行猶予を受ける場合も法律上ではあり得ますが、実務上ではほぼありません。罰金刑に執行猶予がほぼないからです。 皆無、というほどでもないですけど、確立はかなり低いです。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね。検事の求刑を無視したような判決はしないでしょうから判決はある程度検事の顔を立てたようなことになりますよねー まことにありがとうございました。