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刑事事件判決の罰金が払えなかったら・・・
夫が刑事事件の裁判中で、先日、求刑1年2ヶ月、罰金100万円の求刑を言い渡されました。判決はまだです。 もともと家計は火の車、夫の収入はない、という状態で、友人知人やサラ金からの借入で、被害者への謝罪金をなんとか用立てましたが、これ以上は数十万円から100万円の罰金を準備することが出来ません。 判決で、罰金を言い渡された場合、払えなかったらどうなるのでしょうか? もしも、執行猶予がついたとしても、罰金額が未納の状態だと、拘留され続けるのでしょうか? 申請すれば、借入・免除・分割などの方法はあるのでしょうか? 大変困っています。 お分かりになる方がいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
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- deep_vodka
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お礼
早々のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。