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判決の場合、未決拘留日数は懲役期間から差引かないで良いのか?

知っている人の刑事事件の判決が出ましたが、どうもその判決では、未決拘留日数は懲役期間から全然差引いていないようでした。執行猶予はついていましたが。なお、未決拘留日数は2ヶ月か3ヶ月でした。未決拘留日数は懲役期間から全然差引かなくても問題無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • botabota9
  • ベストアンサー率45% (33/72)
回答No.3

未決勾留を差し引くかは裁判所の裁量の問題となります。 執行猶予判決では未決勾留を差し引くことは珍しいです。(できないわけではありませんが普通はあまりしないと言うことです)

reinosuke
質問者

お礼

大変有難うございます。

その他の回答 (2)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

刑法第21条に未決勾留日数についての規定があります。 この規定によると「算入することができる」とされているだけですので、算入するかしないかは裁判官の判断ということになりますね。 ですので、算入しない場合でも違法ではありません。 情状によって決めたり、算入しない代わりに執行猶予をつけるとか。。。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決拘留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。

参考URL:
http://puni.at.webry.info/200604/article_11.html
reinosuke
質問者

お礼

大変有難うございます。

回答No.1

執行猶予付判決の場合は判決文の中に「未決拘留日数」は入れないです。 (差し引かれないから)

reinosuke
質問者

お礼

そうですか。有難うございます。 大変参考になりました。

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