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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:求刑より重い判決)

求刑より重い判決の意味とは

このQ&Aのポイント
  • 求刑より重い判決が出ることがありますが、その意味には疑問があります。
  • 被告の弁護士や検察にとっての問題も生じます。
  • 求刑より重い判決が司法のバランスに問題を生じさせるのか、疑問が残ります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

現行の刑訴法は当事者主義というのを採っています。 そこでは、検察官の主張はただの意見であり、希望 に過ぎません。 つまり、懲役10年が妥当だと思います、という だけの意味しかありません。 だから、求刑よりも重い判決を出しても、法的には 何の問題もありません。 ”裁判官が求刑より重い判決を出した場合、被告の弁護士はおろか検察の面目まで潰れてしまいます。”       ↑ はっきりいって、法的にはそのような面目は 保護する価値がありません。 刑訴は、事実を発見し、それを法的に評価する場です。 そこで、価値があるのは、 (1)事実がどうであったか (2)被告人の人権は十分守られているか だけです。 検察や弁護士の面目など法的には無意味です。 ”こんな判決が出るんだたっら、最初から弁護士も検事も要らないんじゃないかとも感じることがあります”       ↑ 前述したように、刑訴法は当事者主義を採っております。 つまり、それぞれ当事者がお互いに有利なことを主張し それを公平な立場にある専門家たる裁判所が判断する という構造になっています。 検察の求刑よりも量刑が重くなったからといって、弁護士や 検察が不要ということにはなりません。 ”求刑より重い判決というのは司法のバランスから言って問題ないんでしょうか? ”       ↑ 司法のバランスというのが何を指しているのか、よく判りません。 しかし、裁判所が検察の求刑よりも重い判決を出す、というのは 被告との関係で、あまり好ましいものではありません。 例え、法的に問題はなくても、裁判所の公平を疑われかねない からです。 あの裁判官は、被告に対して悪感情を持っているのではないか ととられかねません。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >はっきりいって、法的にはそのような面目は 保護する価値がありません。 面目を保護するというより、存在意義を蔑にするというか、その問題については後日考えようと思います。 >しかし、裁判所が検察の求刑よりも重い判決を出す、というのは 被告との関係で、あまり好ましいものではありません。 例え、法的に問題はなくても、裁判所の公平を疑われかねない からです。 hekiyuさんは「問題」を“法的”なものに限定して厳密に考えられておられますが、ここが私の言おうとしている「問題」です。そして、それこそが “検察や弁護士の面目”とか“司法のバランス”に直接関係しています。

その他の回答 (8)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.9

司法のバランスというのが何を意味するのかよく分かりませんが、 法的には何の問題もないです。 求刑より重い刑を言い渡しても憲法(36条、37条1項)違反にならないという判例もあります。 世間的には検察官の求刑がある種の基準のように考えられているようですが、 実は「求刑」って刑事訴訟法上は必須でも何でもないんです。 (実際、刑事訴訟法のどこにも「求刑」って出てこないでしょ?) 刑事訴訟法293条には証拠調(検察官と被告人、弁護人の対峙)が終わったとき 検察官が意見陳述しなければならないことが記されているけど、 (これがいわゆる「論告」) その意見陳述で「このくらいの刑が妥当だ」と言うのが習慣化したのが求刑なわけです。 報道とかでは「求刑」が1つの区切りのように扱うので、 何かしら法的に意味がありそうなイメージを受けるかもしれませんが、 以上のようなことなので、求刑には法的拘束力はまったくないです。 したがって、裁判官は求刑には全く拘束される必要はありません。 参考意見として聞くだけです(だから参考にはするでしょう)。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 客観的なのはいいんですが、ほとんど二番煎じな回答ですね。

  • kaisyu63
  • ベストアンサー率18% (54/295)
回答No.8

私は検察の求刑以下の判決ばかり下されるのは不合理だと思ってました。検察は一応の目安で求刑してるのだと思います。 これからも、検察の求刑は考慮しながらも、裁判官独自の判断で判決を下すのが一番だと思います。 本当は判決を下すのは被害者が、どの事件でも下すのが最良だと思うのです。 素人は法律を知らないと言うかもしれませんが、法律よりも道理を優先すべきだと思います。 判決を下す時も主文とか言って、長い時は半日要する事も良く有りますが。その様なものを読み上げなくても、簡潔に要点だけを読めばよいのにと思います。 省略できた時間は他の裁判に使用したらスピードアップになります。 日本の判決を見ていたら不思議な判決が多いようです。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >これからも、検察の求刑は考慮しながらも、裁判官独自の判断で判決を下すのが一番だと思います。  他の方にもコメントしましたが、それじゃ 検察は要らなくないですか? つまり、警察が直接裁判所に送検することに問題点はありますか? >本当は判決を下すのは被害者が、どの事件でも下すのが最良だと思うのです。 お気持ちは分からなくもないですが、極端なケースでは無実の男性が痴漢冤罪で死刑の判決が出たら大問題でしょう。そうなったら 却って道理に反するでしょう。もっとも、福島みずほが政治家でなければ賛成するかもしれませんけど。 >省略できた時間は他の裁判に使用したらスピードアップになります。 最初の回答者にお考えが似ているようですね。でも、現在の裁判に求められるのは 大岡裁きのような勧善懲悪ではなく、スピードを犠牲にしても 冤罪の防止と 公平性だと思うんです。まあ、これさえも 昔のしらすよりは進歩していても 不完全な部分は色々残っていますが。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.7

まず、性犯罪に多いのは確かでしょう。 裁判では、被告のことだけではなく「被害者」も関係してきます。 性犯罪では、示談での取り下げが大半を占めているのは御存知だとは思います。 親告罪である性犯罪で、被害者が取り下げをしないのは処罰感情の表れではないでしょうか? 痴漢であれば、罰金刑で常習者や強制わいせつ罪へ発展しない限りは終わります。 ですが、刑事裁判になるのは強姦罪が大半をしめ次には強制わいせつ罪となります。 特に強姦罪では、傍聴人・被告の退席をさせて被害者が証言台に立つこともありますが、その中で証言して反対尋問にも耐えている現状もあります。 犯行の手口が、悪質であればあるほど裁判官の心情は悪くなります。 裁判官が求刑より重たい判決を出す場合、再犯者が大半で次が手口が悪質な場合です。 同じ強姦罪でも、素手で強行するのと「凶器」を使用するのとでは違います。 確かに、びっくりする場合もありますが、その判断は裁判官が妥当だとするわけですから、納得ができない場合は控訴すればいいわけです。 高等裁判所で、判決に問題がある場合は訂正されますし、新しい判決として出されます。 あくまでも、検察官が行う求刑は決定ではなく「お願い・要求」ということですから、総合的に判断して「生温い」と裁判官が感じれば上回ることもあります。 性犯罪で、重たい判決が出る場合共通点があり、被告に情状証人が居ないことがあります。 普通は、身内でも嫌ですが「温情ある判決を」と願いますが、それすら拒否されて孤独状態で身内からも受け入れられないという判断をされてしまいます。 情状証人が、出廷予定があっても「傷病」「業務上離れられない場合」でできない時もありますが、弁護人がそのことを裁判官に言うことで聞いていないが助ける身内等がいると判断します。 検察官は、犯罪に対してだけで求刑をしますが裁判官は総合的な判断をしますから、重たくなっても罰条範囲内であれば裁判官権限ですから問題はあっても違法ではないでしょう。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 十分に満足のいく回答とは言い難い部分も残っていますが、それでも hekiyuさんの回答の足りない部分を補い、突っ込みの余地を与えないような抜かりのない回答ですね。流石、素人の感情論に流されず、客観的かつ冷静に捉えられておりますね。 >親告罪である性犯罪で、被害者が取り下げをしないのは処罰感情の表れではないでしょうか? 私の知っている事案では 性犯罪ですが 検察が起訴後に 双方で示談が行われたにも関わらす、検察の求刑を超える判決がありました。でも、というか当然 被告側が控訴し、2審で最初の検察の求刑道理の判決が出ました。1審の判事はむしろ示談自体が気に食わなかったのもありましたが、逆に被害者の意思も無視したように思えました。確かに 性犯罪は示談で済む問題ではありませんが、そういう判決がでると 被害者は「泣き寝入り」か「告訴 」だけで、「示談」して嫌なことはなるべく早く忘れてリセットする機会を奪うというか。その判事のおかげで 例の件の被害者は裁判が長引き、余計に精神的負担を強いられる結果になりましたが、被害者の心情を無視する判事も考えもののような気がしました。 >性犯罪で、重たい判決が出る場合共通点があり、被告に情状証人が居ないことがあります。 なるほど、ここがポイントなんですね。検察の求刑はよく言えば 冷静、悪く言えば 状況をあま考慮しないで機械的になりがちですが、裁判官の判決はよく言えば 十分に状況を鑑み、 悪く言えば 私情も入りやすいとも言えますね。 いずれにしろ、罪状だけでなく、公判が行われてから 被告の振舞いなどによっても裁判官の心証が大きく変わってきて それが判決にも反映されるわけですね。 >検察官は、犯罪に対してだけで求刑をしますが裁判官は総合的な判断をしますから、重たくなっても罰条範囲内であれば裁判官権限ですから問題はあっても違法ではないでしょう。 yamato1208さんはhekiyuさんよりも幾分シビアに「合法性」にウェイトを置かれて考えられていますね。ただ、この質問自体 裁判官の「合法性」は認めた上での 問題点について考えようと思いました。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.6

No.1です。 >BさんがAさんに家に侵入し、Aさんはとっさに反撃してBさんが攻撃を止めても反撃を続け 相手が攻撃をやめても、こちらが攻撃を続けたのなら正当防衛の範疇を越えると思います。 なお、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律と言うのがありますので、こちらだと正当防衛の範囲が 広がりますが。(殺傷してもOK) >Bさんは重傷を負ったにも関わらず、検察の求刑を超える判決が下った場合 状況によりますが、問題ないかと。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、AVENGERさんは正当防衛の解釈に厳しいのではなく、やや質問者に対して反論的な回答になりがちということが分かりました。 ところで事案は全く違いますが、例えばAさんが 「私は35歳なのですが、どうしても年下の男性と結婚したいんです」 と書き込めば、「35歳なんてもうおばちゃんだ」とか「その年齢じゃあ理想だなんだって言ってられないよ」とか散々な書き込みがされます。 一方で同じ人が「私の職場に年下の男性と結婚した40歳の女性がいますが、この男性は変わっていますよね。」 などと書けば、「30代、40代でも素敵な女性はたくさんいます」とか「女性は年齢じゃありません」とかいう回答の嵐です。 いったいどっちなんだ?という感じです。 結局、質問した人を否定するような回答が多くなるように思えてしかたありません。 (ただし不倫だけは例外。不倫は当事者であろうとパートナーだろうと、したほうが完全に悪者になりますね。)

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.4

>そうすると、整合性の上でどうかなとも思いますが。  アナタがそう思うのは自由です。  納得いかないなら アナタが原告になって 裁判所を訴えるなり  議員になり国会で「おかしい」と言えばいいだけでしょう  現状 問題もないし、大きな議論すらなっていない事を 考えれば 別に問題にする必要ないでしょう  そもそも犯罪を犯す方が悪いのだから 検察より重い判決が出てもいいと思っています  犯罪を犯さなければいいだけの話 性犯罪者なんて、再犯率高いんだから 「去勢」すべきですよ

yingtao7
質問者

お礼

あ疲れ様でした。 そう言えば、最初の方もglobefさんと似たような見解でしたが、実は違うようですね。globefさんは どちらかというと、犯罪、特に性犯罪が憎く、加害者には厳罰を下すべきで、司法なんか2の次 みたいなところがあります

yingtao7
質問者

補足

>現状 問題もないし、大きな議論すらなっていない事を 考えれば 別に問題にする必要ないでしょう 大きな問題だったら、こんなところで呑気に質問なんか出していませんよ。globefさんは 公平性よりも勧善懲悪がお好きなようですが (昔の勧善懲悪の暴走を抑えるため、今の司法制度ができたわけですが)、まあ、それは置いといて globefさんの意見も一部認めるとして、それなら、検察って要らなくありませんか? 求刑より重い判決は大して社会問題にはなりませんでしたが、検察の不祥事はこのところ大問題になりましたからね。でも、これって、検察と言うところは一度見立て違いで起訴してしますと、後には引けなくなり、あとで見立て違いに気づいても 正義や真実を追求することより勝訴することを優先するきらいがありますから、証拠をねつ造したり、都合の悪い証拠を隠滅したりするんです。 >そもそも犯罪を犯す方が悪いのだから 検察より重い判決が出てもいいと思っています 先の回答のお礼でも書きましたが、例えば、どうみても強姦致傷なのに 検察がただの強姦で起訴したら、裁判官は強姦でしか裁けないんですよ。 globefさんなら、更に進んで 裁判官にも起訴状に記載された訴因(犯罪事実)や罰条の変更の権限を与えるべきだと思いますか? >犯罪を犯さなければいいだけの話 性犯罪者なんて、再犯率高いんだから 「去勢」すべきですよ これには私もとりわけ意義はありませんが、司法制度よりも刑法の問題でしょう。 しかし、中には司法の判決に納得できず、被害者の親族などが 加害者が服役を終えたら「去勢」ではないでしょうけど、インポになるほど半殺しにしたいと思う人もいるでしょう。でも、そういった素人の感情の暴走を抑制するのも司法の大事な役割です。

回答No.3

確かに法律上は質問者さんの仰るように裁判官は検察官の頭越しに犯罪行為を事実認定したり,適用する罰条を決めることはできませんが、求刑以上の判決を出すことはできます。 でも、そうするとその判事は検察も弁護士も敵に回すことになり、被告側から必ず、控訴・上告されます。今度は検察の求刑内に納まる判決が出ることも多いようです。 すると、最初の裁判官の面目は潰れてしまいます。判決に私情を持ち込んだと看做されるかもしれません。そして、出世にも響いてきます。でも、マスコミがその判事の肩を持ったりすることもあるし、複雑になりますね。何か、面目の潰し合戦みたいですが。

yingtao7
質問者

お礼

ありがとうございます。 >すると、最初の裁判官の面目は潰れてしまいます。 なるほど、前のお二方と違い、多角的で冷静な見方ができる方ですね。 やっぱり、どこかで暴走は抑制するシステムが働くんですね。

  • globef
  • ベストアンサー率17% (1306/7306)
回答No.2

>求刑より重い判決というのは >司法のバランスから言って問題ないんでしょうか?  求刑より重い判決をしてはいけない!という 法律があれば問題でしょうねwww

yingtao7
質問者

お礼

“現行刑事訴訟法の基本的考え方は“当事者主義”(248条,256条3項・6項,298条1項,312条1項等)であり,あくまで当事者の一方である検察官が審判対象である訴因や罰条を設定し,処罰を要求する。裁判所は当事者である検察官と被告人のやりとりを第三者的に観察し,検察官の処罰要求について判決する公平な審判のようなものである。つまり,検察官の頭越しに犯罪行為を事実認定したり,適用する罰条を決めてはならない。 ただ,起訴状記載の犯罪事実や罰条では無罪になるが,他の訴因や罰条に変更すれば有罪にできるのに検察官が訴因変更請求しない場合(-他の要件もある)に,裁判官が検察官に訴因変更請求をするよう命令できる(312条2項:訴因変更命令)。これは,刑事訴訟法が,裁判所に法の目的である人権保障と真実発見の見地から検察官を後見する役割を期待しているからである。 よって,裁判所が,「求刑が軽い」を理由にして,積極的に,起訴状に記載された訴因(犯罪事実)や罰条の変更を命じることはできない。こうなると,裁判所が「審判」の役割を超え,検察官と同じ立場になってしまう。先の訴因変更命令は,検察官が裁判所の心証に気づかないまま,無罪判決に至ることを避けるために出されるものにすぎない。” だそうです。そうすると、整合性の上でどうかなとも思いますが。 >求刑より重い判決をしてはいけない!という 法律があれば問題でしょうねwww 確かに検察の求刑が軽すぎる場合もあるでしょう。でも、そうすると検察や弁護士の役割って何でしょう? もしかして、時代劇の「大岡裁き」に感化化されて裁判官を如何にも勧善懲悪の象徴みたいに神格化していませんか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

問題ありません。検察の求刑には法的根拠がありません。

yingtao7
質問者

お礼

そう言えば、AVENGERさんは過去の回答でも正当防衛には非常に厳しい見解をお持ちですよね。 さて、ケースは違いますが、例えば、AさんはBさんにストーキングされていたとします。それで、BさんがAさんに家に侵入し、Aさんはとっさに反撃してBさんが攻撃を止めても反撃を続け、 Bさんを失明するまで殴ったとします。AVENGERさんとしては Bさんを少しでも庇い、Aさんを重大な傷害罪に問わせたいと思いますよね。しかし、判決では検察の求刑が却下され、Aさんには正当防衛が認められ、Bさんは重傷を負ったにも関わらず、検察の求刑を超える判決が下った場合、裁判官の判決に納得できますか?まあ、飛躍しているかもしれませんが、裁判が暴走しかけた例です。

yingtao7
質問者

補足

“現行刑事訴訟法の基本的考え方は“当事者主義”(248条,256条3項・6項,298条1項,312条1項等)であり,あくまで当事者の一方である検察官が審判対象である訴因や罰条を設定し,処罰を要求する。裁判所は当事者である検察官と被告人のやりとりを第三者的に観察し,検察官の処罰要求について判決する公平な審判のようなものである。つまり,検察官の頭越しに犯罪行為を事実認定したり,適用する罰条を決めてはならない。 ただ,起訴状記載の犯罪事実や罰条では無罪になるが,他の訴因や罰条に変更すれば有罪にできるのに検察官が訴因変更請求しない場合(-他の要件もある)に,裁判官が検察官に訴因変更請求をするよう命令できる(312条2項:訴因変更命令)。これは,刑事訴訟法が,裁判所に法の目的である人権保障と真実発見の見地から検察官を後見する役割を期待しているからである。 よって,裁判所が,「求刑が軽い」を理由にして,積極的に,起訴状に記載された訴因(犯罪事実)や罰条の変更を命じることはできない。こうなると,裁判所が「審判」の役割を超え,検察官と同じ立場になってしまう。先の訴因変更命令は,検察官が裁判所の心証に気づかないまま,無罪判決に至ることを避けるために出されるものにすぎない。” だそうです。そうすると、整合性の上でどうかなとも思いますが。

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