検察の求刑を超える判決の意味
刑事裁判の大半は検察の求刑 (用語にうるさい人は 「検察が法廷で提示する科刑意見」と訂正してください) の7,8割掛けの判決が出ることが多いかと思います。
しかし、中には検察の求刑を上回る判決が出ることがあり、「尻上がり判決」と呼ばれるそうです。
これは裁判官は検察の求刑に縛られることなく独自の判断で判決が出せる権限があるからですよね。しかし、私は 何か違和感を感じます。
猪野亨氏という弁護士も ブログで書いています。http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-135.html
しかし、過去の質問でも「尻上がり判決」には肯定的な見方の人が多かったでした。
それで、私なりに検察の求刑を上回る分の刑の意味について分析してみました。
(1) 裁判官が感情的になって 一般庶民の感覚で判決を出した。
(2) 裁判官が世論に迎合する判決を出した。
(3) 裁判官も検察と同じ立場になり、公正な審判よりも勧善懲悪側に傾いてしまい、しかも検察よりも厳しい見方をしたので 検察の求刑が手ぬるく感じた。
(4) 被告の法廷での態度が裁判官の心象を悪くし、これが刑の加算に繋がってしまった。
(5) 検察が事務的に求刑を出すのに対し、裁判官は被告の更生の見込みも考慮した上で 検察の求刑 では足りないと思った。
(6) 被告の身内が 被告を見捨ててしまい、服役後の身元引受人が期待できないので 仕方なく 尻上がり判決を出した。
(7) 裁判官が検察官以上に被害者または被害者遺族の処罰感情を酌んだために、検察の求刑に+αを反映させた。
(8) 被告の弁護士が憎らしくなり、同時に 検察をも かたなしにさせようと思った。
(9) 裁判官が検察の求刑をほとんど念頭に入れず、ほぼ完全に独断で判決を出したら、検察の求刑より重くなってしまった。
(10) 裁判官は被告個人に対する量刑としては検察の求刑で十分だと思ったが、“見せしめ”の意味を込めて 検察の求刑より重い判決を出した。
(11) 裁判官が個人的感情で被告に激しい憎悪を覚え、出来るだけ重い判決を出した。
(12) どれにも該当しない。そもそも与えられた選択肢から選ぶのは好きでない。
そこで質問です。複数該当するかと思いますが、どれが一番強いと思われますか?
お礼
有難うございます。