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検察の求刑と裁判所の量刑について

日本の刑事裁判で,裁判所の判事が検察の求刑より重い量刑を行うことは,刑事訴訟法で許されているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.1

処断刑の範囲内において、具体的に宣告する刑(宣告刑)を裁判官が決定することになりますが、宣告刑の決定には処断刑の決定の場合のような法定の明確な基準は存在しないので、被告人の態度や検察官の意見(求刑)、量刑に関する関係者の嘆願書なども考慮にいれて裁判官が自身の判断で決定されます。したがって、処断刑の範囲を超えなければ検察の求刑より重い量刑を行うことに何ら問題はありません。しかし、検察の求刑は、法律や過去の判例に照らしてとりうる最高刑(処断刑に近いものとなります)を求刑しますので、ご質問のようなケースはレアだとは思います。

kankotsu
質問者

お礼

早速のご回答,ありがとうございました。 素人考えですとやはり判決には裁判官の恣意が大きく物を言う,という認識になってしまいますが,その認識でよろしいのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

既に回答がありますが, 「検察官の求刑よりも重い判決を下す」ことに法的な制限はありません. ただ, 非常に稀なことではあります. 「そのようなことを 2回*も*行った判事は 1人しかいないんじゃないだろうか」と書かれるくらい.

kankotsu
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判官も人間ですね。ついうっかり間違えて言い渡し,検察官に指摘された判事はいらっしゃるようで。なんか怖いです。

  • jo-zen
  • ベストアンサー率42% (848/1995)
回答No.2

jo-zenです。補足させてもらいます。 >素人考えですとやはり判決には裁判官の恣意が大きく物を言う,という認識になってしまいますが,その認識でよろしいのでしょうか? 厳密に言えば「恣意」の「恣」は「ほしいまま」と読むように「気ままに」といったニュアンスを含む言葉ですから、使い方としては正しくないと思われます。あくまで、裁判官は「独立して自己の判断で」量刑を行うわけです。その際、判断基準となるのが、「処断刑の範囲、被告人の態度や検察官の意見(求刑)、量刑に関する関係者の嘆願書など」です。 建前的にはそうですが、中には自らほんとうに考えているのだろうか、検察官の求刑を鵜呑みにしているのではないか?と疑いたくなるような裁判官がいることも否定できません。

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