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判決について

今日、いとこの第一回目の公判に行って来ました。いとこは借金返済のために仕事先に侵入して30万円窃盗しました。検事の話や弁護士の話、裁判官の話があり、いとこが初犯であり、被害弁済も終わっていることや懲戒解雇の処分も受け、社会的制裁も受けていると説明してました。けど、検察官は懲役1年6ヶ月を求刑しました。いとこは1年6ヶ月刑務所に行くのでしょうか?それとも執行猶予なのでしょうか?判決は来週に言い渡されます。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

懲役1~1年6ヶ月 執行猶予は3年でしょう。 判決がでれば、その日からではなく判決確定後からの執行猶予となります。 その間は、交通違反での「罰金刑」をうけることでも執行猶予は取り消しされる場合もあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

弁護士は、求刑の70%以下なら「勝ち」と判断します。 今回、求刑どうりになることはなく、1年で、二年間執行を猶予するとなります。

atumae
質問者

お礼

ありがとうございます。来週の判決を待ちます。

  • 10en-2
  • ベストアンサー率26% (44/164)
回答No.3

制裁を受けていて、被害弁済も済んでいるからといって、検察は刑務所に入れなくてもいいでしょうとは言いません。 多分、求刑通りで、執行猶予3年位付いて釈放になると思います。

atumae
質問者

お礼

ありがとうございます。少し落ち着くと思います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

執行猶予がつくかどうかは裁判官の判断することなので、なんとも言えませんが、悪質な犯罪でないことと、初犯であり、被害弁済も終わっていることや懲戒解雇の処分も受け、社会的制裁も受けていることから考えれば、執行猶予がつく可能性は高いと思われます。 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 最大で10年の求刑ができるところ1年6カ月とのこと。計画性や共犯の有無にもよりますが、執行猶予はつくと思います。 最終的には裁判官の判断次第なので判決を待ちましょう。

atumae
質問者

お礼

ありがとうございます。裁判所は地裁でなく簡裁でした。それでも同じようになるんでしょうか?

回答No.1

初犯で1年6月求刑ですか、重いですねぇ… 盗取額とやや不釣り合いな気もしますが、それはさておき、 判決としてはおそらく懲役1年6月、執行猶予3~5年の判決になるかと思います。 窃盗等の比較的軽微な犯罪で、初犯で実刑というケースはほぼないと考えていいです。

atumae
質問者

お礼

ありがとうございます。落ち着いて生活するように伝えます。

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