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判決について

私は建造物侵入と窃盗で逮捕され、保釈中です。先日簡易裁判所で公判があり、検察官に懲役1年6ヶ月を求刑されました。私は否認もせず素直に反省し、被害弁済もしています。初犯でも求刑通りに刑務所にいくのでしょうか?不安です

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

初犯であれば、懲役1年・執行猶予3年ではないかと思います。 執行猶予期間では、科料・罰金刑以上の犯罪をすれば猶予は取り消しとなります。 頑張って、猶予期間を過ごしてください。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2543/11318)
回答No.2

被害弁済がすんでいる、保釈されている、ということから執行猶予がついた判決が出ると思います。 求刑通り1年6カ月、執行猶予4年か5年というところでしょうか? これは4~5年間犯罪を犯さなければ今回の罪については懲役刑の執行を猶予するということです。 単純に言うならば、4~5年間犯罪を犯さなければ懲役1年6月を務めなくていいということです。 一般的に保釈されるのであれば執行猶予が付く可能性が高いとされています。逆に言うと執行猶予が付かないような状況では保釈されることが少ないのです。 ただし、反省しているといってもそれを裁判官がそのように受け取るかどうかは別の話です。裁判官がこの人は反省していないと思ったらこの程度でも実刑判決が下り、刑務所に行かなくてはならないかもしれません。つまり100%執行猶予確定というのはありえません。判決が出るまでもうしばらく不安でいることになります。

noname#173325
noname#173325
回答No.1

「友人」の話じゃなかったんやね(笑)

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