• 締切済み

ダブル執行猶予ってありえますか?

ダブル執行になったのを、聞いたことがないという方がほとんどだと聞きますが、実際にダブル執行になった人はいるのでしょうか? A氏が2年前、公文書偽造、詐欺で懲役1.6執行猶予4年つきました。 その中、今回、盗品譲り受けで求刑2年罰金30万 判決日に検察の起訴状の不備にて、判決延期が決まり、その時に被害者に全額弁済する意思を伝え、とりあえず公判終了しました。 この場合、どのような判決になると予測されますか。教えてください。

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 少し古いデータですが,手元の平成11年版「犯罪白書」によれば,平成元年~10年の間の執行猶予率は,有期懲役刑を受けた者63.0%,有期禁固刑を受けた者の95.8%となっています。  そして,執行猶予者の98.6%(41,648人)が初度の執行猶予であり,残り1.4%(606人)が再度の執行猶予です。  つまり,「ダブル執行猶予」は,10年間で606人しかいないということです。

lavorare
質問者

お礼

なるほど・・・ ありがとうございました。10年間で606人というのは、きわめて少ないですね。 詳しくありがとうございました。

  • rin00077
  • ベストアンサー率21% (117/534)
回答No.1

こんにちはー 昔はダブル執行猶予もあったそうですが、今は 難しいのではないかと、知人の警察関係の人が 言っていました。 判決のときに懲役1年以下で、おまけに情状に 酌量するところがあれば、法律上ダブル執行猶予の 可能性もあるようですが、この場合検事が2年求刑 していますので、かなり難しいのではないでしょうか?

lavorare
質問者

お礼

ダブル執行は難しいんですね。 ありがとうございました。

lavorare
質問者

補足

最近では、そうそうないんですね。 あと、書き忘れました・・・求刑2年ですが、被害弁済することで、検察が求刑を変更するとのことだったのです。 その場合で、求刑が1年6か月とかになったとしても、最近はダブル執行は難しいってことですね。

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