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執行猶予
覚醒剤と大麻の自己使用、営利目的で逮捕。 検察側は裁判の時、三年六月の刑を求めてました。 判決の時、このままの求刑(三年六月)では、執行猶予は無しですが、 判決で求刑が三年に減った場合、執行猶予は裁判官によってはつけてくれるのでしょうか?
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少し厳しい見方かもしれませんが、「営利目的」が裁判官の心証を悪くしそうです。 営利目的という事は、自己の利益を得る為に、他者に反社会的な事を行う事ですので、最も罪深いと思います。 また、「自己使用」という事は、反社会的な行為で得た金で、反社会的な薬物を買い、使用する事ですので、反社会的な行為の反復行動になりますので、一定期間隔離せざるを得ないかもしれません。 ですので、裁判官によっては、執行猶予は無理のような気がします。
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- tantei007
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営利目的とは所持量から判断されたのでしょうか?それとも誰かに譲った裏がとられたのでしょうか?断定は出来ませんが実刑の可能性が高いです。しかし裁判官によっては執行猶予をつけてくれます。私の知人は営利目的ではありませんが、覚せい剤取締法違反で3回執行猶予の判決をうけています。ちなみにこの知人は元大物政治家の甥にあたります。刑事裁判は被告人がどういう人間かというのが重要な材料になるようです。前記とは逆に暴力団員であればほぼ実刑。
お礼
ありがとうございます。売った二人~三人お客さんが捕まってばれたみたいです。それで内偵捜査をしてて逮捕状が出たみたいです。 暴力団員ではないと思いますが、●●組の名前が入ったバッグを持っていて、そこに売買道具や売り上げが入ってたみたいです。
補足
この場をかりて・・・・・判決がでました。 懲役三年及び罰金という結果でした。とても残念でなりません。 やはり営利目的だと減刑もあまりされないし、執行猶予もつかないんですね。。。。かわいいお子さんやお嫁さんがとてもかわいそうです。 親戚に一日でも早く仮釈放になるように頑張ってもらいます。 皆様、回答やアドバイスありがとうございました。
- morimaru47
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通常、初犯で反省の弁を述べていれば、情状酌量されて、求刑よりも3割程度は刑期が短くなるのが判決の相場なので、3年が妥当なところでしょう。 「覚醒剤と大麻」、「自己使用と営利目的」のそれぞれ一方だけだったら、まず執行猶予になるでしょうが、この場合はその可能性は五分五分かと思います。 あとは、弁護士の方の様子等から斟酌するしかないでしょう。
お礼
営利目的だと初犯でも執行猶予は難しいと聞いてましたので。 執行猶予が100%つかないわけではないのですね。 回答ありがとうございます。
お礼
私も63maさんと同じ考えでいました。 初犯でも営利目的の場合は執行猶予は難しいと聞いてましたので。 やはり裁判官次第と言う事ですね。 ありがとうございます。