- 締切済み
- 暇なときにでも
執行猶予
たとえば、懲役1年執行猶予2年、と判決が出た場合、いつまでが、執行猶予の期間なのかわかりません。執行猶予が出たら、控訴はしないつもりです。判決の言い渡しの日から数えるのか、それとも刑が確定してから数えるのか、わかりません。たとえば、今日(2005年10月18日)に判決が出て控訴しないとしたら、いつ刑が確定し、執行猶予はいつ終わるのか、教えてください。
- franck9979
- お礼率12% (14/108)
- 回答数1
- 閲覧数933
- ありがとう数5
みんなの回答
- 回答No.1
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
執行猶予の主文は,必ず「この判決確定の日から○年間上記刑の執行を猶予する。」となります。ですから,判決確定の日から起算することになります。 例えば,平成17年10月1日に判決の言い渡しがあれば,上訴権を放棄しない限り,そこから14日間の控訴期間がありますので,10月15日の経過で,すなわち,10月16日午前0時に判決が確定します。したがって,そこから3年なら3年を計算しますので,平成20年10月15日一杯が執行猶予期間ということになります。
関連するQ&A
- 執行猶予はいつ終わるの?
宜しくお願いします。 平成17年11月25日に、懲役2年執行猶予3年の判決を受けました。 そろそろ執行猶予が切れると思うのですが正式に切れる日は何月何日なんでしょうか?確か、判決後2週間以内に控訴しなければ確定と聞いた記憶があります。詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 執行猶予期間が終わり次第パスポートの申請をしようと思っております。
- 締切済み
- その他(法律)
- 執行猶予、実刑について
よく、裁判の報道などで執行猶予や、実刑ということばが使われます。 たとえば、感覚的に、執行猶予つきの実刑判決というのは、(刑の例として)刑務所に入るまでの期間が猶予されていると思っています。執行猶予2年、懲役3年といった場合には、懲役の開始を2年後にすることができると考えています。 実際のところ、執行猶予や実刑というのは、いったいなんなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予と懲役について
懲役1年6カ月 執行猶予3年 という判決は 3年の間に再犯があれば、服役1年6カ月行う 3年の間に再犯がなければ、服役は無し という解釈で合っていますか? そこで疑問なのですが 執行猶予がつく限り、懲役の期間というのはあまり関係ないように感じるのですが・・・ 判決で執行猶予がつけば、本気で更生する気さえあれば懲役は免れたのことになると思うで、懲役は1年半だろうが、2年だろうが重要ではないように思うのですが、どうのなのでしょうか。 もちろん懲役が決まれば、その期間は1カ月でも短い方が良いかと思います。 又、だれもが本気で更生しようと思っていないとも思います。 被告にとって判決のポイントは執行猶予がつくことと執行猶予の期間なのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 執行猶予における執行の免除について
執行猶予について、読めば読むほどわからなくなってしまい困っております。 恐らく自分はどこがで勘違いをしてるのだろうと思い、考えた末に一点疑問が浮かびました。 執行猶予を受けることができる資格として、刑法25条1項2号に次のとおり規定されております。 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除 を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 第1項2号における”執行の免除”という部分を、自分は「執行猶予期間を満了すること」と捉えております。また、第2項の”執行を猶予された者”についても「執行猶予期間を満了した者」と捉えております。 もしかしたら”執行の免除”とは執行猶予とは全く別の概念では、また、”執行を猶予された者”というのは執行期間中の人間のことか、と考えているのですが、実際はどうでしょうか?詳しい方がいれば教えてください。 ちなみに、私の理解に立てば、執行猶予を満了してから5年間禁錮以上の刑を受けないよう無事に過ごさなければ、再度の執行猶予は望めない、という結論になります。
- 締切済み
- その他(法律)
- 執行猶予5年終了その後の就職について・・・
執行猶予5年終了その後の就職について・・・ 例えば、2010年1月1日に「懲役3年執行猶予5年」と言われた場合、執行猶予期間の始まりは「判決から双方が控訴せずに14日経過すると双方が控訴することができなくなり判決が確定、執行猶予期間はそこからスタートします。」つまり、2010年1月15日~2015年1月15日までが執行猶予期間で、その間、再逮捕されるようなこともなく無事終了すれば終わり・・・と思ったのですが、聞くところによると「懲役1年執行猶予1年3ヶ月くらいなら本当にそれで終了となるが、懲役3年執行猶予5年ともなると無事その執行猶予期間が終了しても、さらにその終了時点から5年間は公務員(臨時職員を含む)や警備員の仕事に就くことは出来ません。」と聞きました・・・本当でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 前科あるのに執行猶予が確定。猶予は取り消されない?
法律上、執行猶予を付ける事ができないのに、裁判所・検察のミスで執行猶予の判決が確定してしまった場合、執行猶予は取り消されるのではありませんか? 刑法26条では 「次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (中略) 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 」 となっていますが・・ 実際に、そのような事件が起きてしまいました。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130711-00000074-mai-soci 上記の記事によると、執行猶予の取消や収監に関する言及がない事や、最高検が「被告に不利益はない」と判断している事などから、猶予は維持されたと推察されます。 執行猶予の判決がいつ確定したか不明ですが、確定日から年数が経って時効等が成立したのでしょうか。(だとしたら記事の中で、時効に関する記述がありそうなものですが)
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 懲役と執行猶予のバランスについて教えて下さい。
裁判における判決で、「懲役1年、執行猶予2年」あるいは「懲役2年、執行猶予3年」というような例がありますが、懲役に対して執行猶予は、その1.5倍から3.0倍まで、のようなバランスの取り具合みたいなモノはあるのでしょうか?また、懲役より執行猶予期間のほうが短くなるケースもあるのでしょうか?法律の専門家の方にお答え頂けると、有り難いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)