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執行猶予、実刑について

 よく、裁判の報道などで執行猶予や、実刑ということばが使われます。  たとえば、感覚的に、執行猶予つきの実刑判決というのは、(刑の例として)刑務所に入るまでの期間が猶予されていると思っています。執行猶予2年、懲役3年といった場合には、懲役の開始を2年後にすることができると考えています。  実際のところ、執行猶予や実刑というのは、いったいなんなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ares
  • ベストアンサー率36% (81/219)
回答No.1

 執行猶予とは「刑の執行をその期間猶予する」と言うことで、その間、刑罰の対象となるような犯罪をしなければ、刑は執行されないと認識しています。つまり執行猶予2年であれば2年間マジメに暮らせば、刑は免除されるということではないでしょうか?前科はつきますが。  実刑は文字通り、刑を執行すると言うことでしょう。

mishida
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがうございます。 しかし、こんなに正確なRes:があると、いったいどなたにお礼をすればいいのでしょう。

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その他の回答 (6)

  • pen2san
  • ベストアンサー率37% (260/696)
回答No.7

皆さんの回答に補足です。 執行猶予期間中の犯罪ですが、交通違反(行政処分以外の)も対象になります。 執行猶予期間中はゆっくり、交通法規を守って運転するか、その期間中は運転しないかですね。 質問者の誤解は、 「執行猶予期間後に実刑が開始される。」と言う所ではないでしょうか? 実刑は早く始まり早く終わった方が良いですよね。 正解は「執行猶予期間が問題無く終了するば刑は執行されない。」です。

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  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.6

 執行猶予というのは、無事期間が過ぎますと、言い渡された刑は、初めから、なかったものとして取り扱われます(刑27).したがって、前科にもなりません.もともと、短期自由刑(懲役・禁錮)は、教育的効果が少ないだけでなく、同房者から犯罪の手口を教えられるといった弊害もあります.かえって、一般社会で労働させた方が犯罪の防止につながるという考えに基いてこの制度があります.  下のURLも参考にしてください.

参考URL:
http://village.infoweb.or.jp/~fwgl6015/faq/faq009.htm
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noname#1986
noname#1986
回答No.5

再び現れました。 執行猶予期間中に罪を犯しても、まれに2度目の執行猶予付きの判決が出る場合があります。主に情状酌量された結果のようですが、例えば最初の執行猶予期間が終わる寸前だったとか、2度目の犯罪が微罪だったとか、身元引受人がしっかりしていて監督していけそうだとか、被害弁償が済んでいる等々… その筋では俗に「W(ダブル)執行」と呼びます。 その場合、「保護観察付き」ということになりまして、保護観察所という役所と保護司という人の監督下において生活することとなります。 ちなみに私はその筋の者、ではありません(^○^)

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  • tyas
  • ベストアンサー率17% (17/98)
回答No.4

 執行猶予がつけば、懲役の期間をかかえたまま、普通の生活をすることになります。  その期間に何も起こさなければ、改心したということになり、刑務所には行かなくてすみますが  犯罪を起こしたときには、即刑務所入り、さらに、あとから起こした犯罪のぶんも処分が別にあるということになります。  次からは、執行猶予ということは、ありません・・・

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noname#1986
noname#1986
回答No.3

補充回答でございます。 1 執行猶予つきの判決があった場合、  勾留されていた(捕まっていた)人は即釈放され、猶予期間が過ぎれば刑務所に行かずに済みます。(但し前科は付きます)勾留されていなかった人は、そのまま家に帰れます。 2 実刑判決だった場合 ① 勾留されていた(捕まっていた)人  勿論釈放はされず、上訴期間(上級裁判所に「考え直してくれー」と訴えられる期間)が過ぎると検察官が「執行指揮書」を書いて刑務所に送られることになります。(これを「赤落ち」といいます) ② 勾留されたが一旦釈放された(保釈)人  保釈は取り消され(もう一度捕まる=家には帰れない)以下①と同じ。 ③ 勾留されていなかった人  一旦家に帰れますが、控訴期間が過ぎると検察官が「収監指揮書」と「執行指揮書」を書き刑務所に送られます。  つまり、執行猶予が付くか否かは天国と地獄ほどの差があると言えるでしょう。ただ、もし執行猶予が取り消されると刑がプラスされることになるわけで、本当にまじめな人ならともかく、どっちが得かわかりませんね。  また、執行猶予がつかない判決を実刑判決というのであって、裁判官は「但し、刑の執行を○年間猶予する」と言い渡しますが、「懲役△年の実刑に処する」とは言いません。

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  • mizushi
  • ベストアンサー率37% (54/145)
回答No.2

刑法によると 第25条(執行猶予) [1] 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。  1[号] 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者  2[号] 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2[本] 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。 [2但]ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 と、なっております。平たく言うとaresさんの言うとおりですね。

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