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執行猶予、実刑について
noname#1986の回答
補充回答でございます。 1 執行猶予つきの判決があった場合、 勾留されていた(捕まっていた)人は即釈放され、猶予期間が過ぎれば刑務所に行かずに済みます。(但し前科は付きます)勾留されていなかった人は、そのまま家に帰れます。 2 実刑判決だった場合 ① 勾留されていた(捕まっていた)人 勿論釈放はされず、上訴期間(上級裁判所に「考え直してくれー」と訴えられる期間)が過ぎると検察官が「執行指揮書」を書いて刑務所に送られることになります。(これを「赤落ち」といいます) ② 勾留されたが一旦釈放された(保釈)人 保釈は取り消され(もう一度捕まる=家には帰れない)以下①と同じ。 ③ 勾留されていなかった人 一旦家に帰れますが、控訴期間が過ぎると検察官が「収監指揮書」と「執行指揮書」を書き刑務所に送られます。 つまり、執行猶予が付くか否かは天国と地獄ほどの差があると言えるでしょう。ただ、もし執行猶予が取り消されると刑がプラスされることになるわけで、本当にまじめな人ならともかく、どっちが得かわかりませんね。 また、執行猶予がつかない判決を実刑判決というのであって、裁判官は「但し、刑の執行を○年間猶予する」と言い渡しますが、「懲役△年の実刑に処する」とは言いません。
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