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執行猶予とは?
こんにちは。 法律に関してはド素人なので、恥ずかしながらも基本的なことを質問したいと思います。(野村沙知代の判決が気になって) よくTVのニュースなどで耳にする執行猶予という言葉、これはどういう意味なのでしょうか?実際の事件の判決で言えば「懲役2年執行猶予3年」というような判決がありますが、この場合どういったことになるのでしょうか? 私の想像ではその3年の執行猶予の期間はおとなしくして無犯罪でいれば2年の刑務所生活を免れる、しかしもし軽犯罪でもおかせばどんな犯罪(万引きでも?)でも問答無用で即刻2年の刑務所生活、と考えていいのでしょうか?
- ToshiJP
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「執行猶予」についての直接的な回答ではありませんが、下記の点についてちょっと。 >前大阪府知事は、あと何年おとなしくしていようと、「前科者」であることに間違いありません。 法律の中には、「禁固刑以上の刑に処せられた者は、この資格を取得することができない」ということが定められているものもあります。しかしながら、自分の犯した罪を反省し、何事もなく刑期を終え、その後に更生して生活している者に対してまで未来永劫に罪を負わせることのでは、あまりにも酷です。 そこで、日本の刑法では、たとえ有罪判決を受けて禁錮刑以上の刑に処せられても、その刑の執行が終了した後に一定の条件を満たした場合(具体的には、罰金以上の刑に処せられることなく10年が経過した場合)、刑の言い渡しの効力を失わせることと定めています(刑法第34条の2)。つまり、前科は消滅します。 ですから、「あいつ、20年ぐらい前に刑務所に入っていたらしいぜ」「え~、じゃあ、前科者かい!?」という会話は、本当は間違いなのです。 執行猶予に関しても、猶予が取り消されることなく期間が終了すれば、刑の言い渡しの効力はなくなります(刑法第27条)。 ご参考までに。
- nozomi500
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2の答えで >この、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さずに、期間が過ぎれば、有罪判決は無かったことになります。 「執行」が猶予されても「有罪判決」自体は消えません。消えるのは「罰」であって「罪」ではない。 したがって、前大阪府知事は、あと何年おとなしくしていようと、「前科者」であることに間違いありません。
- t_c
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>「懲役2年執行猶予3年」というような判決がありますが 他には「執行猶予の期間は、宣告刑の刑期よりも長くなければならない」 という暗黙の規定もあります。 刑法や他の法律でこのことを明確に定めた条文はありませんが、 諸判例からして、そう考えるのが妥当であり、もしかしたら裁判所の内部の規定(?)でも そのようにするように定められていると思われます。 たたえば、ある犯罪の法定刑の最高刑が1年以下の懲役であったとし、 初犯で情状の余地があり、執行猶予を言い渡す際には「懲役1年」に加え、1年を越え、最高5年の執行猶予を 言い渡すことがあります。 そのため、たとえ宣告刑が1年未満の懲役であったとしても「懲役(1年未満)執行猶予5年」を 言い渡すことも理論的には可能です。 懲役3年で執行猶予を言い渡すとするのであれば、その執行猶予の期間は3年を越えなければならず、 実質的には「懲役3年執行猶予5年」を言い渡すことになります。 >しかしもし軽犯罪でもおかせばどんな犯罪(万引きでも?)でも、 >考えていいのでしょうか? 厳密に言えば、先述の懲役2年に加え、猶予の期間中に犯したその犯罪によって 言い渡される刑も合わせて受ける羽目になります。 刑法第二十六条の二の「刑の執行猶予の言渡しを取り消すことが『できる』」は 全くの例外的なものであり、「刑の執行猶予の言渡しを『取り消さなければならない』」と同じと 考えて差し支えありません。 したがって、実際のところ問答無用で即刻2年+αの刑務所生活になる、と考えた方が良いです。 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 いずれにしても、5年間何かしらの事件を引き起こさない限り、刑務所送りは免れると見て良いでしょう。
執行猶予とは、ご質門の通りです。 もう少し詳しく説明すると、次の通りです。 裁判所が判決の際に、1年から5年にわたり、その刑の執行を猶予する制度で、刑法25条に規定されています。 (執行猶予)第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 執行猶予がつく条件は次の通りです。 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 執行猶予がつくのは、3年以下の禁錮・懲役、又は50万円以下の罰金刑の場合に限ります。 又、執行猶予中は保護観察と云う制度が付く場合と付かない場合があり、保護観察が付くと引越す時や1ヶ月以上の旅行をする場合には事前に届出る必要があります。 この、執行猶予期間中に新たな犯罪を犯さずに、期間が過ぎれば、有罪判決は無かったことになります。
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