• 締切済み

執行猶予の再犯

弟が執行猶予の期間中に再び万引きを犯し、刑事裁判にかけられることになってしまいました。 弟は2010年の12月に住居侵入、窃盗で懲役3年執行猶予5年の判決を受けているにも関わらず、今年の11月に万引で現在裁判待の保釈中です。 仕事も真面目にしており、保釈中にも資格を取得し、問題は手癖の悪さだけであったため、カウンセリングを受けさせたところクレプトマニア(窃盗癖)という診断を受けました。 今後、裁判の結果も含めて、どう人生を歩ませればよいか悩んでいます。 病院の先生には刑務所では治らないと言われておりできれば執行猶予の判決を望んでいます。 被害者の方には厳しい刑は望まない旨の文章を書いていただきました。裁判には元保護司の方に情状証人に立って頂く予定です。母も弟を監督するため仕事を辞めます。 弟に対してどのように対応すれば良いかのアドバイス、また執行猶予の可能性についても教えてください。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

(執行猶予) 第二十五条  次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。  一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者  二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 まず、執行猶予の対象となる判決は、 ・3年以下の懲役 ・3年以下の禁錮 ・50万円以下の罰金 という刑に限られます。これより重い判決には執行猶予はつけられません。 そして、さらなる条件ですが、 ・それまでに一度も懲役や禁錮の裁判を受けたことがない ・懲役、禁錮の服役を終えてから5年以上経過している ・執行猶予の期間が経過してから5年以上経過している ・「執行猶予期間中であるが、今回の刑が1年以下の懲役か禁錮である」 このいずれかに該当すれば、執行猶予をつけることが出来ます。尚、第4の条件で執行猶予をつける場合、特に「再度の執行猶予」と言います。ただし執行猶予期間中であり尚且つ保護観察中であったならば、執行猶予をつけることは出来ません。 現在まで保護観察中ではなく、今回の刑期が1年以下であれば、再度の執行猶予がつく可能性がありますが、前回の時点で刑期・執行猶予期間共に最大の期間を設けられているので、現実は厳しい内容になるのではないでしょうか。具体的なことは、担当する弁護士さんに聞いてみるのが良いです。 前回の分と合わせて3年以上の懲役刑も考えられますので、その場合は罪を償った後に病状を治すように助言してあげましょう。

関連するQ&A