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再犯について考える-窃盗事件の執行猶予中の対応とは?
- 執行猶予中の再犯について考えると、窃盗事件の場合、自首すると前科もあり、執行猶予中であることから逮捕され、拘置所に送られて起訴される可能性があります。
- ただし、逮捕されるかどうかは被害者の届け出や警察の判断によります。自首すれば刑事処分を受けることになりますが、そのまま逮捕され刑務所に送られるかどうかは確定していません。
- また、ダブル執行猶予をするには被害者からの嘆願書が必要です。刑務所送りにならないようにするためには、弁護士に相談し、適切な対応をすることが重要です。ただし、完全に刑事処分を免れることは難しいかもしれません。
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ダブル執行は今現在ほぼないと考えたほうがよいでしょう。 可能性にかけるなら 1、情状証人で窃盗した家の方に罪に問わないでほしいと言っていただく事。 2、社会的に地位がある方などが生活、仕事、すべてにおいて監督すると言っていただく事。 3、示談してること。 4、寄付をする事。 被害届を取り下げるなら弁護士を連れて行き話してもらう事。 前科が詐欺で今回が窃盗ですから両方ともお金にかかわる事と被害者がいる事を考えると 厳しい気がします。 正し、今は犯罪者にとって厳しくなっていて特にここ数年では量刑とともに厳しくなってきています。 ちなみに友人は前回が窃盗で執行猶予がついていて執行猶予がきれてから詐欺でつかまりましたが実刑でした。 それともう一つ。 このケースは自首にはなりません。 犯人が特定されていなければ自首になりますが今回の場合、親が警察に話しているなら特定されていますので出頭となります。
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- yamato1208
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正直言って、難しいというより「無理」というほうがいいかもしれません。 執行猶予というのは、反省していること・被害弁済をしたまたは予定がある等で与えられるものです。 猶予期間中は、交通違反での罰金刑でお取り消しになる場合すらあります。 今回のは、窃盗罪(高額)ですから、取り消しは覚悟するしかありません。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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ダブル執行猶予はかなり難しいです≪0%と言っても良い位です≫ 可能性があるとしたら、被害者次第です 被害者から減刑嘆願書は勿論、被疑者の将来を考えると、懲罰を望まないと裁判所で言っていただければ 後は裁判官しだいですね 検察の事情聴取でも言っていただければ、可能性は0では無いと思います ただ警察で金額が大きいのでと言うところが気に成ります、 自首とは犯罪が警察など捜査機関が犯罪を知った後自主的に警察に出頭しても正式な自首には成りません あくまで出頭でしか有りません 又執行猶予は5年までですからそれを越した段階で懲役に成ります ダブル執行猶予が有るとしたら、 弁済が住んで、被害者から懲役を望まない旨の減刑嘆願書が出れば可能性は0では無いが 0%と言っても良い位と思ってください 後は裁判官しだいです
お礼
被害者さんに言ってみます!! ありがとうございます!
- yytt56
- ベストアンサー率25% (106/413)
被害が、その件のみで被害の回復がなされ、被害者が処罰を望まず示談もできた、犯人の監督がしっかりできる身内がいるなどとなれば起訴猶予や起訴されてもダブルの可能性はあるかもしれませんが、正直何とも言えません。 逮捕され起訴、裁判となたり、在宅起訴という形になっても有罪となれば、執行猶予は取り消されます。
お礼
穏便にお願いしますとは言ってるようなのですが…難しいですね。ありがとうございました!!(´;ω;`)
お礼
ありがとうございました!!(´;ω;`)