• 締切済み

執行猶予中の再犯について教えてください。

執行猶予中の再犯について教えてください。 2009年12月に、児童買春、恐喝未遂で懲役2年執行猶予5年の判決をうけました。 今月の16日にインターネット異性誘因違反で、警察が自宅に家宅捜索にきて、携帯電話を押収されました。 逮捕はされませんでした。 掲示板に何回も、中、高生の女の子お金あげるから援助交際で会いたいですと、書き込みをしてしまいました。 返事がきた16歳の女の子と援助交際の内容を話すメールまでしています。 相手がほんと16歳かは、わかりません。 相手が言った年齢なんで 執行猶予中の累犯だし、執行猶予判決もらってから半年しかたっていない、再犯です。 執行猶予を取り消されますよね? インターネット異性誘因違反罪の法定刑は罰金刑しかありません 詳しい方教えてくださいm(__)m お願いしますm(__)m

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

執行猶予が取り消されさらに新たな罪に対する罰が加算されます 5年の懲役が執行されそのうえに罰金を課せられる

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.4

99%執行猶予取り消しです。諦めてください。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.3

執行猶予取り消しの懲役5年ですけど、それが何か?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>インターネット異性誘因違反罪? インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 執行猶予は「罰金刑」での取り消しはあります。 >返事がきた16歳の女の子と援助交際の内容を話すメールまでしています。 >相手がほんと16歳かは、わかりません。 実際の年齢は「関係ありません!」 16歳と「援助交際」のやり取りが問題です! 覚悟はしてください。 全く反省がない!と断罪されるでしょう。 前回は、「裁判所の温情」で釈放されていますが、今回は難しいでしょう! 事実、知り合いが出会い系で「17歳」と言われた以降に「やり取り」を中止したのですが、「捜査員」が任意同行で「事情を聞きたい」として迎えにきました。 結果は「本当か嘘」か判らないけど、「17歳」と知ったので以降はやり取りはしていないと説明して、事実確認が「数日後」にキャリアからの証明でされました。 これだと「犯罪にはなりません」が、相談者の場合は「書き込み」で援助交際を申し込みしていますから確信犯ですので、「執行猶予取り消し」は覚悟してください。

  • alma0923
  • ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.1

当たり前ですよ。 執行猶予は取り消しです。 あと16歳なんかは、親に金見つかったりして出所を問いただされて発覚→親が警察に通報 のパターンが多く、 例え事後にアドレス変えたりしても、追跡されてばれますね。ムショ行きが確定します。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう